全国を対象に公募されている「2026年度 地域における新人向け教育訓練に係る支援金事業」についてご紹介します。本支援金は、建設業への入職後おおむね3年以内の技能者・技術者等(外国人材を含む)を対象に、建設業団体等が実施する実技を伴う体系的なOFF-JT教育訓練(訓練時間100時間以上)を支援する制度である。対象団体は建設産業人材確保・育成推進協議会の構成団体や建設業振興基金への拠出団体等、一定の要件を満たす非営利の団体等に限られる。支援金額は延べ受講時間数×1,300円に管理費15%を加算した額とし、1団体当たり200万円を上限とする。支援対象期間は2026年4月1日から2027年3月31日までで、公募期間は2026年9月28日から10月23日まで実施される。実績報告後、事務局による審査を経て支援金額が確定し交付される。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 建設産業人材確保・育成推進協議会(事務局:一般財団法人建設業振興基金)
- 受付期間
- 2026-09-28〜2026-10-23
- 事業実施期間
- 支援対象期間は2026年4月1日から2027年3月31日までとする。この期間内に実施された対象訓練は、募集開始前に実施されたものであっても遡って支援対象となる。訓練期間が複数年度にわたる対象訓練も支援対象とする。
- 補助上限額
- 200万円
- 補助率
- 受講者1人1時間当たり1,300円(延べ受講時間数に乗じて算定)に、管理費相当額として算定額の15%を加算
制度の目的と背景
建設産業人材確保・育成推進協議会(事務局:一般財団法人建設業振興基金。以下「事務局」という。)は、建設業の持続的な担い手の確保、人材育成及び離職防止を推進するとともに、新人を対象とする全国的な教育訓練体系の構築を目指し、地域における各団体の先導的な取組を促進し、その成果を広く他職種及び他地域に展開するため、建設業団体等が実施する新人向け教育訓練に対し、予算の範囲内において、地域における新人向け教育訓練に係る支援金(以下「本支援金」という。)を交付するものとする。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
受講者1人1時間当たり1,300円(延べ受講時間数に乗じて算定)に、管理費相当額として算定額の15%を加算
◼︎ 補助上限額
200万円
◼︎ 内訳・支援枠
単一の支援金制度。支援金額=対象訓練の延べ受講時間数×1,300円(受講者1人1時間当たり)+当該算定額の15%(管理費相当額)。ただし対象事業費から他の助成金・受講料等の収入を差し引いた額を超えないものとし、1団体当たり200万円を上限とする。訓練期間が複数年度にわたる場合は、200万円の上限額を訓練がわたる年度数で除して得た額を上限とする。算定額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 建設産業人材確保・育成推進協議会の構成団体
- 登録基幹技能者制度推進協議会の構成団体
- 一般財団法人建設業振興基金に拠出している団体
- 建設関連職種を対象とした認定職業訓練を実施する団体
- 一般社団法人建設技能人材機構の正会員
- 前各号に掲げる団体の構成団体若しくは地域連合組織又は複数の建設企業、建設業団体等が共同で設立若しくは運営する教育訓練組織であって、教育訓練事業を実施している団体等
- その他、事務局が特に認める団体等
- ただし、教育訓練の実施を主たる事業として営む営利企業等は対象としない
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 対象訓練の実施に要する経費のうち、手引きに定める対象となる経費(対象事業費)。具体的な費目は手引きに規定されるが本要綱には詳細記載なし
申請スケジュール
受付期間は2026-09-28から2026-10-23までです。事業実施期間は支援対象期間は2026年4月1日から2027年3月31日までとする。この期間内に実施された対象訓練は、募集開始前に実施されたものであっても遡って支援対象となる。訓練期間が複数年度にわたる対象訓練も支援対象とする。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 支援対象団体の該当性:申請団体が第3条に規定する団体(建設産業人材確保・育成推進協議会構成団体、登録基幹技能者制度推進協議会構成団体、建設業振興基金拠出団体、認定職業訓練実施団体、建設技能人材機構正会員等)のいずれかに該当するかを審査する。教育訓練の実施を主たる事業として営む営利企業等でないことも確認される。団体の性質・設立目的・活動実態が要件に適合しているかが重視される。
- ◼︎ 対象訓練の該当性:実施する教育訓練が第2条に規定する対象訓練の要件(入職後おおむね3年以内の対象者、実技を伴う体系的なOFF-JT、訓練時間100時間以上、CCUSの活用)を満たしているかを審査する。訓練内容の体系性や実技の有無、訓練時間数の妥当性が確認される。CCUSにおける事業者登録及び技能者登録(詳細型登録)の実施状況も確認される。
- ◼︎ 支援金申請額の算定の適切性:第4条の規定に基づき、受講時間数と受講者数から算出される支援金申請額の計算が正確かつ適切であるかを審査する。管理費加算(15%)の計算や上限額(200万円、複数年度の場合は年度数で除した額)との整合性が確認される。端数処理(1,000円未満切り捨て)が正しく行われているかも確認対象となる。
- ◼︎ 収支計画の適切性:対象事業費から他の助成金等や受講料等の収入を差し引いた額が支援金申請額を超えていないか、収支計画全体の整合性・妥当性を審査する。他の助成金等との重複受給がないか、収入と支出のバランスが適切かが確認される。予算の状況も踏まえて交付予定上限額が決定されるため、計画の実現可能性も評価対象となる。
活用にあたっての注意点
- 申請できる対象訓練は1団体につき1コースのみである
- 交付予定上限額は支援金申請額を下回ることがある(予算状況による)
- 他の助成金等の額が未確定の場合、当該助成金等の額が確定した後に支援金額を確定し交付決定を行う
- 実績報告は支援対象期間終了後、2027年4月15日から同年5月24日までに提出が必要であり、支援対象訓練実績報告書、訓練実施日報、受講者及び所属事業者の一覧、訓練の実施状況を確認できる写真、支援金算定書、収支実績書及び他の助成金等の実績状況等の提出が求められる
- 交付予定上限額の決定を受けた団体は、法令・本要綱・手引き等への違反や提出書類の虚偽記載・不正の事実が判明した場合、決定の全部又は一部が取り消され、既交付の支援金の返還を求められることがある
- 支援金の交付決定を受けた団体は、事務局が行う調査・ヒアリング等に協力する義務があり、必要な資料の提出や説明を求められた場合は応じなければならない
- CCUSの活用(事業者登録及び技能者登録(詳細型登録))が原則とされており、未実施の場合は対象訓練として認められない可能性がある
https://www.kensetsu-kikin.or.jp/news/645/
補助金の申請・活用についてご相談はこちらから
「この補助金を自社で活用できるか知りたい」「申請書作成を任せたい」「他にどんな補助金が使えるか相談したい」など、お気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料です。
無料相談のお申し込み※本記事の内容についてのご質問もお受けしています