山口県では、優れた技術やブランド等の知的財産権を広く活用しようとする山口県内の中小企業者が行う国内出願(特許、実用新案、意匠、商標)に必要な経費の一部を助成する制度。助成率は2分の1以内で、限度額は1企業ごとに40万円。日本国特許庁への新規出願が対象で、令和9年1月31日までに出願完了が必要。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 公益財団法人やまぐち産業振興財団
- 対象地域
- 山口県
- 受付期間
- 2026-05-12〜2026-06-11
- 事業実施期間
- 助成金交付決定の日から令和9年1月31日までに日本国特許庁への出願が完了するもの
- 補助上限額
- 40万円
- 補助率
- 助成対象経費の2分の1以内
制度の目的と背景
当該事業は、公益財団法人やまぐち産業振興財団(以下「財団」という。)が、知的財産権を活用して事業展開を考えている山口県内の中小企業者を支援することを目的にしています。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
助成対象経費の2分の1以内
◼︎ 補助上限額
40万円
◼︎ 内訳・支援枠
単一枠: 上限40万円・補助率1/2以内(共同出願の場合は出願に関する中小企業者の持ち分比率に応じた費用のみが助成対象)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 山口県内の中小企業者
- みなし大企業については助成対象外
- 県及び財団が行う事業の状況調査に対し、協力する中小企業者であること
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 日本国特許庁への出願手数料(日本国特許庁への出願に要する経費)
- 国内代理人費用(日本国特許庁へ出願するための国内代理人に要する経費)
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 日本国特許庁への出願に要する経費のうち消費税及び地方消費税
- 日本国特許庁への出願に要する経費のうち一度日本国特許庁に出願料を支払った後、追加的に支払う費用(例:出願に不備等があった場合の補正費用等)
- 日本国特許庁へ出願するための国内代理人に要する経費のうち消費税及び地方消費税
- 日本国特許庁へ出願するための国内代理人に要する経費のうち出願及び審査請求後の手続き補正等に要する経費
申請スケジュール
受付期間は2026-05-12から2026-06-11までです。事業実施期間は助成金交付決定の日から令和9年1月31日までに日本国特許庁への出願が完了するものとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 権利取得の可能性:先行技術調査等の結果からみて権利取得の可能性が明らかに否定されないと判断される出願であること。事前に十分な先行技術調査を実施し、特許性や登録可能性について客観的な根拠を示すことが重要。調査結果は商標出願についてはJ-PlatPat(特許情報プラットフォーム)による検索結果の写しでも代用可能で、調査種類、調査対象範囲、調査実施者等も記載する必要がある。
- ◼︎ 事業展開計画:助成を希望する出願に関し、権利が成立した場合に当該権利を活用した事業展開を計画している中小企業者であること。知的財産権を取得した後の具体的な事業化プラン、市場展開戦略、収益化の見通し等を明確に示し、権利取得が事業成長に直結することを説明する必要がある。単なる権利取得ではなく、実際のビジネス活用を前提とした計画性が評価される。
- ◼︎ 資金能力及び計画:知的財産権に係る日本国特許庁への出願に必要な資金能力及び計画を有していること。出願費用の調達能力、資金計画の妥当性、継続的な知的財産戦略への投資能力等が評価される。直近3期分の決算書により財務状況が確認され、安定的な事業運営と知的財産活用への取組継続性が重視される。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 交付申請時点において、特許、実用新案、意匠、商標を日本国特許庁へ出願していないものであることが必要
- 予定される日本国特許庁への出願人名義が中小企業者であることが必要
- 令和9年1月31日までに日本国特許庁への出願が完了するものに限られる
- 交付決定日より前に要した経費は助成対象とならない
- 審査会では出席の上、申請内容について説明が必要
- 共同出願の場合は持分割合及び費用負担割合の明記がある契約書等の写しが必要
- 見積書等については交付申請書の「4 経費区分」における経費区分ごとに記載が必要
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