全国を対象に公募されている「油含有土壌等除去補助事業」についてご紹介します。品質確保法登録揮発油販売業者(中小企業者)を対象に、給油所敷地の油含有土壌等の掘削除去・処理費用を補助する制度。ベンゼン・鉛は基準値以下で油分のみ含有する土壌が対象。補助率1/3、上限100万円。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 一般社団法人全国石油協会
- 受付期間
- 2026-05-25〜2026-10-31
- 事業実施期間
- 当該年度を越えて事業を実施することはできない
- 補助上限額
- 100万円
- 補助率
- 1/3
制度の目的と背景
給油所の敷地で、あらかじめボーリング等で採取した土壌及び地下水を分析した結果、ベンゼン・鉛は基準値を超えていないが油分、油臭・油膜が含まれた土壌があり、しかもその土壌の範囲が明確な場合において、その土壌等の除去及び処理等を行う際に費用の一部を補助します。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
1/3
◼︎ 補助上限額
100万円
◼︎ 内訳・支援枠
単一枠:補助率1/3、上限100万円(補助対象経費の上限300万円)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 品質確保法第3条に基づき経済産業大臣の登録を受けている揮発油販売業者
- 申請給油所を運営している事業者
- 中小企業者(小売業:資本金5千万円以下又は従業員50人以下、卸売業:資本金1億円以下又は従業員100人以下)
- 運営している給油所数が品確法の登録上70給油所以下であること
- 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されない中小・小規模事業者
- 直近過去3か年分の課税所得額の年平均額が15億円を超えない中小・小規模事業者
- 申請書(様式1号)の「誓約書」に記載のある各事項に該当していない事業者
- 事業年度内に休業・廃業・破産などの理由により営業継続ができない場合を除く
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 消防申請納付金
- 土間はつり費
- 土壌掘削費
- 土壌運搬・処分費
- 埋め戻し費(土を含む)
- 土間復旧費
申請スケジュール
受付期間は2026-05-25から2026-10-31までです。事業実施期間は当該年度を越えて事業を実施することはできないです。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 申請要件適合性:あらかじめボーリング等で試料を採取し、ベンゼン・鉛は基準値を超えていないが油分、油臭・油膜が存在していることを確認できていること、土壌中の油の範囲が特定できていること等の技術的要件を満たしているかを審査する
加点項目
以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。
- 前年度比又は前年比で1.5%以上の賃上げを行う事業者が対象。予算額を超える申請があった場合は、賃上げ書類の提出があった申請者から優先的に交付決定を行う
活用にあたっての注意点
- 見積もりは2社以上の土壌汚染対策法の指定調査機関の資格を有する土壌処理業者から取得すること
- 交付決定通知書を受領してから土壌処理工事を開始すること(交付決定前に開始した場合は補助金が交付されない)
- 申請者が所要の代金を支払ったことを確認してから補助金を交付する(補助金を受けてから代金支払いはできない)
- 申請受付順で順次手続きを進めるため、予算残額を超過した場合は申請締切日に関わらず受付を終了する
- 実績報告書は完了日から30日以内、最終提出日は2月10日(石油協会必着)までに提出すること
- 申請書及び実績報告書等は5年間の保管義務がある
https://www.sekiyu.or.jp/pages/178/
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