兵庫県で公募されている「農業施設貸与事業」についてご紹介します。新規就農者、認定農業者、定年帰農者等を対象に、園芸施設や露地用農業機械の貸与事業に対して助成を行う。新規就農者の場合は1/2以内(露地用農業機械は1/3以内)、認定農業者等は1/3以内の補助率で支援する。省エネ生産に資する機器等の整備も対象となる。事業実施主体は市町、農業協同組合、リース会社等が行う。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 三田市
- 対象地域
- 兵庫県
- 受付期間
- 〜2026-06-18
- 事業実施期間
- 事業実施年度中に事業完了が必要
- 補助率
- 新規就農者1/2以内(露地用農業機械は1/3以内)、認定農業者・定年帰農者等・農業参入企業1/3以内
制度の目的と背景
契約に基づき利用者に貸し付けることを目的として、事業実施主体が園芸施設(附帯設備等を含む。)又は露地用農業機械を整備する場合において、その施設・機械を利用者に貸与する事業にかかる経費について助成を行う。また、原油価格高騰等の影響下で、施設園芸においてランニングコストの低減を図るため、省エネ生産に資する機器等を整備する場合の経費の助成を行う。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
新規就農者1/2以内(露地用農業機械は1/3以内)、認定農業者・定年帰農者等・農業参入企業1/3以内
◼︎ 内訳・支援枠
新規就農者:園芸施設等1/2以内、露地用農業機械1/3以内。認定農業者・定年帰農者等・農業参入企業:1/3以内(認定農業者の露地用農業機械は補助対象外)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 市町
- 農業協同組合連合会
- 農業協同組合
- 市町公社(地方公共団体が出資している法人)
- リース会社
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 園芸施設(育苗施設、高度な環境制御栽培施設を含む)の整備費
- 園芸施設の附帯設備整備費
- 附帯設備(省エネ生産に資する機器等)の整備費
- 園芸施設で使用する農業用機械の整備費
- 雨除け施設等を付随する果樹棚の整備費
- その他必要と認められる施設の整備費
- 露地用農業機械の整備費
申請スケジュール
受付締切は2026-06-18です。事業実施期間は事業実施年度中に事業完了が必要です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
活用にあたっての注意点
- 農業施設貸与事業実施要領の要件を満たしている(又は確実に満たす見込み)の利用者である必要がある
- 年度内に事業完了が可能であることが必要
- 事業内容、要件、補助率、補助上限等は変更となる可能性がある
- 省エネ機器を導入しない取組も要望調査の対象となる
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