全国を対象に公募されている「令和8年度 工業団地構造変化等対応支援事業(第2次募集)」についてご紹介します。本事業は、工業団地を形成する事業協同組合を対象に、防災・減災機能の向上、GX・DXへの対応といった重点事業や、組合施設の老朽化対策・建て替え・共同事業の再構築などの拠点機能強化事業に関する調査研究・事業化調査・基本計画/詳細計画策定等の費用の一部を助成するものです。助成対象者は設立後5年以上経過し組合員の2分の1以上が中小企業者である事業協同組合で、委員会(専門家委員・組合側委員等)を設置して事業を実施することが必須条件です。助成金額は事業類型により助成対象経費の2/3〜4/5以内で、上限1,500万円、下限100万円です。公募期間は令和8年9月18日から11月4日までで、助成事業の実施期間は交付決定日から翌年12月末日までとなります。採択後は選考委員会の審査を経て交付申請・交付決定を受ける必要があり、助成金は精算払いとなります。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 一般財団法人日本立地センター(JILC)
- 受付期間
- 2026-09-18〜2026-11-04
- 事業実施期間
- 助成金交付決定日から翌年の12月末日までの間で、交付決定に係る事業計画書に定める期間となる。交付決定日前に行った事業や経費支出は助成対象とならない。完了予定は翌年(令和9年)12月31日を基本とするが、それより前の日付を任意に設定することも可能(ただし補助金交付までは適正な完了報告後2カ月程度を要するものとして設定)。
- 補助上限額
- 1,500万円
- 補助率
- 第1類事業(重点事業のみ):助成対象経費の4/5以内/第2類事業(重点事業を含む拠点機能強化事業):助成対象経費の4/5以内/第3類事業(拠点機能強化事業のみ):助成対象経費の2/3以内
制度の目的と背景
「工業団地構造変化等対応支援事業」は、工業団地を取り巻く経済社会構造の変化等に対応し中小製造業等及び工業団地の活性化を図るため、工業団地における組合施設の建て替え、新規立地への移転、共同事業の再構築、防災・減災機能の向上、GXへの対応及びDXへの対応など、工業団地の機能強化と魅力向上のために行う事業(以下「構造変化等対応事業」という。)の実施に関する調査研究や事業化調査、基本計画・詳細計画の策定等に対して一般財団法人日本立地センター(以下「センター」という。)が支援することを目的とします。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
第1類事業(重点事業のみ):助成対象経費の4/5以内/第2類事業(重点事業を含む拠点機能強化事業):助成対象経費の4/5以内/第3類事業(拠点機能強化事業のみ):助成対象経費の2/3以内
◼︎ 補助上限額
1,500万円
◼︎ 内訳・支援枠
第1類事業:「重点事業」に係る助成対象経費の4/5以内。第2類事業:「重点事業含む拠点機能強化事業」に係る助成対象経費の4/5以内。第3類事業:「拠点機能強化事業」に係る助成対象経費の2/3以内。いずれの類型も助成限度額は1,500万円(上限)、下限額は100万円。助成対象数は若干数で、選考委員会の審査に基づき採択後、交付申請を受け交付決定される。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 工業団地を形成する事業協同組合であること
- 公募開始時点で、設立後5年以上経過していること
- 組合員の2分の1以上が中小企業者である事業協同組合であること
- 事業内容が本事業の趣旨に合致し、かつ、効果的な実施が可能であると認められること
- 運営が適切に行われており、かつ、専従役職員又は実質的に組合の事務を行っている役員等がいるなど、組合の管理運営体制が整備され本事業の円滑な実施に支障を生じる恐れがないこと
- 本事業に係る経費を負担できること
- 組合又は組合の役員等が暴力団等の反社会的勢力でないこと、かつ、反社会的勢力との関係を有していないこと
- 応募書類の受付は1組合1件限り
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 委員手当:専門家委員が委員会に出席したとき支給する手当(源泉徴収要。組合側委員は対象外)
- 専門家謝金:専門家委員及び外部専門家が実地調査を実施したとき、または委員会で外部専門家の意見を聴取する場合に支給する謝金(源泉徴収要)
- 講師謝金:専門家委員、外部専門家が報告会の講師を行ったとき支給する謝金(源泉徴収要。組合側委員・事務局専従役職員・委託先は対象外)
- 委員旅費:委員が委員会に出席するための旅費(専門家委員は源泉徴収要)
- 専門家旅費:専門家委員及び外部専門家が実地調査実施時または委員会出席のための旅費
- 調査旅費:組合側委員が実地調査を実施する場合の旅費(海外調査は対象外)
- 講師旅費:専門家委員、外部専門家及び組合側委員が報告会講師として出席するための旅費(委託先は対象外)
- 職員等旅費:組合等の事務局専従役職員(委員を除く)が委員会・報告会運営や実地調査同行のための旅費
- 会議費:委員会の飲料代(茶代、1回につき1人1種類324円上限。食事代・菓子代は対象外)
- 会場借料:委員会、報告会等の会場借上料(料金表等で基準が明確な場合のみ)
- 資料費:本助成事業実施に必要な資料の購入費
- 印刷費:アンケート調査票、報告書等を外部依頼して印刷するための費用
- 車両借上費:バス・レンタカー等、実地調査等で一団で移動するための車両借上経費(計画的な手配が必要)
- 借損料:委員会、報告会等で使用する機器等を期間限定で賃借する経費
