山梨県では、山梨県内の工業団地等に立地する企業や県外から県内に事業所を移転する事業者を対象とした融資制度。1年以上の事業実績が必要で、設備資金(土地取得資金含む)に利用可能。融資限度額は5億円、融資利率1.0%、償還期間は設備資金10年以内(3年以内の据置含む)。信用保証協会の保証料率は0.225%~0.95%(県の1/2補助後)。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 山梨県 産業政策部 産業振興課
- 対象地域
- 山梨県
- 事業実施期間
- 設備資金:10年以内(3年以内の据置を含む)
- 補助上限額
- 5億円
制度の目的と背景
工業団地等に立地しようとする企業や県外から県内へ事業所等を移転する個人や会社を支援するための融資です。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助上限額
5億円
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 県内の工業団地等に立地しようとする企業で1年以上の事業実績があるもの
- 県外から県内に事業所等を移転しようとする事業者で1年以上の事業実績があるもの
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 設備資金(土地取得資金を含む)
申請スケジュール
事業実施期間は設備資金:10年以内(3年以内の据置を含む)となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 金利の他に、信用保証協会の保証料が必要
- 保証料率は0.225%~0.95%(県の1/2補助後の料率)
- 担保・保証人は金融機関又は信用保証協会の定めるところによる
- 保証付きの場合、原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要
- 申込書類として借入申込書、財務書類、商工会等の診査書、納税証明書、事業計画書などの書類が必要
- 診査書については、商工会議所・商工会にご相談が必要
※本記事は、公開情報をもとに自動生成しています。補助金制度は予告なく内容が変更されることがあります。申請にあたっては、必ず実施機関が公表している最新の公募要領・様式をご確認ください。
◼︎ 情報源
掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/182422
掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/182422
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