山梨県では、山梨県が発注する建設工事の請負業者を対象とした融資制度。建設業者が工事請負代金債権を山梨県建設業協同組合等に譲渡することで、工事施工に必要な資金融資を受けることができる。債権譲渡は出来高が2分の1以上に到達した時点で可能。融資制度により建設業者の資金繰りを支援し、経営強化を図る。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 山梨県
- 対象地域
- 山梨県
- 事業実施期間
- 令和13年3月末日まで効力を有する
- 補助上限額
- (公募要領参照)
制度の目的と背景
この要領は、山梨県が発注する建設工事を請け負う建設業者(以下「元請負人」という。)が、「地域建設業経営強化融資制度について」(平成20年10月17日付け国総建第197号等、国土交通省建設流通政策審議官通知)に規定された地域建設業経営強化融資制度を利用する場合における、工事請負代金債権の譲渡の承諾等に係る事務取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 内訳・支援枠
融資制度のため補助金の枠・類型なし
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 山梨県が発注する建設工事を請け負う建設業者(元請負人)
- 債務負担行為等工期が複数年度にわたる工事は除く(ただし、債務負担行為、継続費の最終年度の工事であって年度内に終了が見込まれる工事、前年度から繰り越された工事であって年度内に終了が見込まれる工事、債務負担行為等の工事または繰り越される工事であって次年度に工期末を迎えかつ残工期が1年未満である工事は対象)
- 履行保証を付した工事のうち発注者が役務的保証を必要とする工事は除く
- 地方自治法施行令第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項に基づく低入札価格調査の対象となった工事は除く
- その他発注者が債権譲渡の承諾を不適当と認めた工事は除く
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 工事施工に必要な運転資金(金銭消費貸借契約に基づく融資)
- 本件工事請負契約を履行するための運転資金確保のための資金
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 債務負担行為等工期が複数年度にわたる工事(例外あり)
- 履行保証を付した工事のうち発注者が役務的保証を必要とする工事
- 低入札価格調査の対象となった工事
- 発注者が債権譲渡の承諾を不適当と認めた工事
申請スケジュール
事業実施期間は令和13年3月末日まで効力を有するとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 工事の進捗状況:当該工事の出来高が2分の1以上に到達していることが債権譲渡承諾の必須条件となる。工事履行報告書により月別の予定工程と実施工程を確認し、適切に工事が進行していることを審査する。
- ◼︎ 工事請負契約の適正性:山梨県との工事請負契約が適正に締結されており、契約内容に問題がないことを確認する。契約変更等により請負代金額に増減が生じた場合は変更後の金額で審査する。
- ◼︎ 債権譲渡の必要性・妥当性:工事施工に必要な運転資金確保のための融資であることを確認し、債権譲渡の目的が適切であるかを審査する。保証人等の承諾が必要な場合はその承諾書の提出も求められる。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 債権譲渡の承諾は工事の出来高が2分の1以上に到達してからでなければ申請できない
- 債権譲渡先は山梨県建設業協同組合又は保証事業を行うために一般財団法人建設業振興基金の債務保証を受けた民間事業者に限定される
- 債権譲渡承諾後は元請負人は請負代金等の請求をすることができなくなる
- 金銭消費貸借契約締結後は速やかに融資実行報告書を提出する必要がある
- 公共工事履行保証証券等により契約の保証を付した場合で工事請負代金債権の譲渡につき保証人等の承諾が必要な場合は保証人等の承諾書が必要
- 本制度は令和13年3月末日までの期間限定の制度である
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