- 原稿料:報告書作成のため専門家委員・外部専門家が執筆する原稿作成への謝金・翻訳料(源泉徴収要)
- 通信運搬費:委員会開催通知、調査票、報告会開催案内等の送料、報告会資料の運搬経費(センターへの通信運搬費は対象外)
- 雑役務費:調査票の発送・集計や報告会開催等のアルバイト代・交通費(1日8時間限度、実働時間のみ)
- 消耗品費:事業実施に必要不可欠な消耗品(その場で消費してなくなるもの)
- 委託費:委員会・組合事務局では実施できない専門分野の業務を外部専門業者・機関等に委託する経費(調査費、集計費、設計費、測量費、地質・土質調査費等。契約書必須、印紙代は対象外、海外現地調査を含む委託業務は対象外)
- その他センター理事長が特に必要と認める経費
申請スケジュール
受付期間は2026-09-18から2026-11-04までです。事業実施期間は助成金交付決定日から翌年の12月末日までの間で、交付決定に係る事業計画書に定める期間となる。交付決定日前に行った事業や経費支出は助成対象とならない。完了予定は翌年(令和9年)12月31日を基本とするが、それより前の日付を任意に設定することも可能(ただし補助金交付までは適正な完了報告後2カ月程度を要するものとして設定)。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 事業内容:本事業の目的・内容に合致しているかを確認する。事業に実現可能性があるかどうかが重要な判断材料となる。また、国・地方自治体の政策に寄与する事業であるかも評価され、単なる団地内の取り組みにとどまらない公共性・政策適合性が求められる。
- ◼︎ 事業効果:団地の機能強化・魅力向上への効果の大きさが評価される。加えて、他の工業団地への影響(波及効果)の大きさも審査対象となり、自団地だけでなく他団地のモデルケースとなりうるかが見られる。さらに地域経済・社会への貢献の大きさも重視され、地域全体への波及効果が期待される内容であることが望ましい。
- ◼︎ 事業計画:スケジュールや予算等が適正に設定されているかが審査される。無理のない実行可能な日程か、委員会開催頻度や実地調査の人数等が要件の範囲内であるかなど具体性・整合性が確認される。また事業の実施体制(専門家委員・組合側委員等で構成する委員会の設置状況や委員構成)が整っているかも重要な評価ポイントとなる。
- ◼︎ 財政基盤:自己資金の調達が可能であるかが審査される。助成金は精算払いであるため、助成事業実施期間中に自己調達分に加えて助成金相当分の資金を事前に確保できる財務体力があるかどうかが見られる。資金調達方法(自己資金、借入金等)の記載内容の具体性・実現可能性も確認対象となる。
活用にあたっての注意点
- 応募書類(組合の概要、事業計画書、経費明細表)は10ページ以内とし、事業の理解に必要かつ簡潔に記述すること。過去の報告書の写し等の別添資料を参照させる形での説明は不可
- 用紙サイズはA4判(縦)で統一し、片面印刷でクリップ止めにすること
- 応募書類はFAXやEメールでは受付不可。郵送の場合は封筒に赤字で「工業団地構造変化等対応支援事業応募書類在中」と記載し、締切日当日消印有効
- 持参の場合は事前に電話連絡必須、受付時間は平日10~12時及び13~17時
- 応募書類が不足している場合は書類審査で不採択になることがあるため添付書類の添付忘れに注意。提出書類等は返却されない
- 採択の通知は助成対象候補として選定されたことの通知であり、正式な決定ではない。正式には助成金交付申請書を提出しセンターから交付決定を受ける必要がある
- 交付決定前に行った事業・経費の支出等は助成対象外
- 採択となった場合、原則として組合名、事業のテーマ名等を公表する
- 採択された場合であっても、審査により希望金額が減額される場合がある
- 交付決定を受けた後、経費配分や内容変更、事業の中止・廃止をする場合は事前承認が必要
- 助成事業完了後15日以内に助成事業実績報告書を提出する必要がある
- 助成事業完了の属する会計年度終了後5年間、毎会計年度終了後30日以内に成果の実現状況等を報告する義務がある
- 交付申請時に消費税等仕入控除税額を減額して申請する必要がある(課税事業者の場合)
- 経理の証拠書類は事業終了後5年間保存する義務がある
- 委員会には専門家委員(組合に所属・関連しない外部有識者、原則1名以上)と組合側委員を含め、原則4~10人の範囲内で構成すること
- 第1回目の本委員会開催以前にワーキング委員会を開催することはできない
- 委員や外部専門家として委託(外注)業者の見積先予定機関・企業に所属する者を登用することはできない
- 組合側委員は原則同一企業等から複数委嘱することはできない
- 委託(外注)先決定は原則、外注2~3社以上、委託3社以上の相見積が必要で、交付決定後の委員会で決定すること
- 委員又は組合員への委託・外注等は原則認められない
- 助成金交付対象経費のうち、委員種別(専門家委員・組合側委員・外部専門家・オブザーバー・事務局)によって適用可能な経費科目が異なるため注意が必要
- 実地調査(視察)1回当たりの参加人数は本委員会委員総数の2分の1(10人超の場合は10人)以内、組合事務局は別途2人以内
- 助成事業終了後の助成金額確定時に証拠書類の確認ができない経費は助成対象外となる
- 反社会的勢力に該当する場合や関係を有する場合は応募不可、該当が判明した場合は交付取消・返還等の措置あり
- 採択組合は「助成金交付申請等説明会」(オンライン、12月10日(木)14時~16時予定)に出席する必要があるためあらかじめ時間確保が必要
https://www.jilc.or.jp/pages/553/
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