茨城県で公募されている「「常陸太田市わくわく茨城生活実現事業 移住支援金」」についてご紹介します。東京圏から常陸太田市に移住し、一定の要件を満たした方に対して支援金を交付する制度。世帯での移住の場合は100万円、単身での移住の場合は60万円を支給。18歳未満の世帯員を帯同する場合は1人につき100万円を加算。対象者は移住元で東京23区への通勤歴があること、移住後に就業・起業・テレワーク・関係人口のいずれかの要件を満たすことが必要。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 常陸太田市
- 対象地域
- 茨城県
- 受付期間
- 〜当該年度の2月末日(閉庁日にあたる場合は、その前の最も近い開庁日)まで
- 事業実施期間
- 支援金の申請時において転入後3か月以上1年以内であること
- 補助上限額
- 100万円
- 補助率
- 定額給付
制度の目的と背景
この要項は、茨城県と共同して行うわくわく茨城生活実現事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から本市に移住した者に対し、予算の範囲内において移住支援金(以下「支援金」という。)を交付することにより、活力あるまちづくりと地域経済の活性化に資することを目的とする。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
定額給付
◼︎ 補助上限額
100万円
◼︎ 内訳・支援枠
世帯での申請: 100万円、単身での申請: 60万円、18歳未満の世帯員加算: 1人につき100万円
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 本市へ住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用保険の被保険者としての通勤に限る)をしていた者
- 本市へ住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区に通勤していた者
- 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職し、通勤した者(通学期間の修業年限を上限として対象期間とすることができる)
- 支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内である者
- 支援金の申請日から5年以上継続して本市に居住する意思がある者
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でない者
- 日本人又は在留資格を有する外国人である者
- 過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していない者(移住支援金を全額返還した場合等を除く)
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 就業に関する要件: 都道府県が支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人への就業、週20時間以上の無期雇用契約、3親等以内の親族が経営を担う職務を務めていない法人への就業
- 専門人材の場合: プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業
- テレワークに関する要件: 所属先企業等からの命令ではなく自己の意思により移住、移住先でテレワークにより勤務し週20時間以上テレワークを実施、申請者又は同一世帯の者が移住先の市町村において住宅を新築又は購入
- 関係人口に関する要件: 県内の農林水産業への就業又は承継、認定新規就農者又は認定農業者の認定を受けている者、地域再生法に基づく計画の認定を受けた企業での雇用等
- 起業に関する要件: 茨城県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けている者
申請スケジュール
受付締切は当該年度の2月末日(閉庁日にあたる場合は、その前の最も近い開庁日)までです。事業実施期間は支援金の申請時において転入後3か月以上1年以内であることです。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 移住元要件の確認:住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上東京23区在住又は東京圏から東京23区への通勤歴があること、連続して1年以上の東京23区在住又は東京圏から東京23区への通勤歴があることを戸籍の附票等で確認する
- ◼︎ 移住先要件の確認:申請時において転入後3か月以上1年以内であること、申請日から5年以上継続して本市に居住する意思があることを申請書類及び面談等で確認する
- ◼︎ 就業・起業・テレワーク・関係人口要件:マッチングサイト掲載求人への就業、週20時間以上の無期雇用、3親等以内親族経営でないこと、プロフェッショナル人材事業利用、テレワーク実施状況、起業支援金交付決定等の該当要件を就業証明書等で確認する
活用にあたっての注意点
- 移住前に事前相談を行い、移住支援金移住前相談票を市長に提出する必要がある
- 申請時に予算に達していた場合は移住支援金を支給できない場合がある
- 転入後3か月経過後には速やかに本申請を行う必要がある
- 雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合を除き、要件に該当する場合は支援金の全額又は半額の返還を請求される
- 同一の住宅に対して支援金を複数回申請することは認められない
- 世帯での申請をする場合は申請者を含む2人以上の世帯員が移住元・移住先において同一世帯に属していることが必要
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/181223
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