福島県で公募されている「「福島県訪問介護等サービス提供体制確保支援事業補助金」」についてご紹介します。福島県内で訪問介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所を運営する事業者が対象。人材確保体制構築支援事業(研修体制構築、経験年数の短い訪問介護員等への同行支援)と経営改善支援事業(経営改善の取組、登録ヘルパー等の常勤化促進、広報活動)に対して補助金を交付。研修体制構築は1事業所当たり10万円、同行支援は1回当たり2,500円~5,000円、経営改善は1事業所当たり40万円等。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 福島県
- 対象地域
- 福島県
- 受付期間
- 2026-05-08〜2026-06-30
- 事業実施期間
- 補助金の交付決定があった日の属する年度末まで
- 補助上限額
- 40万円
- 補助率
- 実支出額と補助基準額を比較して少ない方の額(補助率の記載なし)
制度の目的と背景
人材不足が喫緊の課題である訪問介護等(訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護をいう。以下同じ。)サービスについて、人材確保体制の構築による安心して働き続けられる環境整備に向けた取組や事業所の経営改善に向けた取組を、地域の特性や事業所規模等に応じてきめ細かく支援することで、訪問介護等サービスの担い手の確保及び経営の安定化を図り、地域における必要な在宅介護サービスの提供体制を確保することを目的として補助金を交付する。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
実支出額と補助基準額を比較して少ない方の額(補助率の記載なし)
◼︎ 補助上限額
40万円
◼︎ 内訳・支援枠
人材確保体制構築支援事業:研修体制の構築(1事業所当たり10万円)、経験年数が短い訪問介護員等への同行支援(中山間地域等・離島等地域:30分未満3,500円・30分以上5,000円、その他地域:30分未満2,500円・30分以上4,000円、1人につき30回まで)。経営改善支援事業:経営改善の取組(1事業所当たり40万円)、登録ヘルパー等の常勤化の促進支援(1人につき1月当たり10万円、3か月まで)、介護人材・利用者確保のための広報活動(1事業所当たり30万円)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 福島県内で訪問介護事業所を運営する者
- 福島県内で定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を運営する者
- 福島県内で夜間対応型訪問介護事業所を運営する者
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 研修体制の構築:訪問介護員等希望者の裾野を拡大し、経験年数の短い(原則、従事経験が1年未満の者)訪問介護員等でも安心して働き続けられるよう、事業所が行う訪問介護員等や介護職員等の資質向上・定着促進に資する研修計画の作成など研修体制の構築のための取組に要する経費
- 経験年数が短い訪問介護員等への同行支援:事業所における経験年数の長い訪問介護員等が、一定期間、経験年数の短い訪問介護員等や訪問業務に従事した経験のない介護職員等に同行し、訪問介護等サービスの質の確保を図るための技能・技術の向上に向けた指導を行う取組に要する経費
- 経営改善の取組:経営基盤の強化及び経営状況の改善、又は、各種加算の新規取得支援等を目的として、事業所が専門家(コンサルタント事業者や社会保険労務士等)と委託契約を締結し、指導等を受けるのに要する経費及び当該委託契約等の事務作業を行うための臨時職員を雇用するための経費
- 登録ヘルパー等の常勤化の促進支援:訪問介護員等の雇用の安定化を図るため、登録ヘルパー等(勤務日及び勤務時間が不定期な登録ヘルパーや非常勤の訪問介護員等)の常勤化を促進するために要する経費
- 介護人材・利用者確保のための広報活動:事業所が介護人材や利用者の確保のために行うホームページの開設・改修に係る経費や広報宣材(リーフレット、チラシ等)の作成・印刷等の広報に要する経費
申請スケジュール
受付期間は2026-05-08から2026-06-30までです。事業実施期間は補助金の交付決定があった日の属する年度末までです。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
活用にあたっての注意点
- 実支出額と補助基準額を比較して少ない方の額となる
- (1)イの事業を除き、当該金額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる
- 消費税及び地方消費税仕入控除税額を減額して申請する必要がある
- 補助対象経費の20%以内の減額は軽微な変更として扱われる
- 実績報告は事業完了の日から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに行う必要がある
- 取得価格又は効用の増加価格が10万円以上の機械、器具、その他の備品については財産処分の制限がある
- 会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存する必要がある
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/182589
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