広島県で公募されている「令和8年度見本市等出展助成金(第2回)」についてご紹介します。広島市内の中小企業者等が新技術・新製品を見本市等に出展する際の経費を助成する制度。対象は小間料、会場整備費、カタログ作成費、運送費等で、助成率は対象経費の2分の1以内、上限額20万円。令和8年9月1日から令和9年3月31日に開催される見本市等が対象。申請は第1回・第2回募集のいずれか1回のみ。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 公益財団法人広島市産業振興センター
- 対象地域
- 広島県
- 受付期間
- 2026-06-15〜2026-07-24
- 事業実施期間
- 令和8年9月1日から令和9年3月31日までに開催される見本市等への出展
- 補助上限額
- 20万円
- 補助率
- 助成対象経費の2分の1以内
制度の目的と背景
この制度は、市内の中小企業者等が新技術又は新製品の研究開発及び創意工夫により実用化又は商品化したものを、見本市・展示会その他中小企業者等の販路拡大につながる事業(以下「見本市等」という。)に出展する際に必要な経費の一部を助成することにより、市内の中小企業者等の市場開拓を促進し、地域産業の振興を図るものです。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
助成対象経費の2分の1以内
◼︎ 補助上限額
20万円
◼︎ 内訳・支援枠
助成対象経費の2分の1以内で20万円以下
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 広島市内に主たる事業所を有する中小企業者(中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号までに規定する中小企業者であって大企業が実質的に経営に参画していない者)
- 広島市内の中小企業者が構成員となっている組合・研究開発グループ(構成員の3分の2以上が広島広域都市圏内の市町に主たる事業所を有し、かつ、1者以上が広島市内に主たる事業所を有する中小企業者で構成された中小企業団体・グループ)
- 市税を滞納していない者
- 新技術・新製品の研究開発及び創意工夫により実用化・商品化したものを見本市等に出展する事業について、他の補助金、助成金の交付及びこれらに類する支援を受けていない者
- 申請日において、広島市、公益的法人等指導調整要綱に規定する指導調整団体等広島市関係団体による入札参加資格者の指名停止等の措置を受けていない者
- 企業の活動に係る関係法令等を遵守し、反社会的行為をしていない者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を行っていない者
- 暴力団、暴力団員、広島県暴力団排除条例第19条第3項の規定による公表が現に行われている者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 小間料(見本市等出展に必要な小間代)
- 会場整備費(展示ブース設営等の会場整備に要する費用)
- カタログ等作成費(展示用パンフレット・カタログ等の作成費)
- 会場でのアンケート調査費(会場で実施するアンケート調査に要する費用)
- 出品物運送費(出展物の運送に要する費用)
- オンライン見本市等で必要となるデジタルコンテンツ制作費
- 令和9年3月31日までに支払いが完了する経費
- 消費税及び地方消費税額を除いた額
申請スケジュール
受付期間は2026-06-15から2026-07-24までです。事業実施期間は令和8年9月1日から令和9年3月31日までに開催される見本市等への出展です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 見本市等出展助成金審査会による審査:当財団の見本市等出展助成金審査会において審査を行い、審査の結果に基づき採択金額などを決定する。申請額と比べて採択金額が減額となることがある。審査会では必要に応じて事業内容について説明していただく場合がある。
活用にあたっての注意点
- 申請は第1回・第2回の募集においていずれか1回のみ
- 新製品は申請日において実用化・商品化が完了していることが必要
- 全ての経費について令和9年3月31日までに支払いが完了する必要がある
- 交付する助成金の額に1,000円未満の端数が生じた場合にはその端数を切り捨て
- 助成金は事業の完了後、実績報告を当財団が確認した後にお支払い
- 事業を行う際に当財団の助成を受けて出展していることを展示スペース内に表示することが義務
- 申請書の内容は暴力団排除のため関係する官公庁へ照会する場合がある
- 提出された申請書類等は返却しない
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