埼玉県で公募されている「「令和8年度医療ものづくり推進のための試作品開発・製品化支援事業補助金のご案内」」についてご紹介します。さいたま市内に事業所がある研究開発型の中小企業等を対象に、医療・ヘルスケア機器関連産業への参入や事業拡大を支援する補助制度。入口支援事業(補助率2/3、上限100万円)、出口支援事業(補助率2/3、上限200万円)、学会出展支援事業(補助率2/3、上限10万円)の3つの事業タイプがある。原材料費、人件費、外注加工費、委託費、展示会出展料等が対象経費。令和9年2月28日までに事業完了が必要。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 公益財団法人さいたま市産業創造財団
- 対象地域
- 埼玉県
- 受付期間
- 2026-04-10〜2026-05-25
- 事業実施期間
- 交付決定日以降に開始し令和9年2月28日までに終了する事業を対象にする
- 補助上限額
- 200万円
- 補助率
- 入口支援事業: 2/3、出口支援事業: 2/3、学会出展支援事業: 2/3
制度の目的と背景
本事業は、医療・ヘルスケア機器関連分野の新規参入・事業拡大を目指す研究開発型の中小企業者(中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条で規定する中小企業者をいう。)及び団体、創業者(以下、「中小企業等」という。)が、臨床現場や医学会等のニーズを踏まえつつ、自らが保有する技術力等の各種経営資源を活かし、新たな試作品の開発や製品化へ向けた販路開拓等に要する経費の一部を公益財団法人さいたま市産業創造財団(以下、「財団」という。)が補助することにより、その実現を着実なものとし、もって中小企業等の持続的な成長・発展を促進するとともに、地域産業の振興に寄与することを目的としています。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
入口支援事業: 2/3、出口支援事業: 2/3、学会出展支援事業: 2/3
◼︎ 補助上限額
200万円
◼︎ 内訳・支援枠
入口支援事業: 上限100万円・補助率2/3(試作品開発・フィジビリティスタディ・販路開拓)、出口支援事業: 上限200万円・補助率2/3(製品化向け改良・評価・医薬品医療機器等法承認等)、学会出展支援事業: 上限10万円・補助率2/3(学会出展参加)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- さいたま市内に事業所がある研究開発型の中小企業等、又はさいたま市リーディングエッジ企業
- 医療・ヘルスケア機器関連産業への参入に関心を持っている、又は参入に向けた検討や活動をしている、参入ポテンシャル企業
- 既に医療・ヘルスケア機器関連産業へ参入済みであり、自らの強みやノウハウを活かした新規事業にも積極的な企業
- 「さいたま医療ものづくり都市構想」の趣旨を理解し、積極的な参画を行っている企業
- その他理事長が特に認めた者
- 本事業により、医療・ヘルスケア機器関連産業への新規参入や、医療・ヘルスケア機器関連産業へ参入済み企業の持続的な成長・発展の促進に寄与する効果が期待できる状況であると判断されること
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 原材料費: 試作品の開発に必要な原材料及び副資材の購入に要する経費
- 直接人件費: 責任をもって本事業の遂行に直接従事する者(原則として補助事業者と雇用関係が結ばれている者に限る。)のこれに直接係る人件費。等級単価一覧表記載の労務費単価を時間単価として用い、直接従事時間を乗じて算出する
- 技術導入費: 外部からの技術指導や知的財産権等の導入に要する経費
- 外注加工費: 試作品の開発に必要な原材料等の再加工・設計及び分析・検査等を外注・依頼等(外注加工先の機器を使って自ら行う場合を含む。)を行う場合に外注加工先への支払に要する経費
- 委託費: 外部の機関に試作品等の開発の一部を委託する場合の経費。外部の機関とは、臨床現場の医師等、公的研究機関(独立行政法人等)、国立大学法人・公立大学法人・私立大学法人・国公私立高等専門学校、地方公共団体が設置する試験研究機関(地方独立行政法人を含む)、財団法人・社団法人及び地方公共団体が出資を行っている法人等
- 知的財産権等関連経費: 試作品等の開発、役務の開発・提供方法等と密接に関連し、試作品等の開発成果の事業化にあたり必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費
- 専門家謝金: 本事業遂行のために必要な謝金として、依頼した専門家に支払われる謝金
- 専門家旅費: 本事業遂行のために必要な謝金として、依頼した専門家に支払われる旅費
- 展示会出展料: 本事業遂行のために必要な展示会の出展に要する経費
- 学会出展料: 本事業遂行のために必要な学会の出展に要する経費
- 小間装飾費: 本事業遂行のために必要な展示会又は学会の出展に要する小間装飾費。ただし、チラシ作成費は対象外
- 通信運搬費: 本事業遂行のために必要な展示会又は学会の出展に伴う、通信料、運搬料、宅配・郵送料等の支払いに要する経費
- 通訳・翻訳費: 本事業遂行のために必要な展示会又は学会の出展に伴う、通訳・翻訳の支払いに要する経費
- 旅費: 本事業遂行のために必要な旅費
- 広告宣伝費: 本事業遂行のために必要な広告宣伝費
- 印刷製本費: 本事業遂行のために必要な印刷製本費
- 医薬品医療機器等法等の申請関連費用: 本事業遂行のために必要な、薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・体外診断用医薬品・再生医療等の製品の承認及び許可等に関する経費
申請スケジュール
受付期間は2026-04-10から2026-05-25までです。事業実施期間は交付決定日以降に開始し令和9年2月28日までに終了する事業を対象にするです。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 審査基準:別途定める審査基準に基づき、審査委員会で審査を実施する。入口支援事業又は出口支援事業については、プレゼンテーション審査を実施する。学会出展支援事業については、書類審査を実施する。
活用にあたっての注意点
- 申請書は「Microsoft Office Word」ソフトウェアにより作成すること
- 書類での提出の他、申請に関するデータファイルを電子メールに添付し提出すること
- 入口支援事業と出口支援事業は、同時に申請することはできない
- 入口支援事業又は出口支援事業と学会出展支援事業は同時に申請することができるが、採択される場合はいずれか一つの事業を採択し、他の申請事業は不採択とする
- 事業に係る経費の支払いは、金融機関・郵便局からの振込払いを原則とする
- クレジットカードは法人カードの使用であることが必要
- 現金による支払いは総額10万円未満の支払いで、振込みによる支払いが困難な場合に限る
- 補助対象経費に関する請求及び支払は、交付決定日以降であり、令和9年2月28日までに完了する必要がある
- 事業終了後1ヶ月以内、又は令和9年2月28日のいずれか早い日までに結果報告兼補助金請求書を提出すること
- 本事業に係る全ての関係書類及び帳簿類は事業が完了した日に属する財団の会計年度の終了後、その翌年から5年間保存する必要がある
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/180130
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