北海道で公募されている「「由仁町商工業経営強化促進事業補助金」」についてご紹介します。由仁町内で1年以上営業している中小企業者が対象で、施設リニューアル、新製品・新技術チャレンジ、ICT化、新分野拡大、特認事業の5つの事業区分で経営強化を支援。補助率は事業によって2分の1または3分の1以内、上限額は200万円。1事業者につき1回限りの交付で、審査委員会による評価を経て町長が最終決定する。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 由仁町
- 対象地域
- 北海道
- 受付期間
- 〜2026-06-05
- 事業実施期間
- 事業完了期限は令和9年3月31日。審査委員会にて認定され町長の承認を受けた場合は複数年度の事業執行が可能
- 補助上限額
- 200万円
- 補助率
- 施設リニューアル事業:個人事業主又は資本金1,000万円以下の法人は1/2以内、資本金が1,000万円を超え1億円以下の法人は1/3以内。新製品・新技術チャレンジ事業、ICT化事業、新分野拡大事業、特認事業:1/2以内
制度の目的と背景
由仁町商工業経営強化促進事業補助金交付要綱(令和8年由仁町告示第37号。以下「要綱」という。)に基づき、商工業者が自ら行う積極的かつ創意工夫を凝らした取り組みに必要な支援を行うことにより、商工業の育成、振興及び活性化を図る。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
施設リニューアル事業:個人事業主又は資本金1,000万円以下の法人は1/2以内、資本金が1,000万円を超え1億円以下の法人は1/3以内。新製品・新技術チャレンジ事業、ICT化事業、新分野拡大事業、特認事業:1/2以内
◼︎ 補助上限額
200万円
◼︎ 内訳・支援枠
施設リニューアル事業: 上限200万円・個人事業主又は資本金1,000万円以下の法人は補助率1/2、資本金1,000万円超1億円以下の法人は補助率1/3、新製品・新技術チャレンジ事業: 上限200万円・補助率1/2、ICT化事業: 上限200万円・補助率1/2、新分野拡大事業: 上限200万円・補助率1/2、特認事業: 上限200万円・補助率1/2
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 由仁町内において、1年以上営業している中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項で定める中小企業者
- 個人事業者にあっては町内に住所を有し、法人にあっては町内に事業所等を有していること
- 市町村税などの公租公課を滞納していないこと
- 由仁町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年条例第10号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員に該当しないこと
- その他町長が適当と認めた方
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 施設リニューアル事業:工事請負費(施設の増改築、省エネ対策、施設の改修及び来客用駐車場の整備等)、その他町長が必要と認めるもの(上記に準ずる事項で町長が特に必要と認めるもの)
- 新製品・新技術チャレンジ事業:報償費(専門家謝金等)、需用費(印刷製本費、消耗品費、原材料費、資材費等(食糧費を除く))、役務費(光熱水費、通信費等)、委託費(分析外注費、デザイン開発費等)、使用料及び賃借料(設備・機械装置等のリース費等)、備品購入費(設備・機械装置等の購入費等)、その他町長が必要と認めるもの
- ICT化事業:委託費(ホームページ作成等)、工事請負費(Wi-Fi環境の整備等)、備品購入費(新たに購入するコンピュータ機器、ソフトウェア、システム等)、その他町長が必要と認めるもの
- 新分野拡大事業:報償費(専門家謝金等)、需用費(印刷製本費、原材料費等(食糧費を除く))、役務費(光熱水費、通信費、設立登記費等)、委託費(分析外注費、デザイン開発費等)、工事請負費(事務所及び店舗の建設費、改修費等)、使用料及び賃借料(設備・機械装置等のリース費等)、備品購入費(設備・機械装置等の購入費等)、償還金(建物・備品等の借入金の償還費)、その他町長が必要と認めるもの
- 特認事業:特認経費(町長が特に必要かつ適当と認める取り組みに要する経費)
申請スケジュール
受付締切は2026-06-05です。事業実施期間は事業完了期限は令和9年3月31日。審査委員会にて認定され町長の承認を受けた場合は複数年度の事業執行が可能です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 必要性:各事業の実施内容が現在の経営状況において不可欠なものかを評価。事業者の現状分析と課題認識が明確で、その解決に向けた取り組みの必要性が論理的に説明されているかが重要。単なる設備更新ではなく、経営課題の解決に直結する内容であることが求められる。
- ◼︎ 創意工夫性:事業内容に創意工夫が見られるかを評価。既存の取り組みにとどまらず、独自性や新規性のあるアイデアが盛り込まれているかが重要。他社との差別化要素や独創的なアプローチが明確に示されていることが高評価につながる。
- ◼︎ 実効性:遂行体制、スケジュール、資金計画等に無理がないかを評価。事業実施に向けた具体的な計画が立てられ、実現可能性が高いかが重要。担当者の配置、工程管理、予算配分などが適切で、確実に事業完了できる体制が整っていることが求められる。
- ◼︎ 波及効果:地域商工業の振興・活性化への貢献が期待できるかを評価。単独事業者の利益にとどまらず、地域経済や他事業者への好影響が見込まれるかが重要。雇用創出、技術移転、産業連携など地域全体への波及効果が具体的に説明されていることが高評価となる。
- ◼︎ 妥当性:経営改善や所得向上などの成果が見込まれるかを評価。事業実施による具体的な効果が数値で示され、投資対効果が明確であることが重要。売上向上、コスト削減、生産性改善などの定量的目標が設定され、達成可能な計画となっていることが求められる。
- ◼︎ 成長性(新分野拡大事業のみ):市場性、成長性、雇用の創出が見込まれるかを評価。参入する市場の将来性や事業の拡張可能性が明確で、継続的な成長が期待できることが重要。市場調査に基づいた成長戦略と雇用計画が具体的に示されていることが高評価につながる。
- ◼︎ 意欲・魅力(新分野拡大事業のみ):経営者の熱意、経営者としての資質・魅力があるかを評価。事業に対する強い意欲と継続的な取り組み姿勢が感じられることが重要。過去の実績や経験、リーダーシップ、困難な状況への対応力などが総合的に判断される。
活用にあたっての注意点
- 本補助金(全メニュー共通)交付は、1事業者(個人又は法人)につき、1回限り
- 法人登記等により組織形態が変わった場合でも、代表者が同一であると判断される場合は申請できない
- 新分野事業への拡大とは、日本標準産業分類の「大分類」が異なる業種へ進出することを指し、審査委員会で認められた者に限る
- 共通項目(施設リニューアル・新製品・ICT・特認)は各項目5点満点、平均15点以上を合格基準とする
- 新分野拡大事業は各項目5点満点、平均18点以上を合格基準とする
- 認定通知日より前に契約・発注・支出された経費は対象外経費となる
- 複数年度事業として認められたものは概算払の対象外となる
- 虚偽の申請、他用途への転用、年度内の事業未完了、その他不適当な事由が認められた場合は交付決定を取り消し、補助金の返還を求めることがある
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/182499
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