大阪府で公募されている「「大阪府副業・兼業人材活用促進補助金」」についてご紹介します。大阪府内の中小企業・中堅企業を対象に、人材紹介会社を通じて副業・兼業人材を初めて活用する際の経費を補助する制度。人材紹介会社の手数料やサービス料、副業・兼業人材への業務委託料が対象で、補助率は10分の8、上限額は50万円。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 大阪府
- 対象地域
- 大阪府
- 事業実施期間
- 副業・兼業人材との業務委託契約期間が1か月以上6か月以内であること。知事が別に定める日までに事業を終了すること。
- 補助上限額
- 50万円
- 補助率
- 10分の8
制度の目的と背景
大阪府は、OSAKAしごとフィールド中小企業人材支援センター中核人材雇用戦略デスクによる企業支援のうち、人材紹介会社の職業紹介等を通じて、副業・兼業人材を活用した府内の中小企業又は中堅企業に対し、その経費の一部を補助することにより、府内の中小企業又は中堅企業の副業・兼業人材の確保を支援し、府内産業を活性化することを目的として、予算の範囲内において、大阪府副業・兼業人材活用促進補助金を交付するものとする。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
10分の8
◼︎ 補助上限額
50万円
◼︎ 内訳・支援枠
単一枠のみ:補助率10分の8、上限額50万円
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 府内に本社又は事業所を置く中小企業又は中堅企業
- 中小企業:中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者又は当該中小企業者と同規模であると知事が認める法人
- 中堅企業:資本金10億円未満かつ従業員2,000人以下の法人又は当該法人と同規模であると知事が認める法人(中小企業を除く)
- 発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している法人は除外
- 発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している法人は除外
- 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている法人は除外
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 補助事業者と人材紹介会社の契約により発生する手数料、サービス料等の利用料(副業・兼業人材と業務委託契約を締結した場合に限る。複数の人材紹介会社と契約した場合は、副業・兼業人材との契約に繋がった1社のみが対象)
- 副業・兼業人材に支払う業務委託料(副業・兼業人材と締結する業務委託契約により、副業・兼業人材に支払った1か月分以上の報酬に当たるものに限る)
- 消費税額及び地方消費税額は含まない
申請スケジュール
事業実施期間は副業・兼業人材との業務委託契約期間が1か月以上6か月以内であること。知事が別に定める日までに事業を終了すること。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
活用にあたっての注意点
- 副業・兼業人材が申請日までに、雇用契約、委任契約その他の業務上の契約により、補助事業者の業務に従事したことがないこと(初めて活用する場合のみ対象)
- 補助事業者が業務委託契約に基づき活用した副業・兼業人材が、補助事業者の代表取締役、取締役、監査役又は会計参与の3親等以内の親族でないこと
- 副業・兼業人材との業務委託契約期間が1か月以上6か月以内であること
- 補助事業者が複数の副業・兼業人材を活用する場合は、そのうち1名に要する費用のみが対象
- 人材紹介会社は府が定める登録要領に基づき知事が登録した事業者等であること
- 補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる
- 補助に関する帳簿、証拠書類を補助事業が完了した日の属する会計年度終了後10年間保管する義務
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/180037
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