愛知県で公募されている「荒廃農地再生事業(廃ハウス等の支障物撤去や暗渠排水等)」についてご紹介します。田原市が実施する荒廃農地再生支援事業で、農振農用地区域内の再生可能な荒廃農地において、廃ハウス等の支障物撤去、伐根、暗渠排水、客土等の整備に対して支援を行う。補助対象者は耕作者または農地所有者で、補助率は1/2以内、支援額は100万円未満(事業費上限額200万円未満)となっている。事業完了後5年以上の耕作継続が条件で、要望調査の締切は令和8年6月18日まで。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 田原市
- 対象地域
- 愛知県
- 受付期間
- 〜2026-06-18
- 補助上限額
- 100万円
- 補助率
- 1/2以内
制度の目的と背景
荒廃化が進んでいる遊休農地を再生利用するための廃ハウス等の支障物撤去・伐根等の荒廃農地再生等整備や、暗渠排水・客土等の簡易基盤整備に対して支援します
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
1/2以内
◼︎ 補助上限額
100万円
◼︎ 内訳・支援枠
支援額100万円未満/1計画(事業費上限額200万円未満)、補助率1/2以内
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 耕作者
- 農地所有者(ただし事業実施後、農地所有者以外の方が耕作者となる場合に限る。耕作者は3親等以内でも可)
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 支障物撤去
- 刈払
- 伐根
- 整地
- 暗渠排水
- 客土等
申請スケジュール
受付締切は2026-06-18です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
活用にあたっての注意点
- 農振農用地区域内(農用地区域)にある再生可能な荒廃農地(1号遊休農地のうち黄色区分)が対象
- 所有権の移転や賃借権等の設定後、原則1年以内であるか、権利移転が確実な農地であること
- 対象農地の耕作者が地域で合意形成されていること
- 事業完了後、5年以上耕作を継続すること
- 要望調査シートに必要事項を記入のうえ、令和8年6月18日(木曜日)までに営農支援課にご相談が必要
※本記事は公的機関が公開している情報を自動収集し、記事化したものです。最新の公募要件・スケジュール・様式等は必ず公式ページでご確認ください。
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