岡山県で公募されている「マル経資金利子補給金」についてご紹介します。真庭市内で1年以上事業を営む小規模事業者を対象に、日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金(マル経資金)を借り入れた際に支払う利子の一部を補助する制度です。令和8年度中にマル経資金の融資を受け、利子を支払った方が対象となります。補助金額は支払合計利子額の80%以内(100円未満切り捨て)で、実質的には令和8年度中に支払った利子合計額の50%相当とされています。申請は真庭商工会を通じて令和9年3月31日までに行う必要があります。市税を完納していることや元利償還を融資契約に基づき行っていることなどが条件となります。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 真庭市(産業観光部 産業政策課)
- 対象地域
- 岡山県
- 受付期間
- 〜2027-03-31
- 事業実施期間
- 令和8年度中にマル経資金を受け、同年度中に利子を支払った期間が対象。
- 補助率
- 支払合計利子額の80%以内(実質的には令和8年度中に支払った利子合計額の50%相当)
制度の目的と背景
マル経資金を受けられた方の利子の一部を補助します。小規模事業者経営改善資金(マル経資金)を借り入れた方を対象に、支払利子額80%以内の範囲で利子補給をします。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
支払合計利子額の80%以内(実質的には令和8年度中に支払った利子合計額の50%相当)
◼︎ 内訳・支援枠
単一の補助類型。支払合計利子額×80%以内(100円未満切り捨て)。実際の補給額は令和8年度中に支払った利子合計額の50%とされている。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 令和8年度中に小規模事業者経営改善資金融資制度要綱に基づく資金融資(マル経資金)を受けられた方
- 令和8年度中にマル経資金に対する利子を支払われた方
- 真庭市内で1年以上引き続き同一事業を営んでいる方
- 融資契約に基づき元利償還している方
- 市税を完納している方
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- マル経資金(小規模事業者経営改善資金)に対して令和8年度中に支払った利子
申請スケジュール
受付締切は2027-03-31です。事業実施期間は令和8年度中にマル経資金を受け、同年度中に利子を支払った期間が対象。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
活用にあたっての注意点
- 申請は真庭商工会を通じて行う必要がある。
- 申請期日は令和9年3月31日までであり、期限を過ぎると申請できない可能性がある。
- 市税を完納していない場合は対象外となる。
- 融資契約に基づく元利償還が条件であり、滞納等がある場合は対象外となる可能性がある。
https://www.morinaga.co.jp/mitetsugu
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