山梨県では、取引先企業の倒産により売掛金等が回収不能となった中小企業者を対象に、連鎖倒産を防ぐため運転資金最大8,000万円を融資利率1.6%〜2.0%で提供。10年以内の償還期間で1年以内の据置可能。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 山梨県産業政策部産業振興課
- 対象地域
- 山梨県
- 事業実施期間
- 償還期間10年以内(1年以内の据置を含む)
- 補助上限額
- 8,000万円
- 補助率
- 融資制度のため補助率の概念なし
制度の目的と背景
取引先が倒産し、売掛金が回収不能となった場合に、連鎖倒産を防ぐ目的でご利用いただける融資です。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
融資制度のため補助率の概念なし
◼︎ 補助上限額
8,000万円
◼︎ 内訳・支援枠
運転資金のみ: 上限8,000万円、融資利率は5年以内1.8%・10年以内2.0%、大型倒産の場合は5年以内1.6%・10年以内1.8%
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 取引先企業が銀行取引停止処分、破産、民事再生法の申立等により、適正な取引に基づく債権が回収不能となったことにより損失を受けた中小企業者
- 経営に著しい影響を受けると予想される中小企業者
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 運転資金(取引先倒産による債権回収不能に起因する資金需要)
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 設備資金
申請スケジュール
事業実施期間は償還期間10年以内(1年以内の据置を含む)となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
◼︎ 加点項目
以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。
- 中小企業信用保険法第2条第5項第1号(大型倒産)の場合は融資利率が優遇される(5年以内1.6%、10年以内1.8%)
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 金利の他に信用保証協会の保証料(0.45%〜1.9%、大型倒産の場合は0.9%)が必要
- 担保・保証人は金融機関又は保証協会の定めるところによる
- 保証付きの場合、原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要
- 借入申込書の他に財務書類、納税証明書等及び取引先倒産企業の不渡り手形や売掛金の取引状況を示す書類が必要
※本記事は、公開情報をもとに自動生成しています。補助金制度は予告なく内容が変更されることがあります。申請にあたっては、必ず実施機関が公表している最新の公募要領・様式をご確認ください。
◼︎ 情報源
掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/182426
掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/182426
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