山口県では、山口県内の医療機関等を対象とした光熱費高騰対策支援金。病院(許可病床200床以上)は100,000円+病床数×40,000円、病院(許可病床200床未満)・有床診療所は100,000円+病床数×30,000円、無床診療所・歯科診療所は100,000円、施術所は30,000円を支給。令和8年5月1日から7月31日まで申請受付。1施設につき1回限り支給。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 山口県健康福祉部医務保険課
- 対象地域
- 山口県
- 受付期間
- 2026-05-01〜2026-07-31
- 事業実施期間
- 定額支援金のため事業実施期間は設定されていない
- 補助上限額
- (公募要領参照)
- 補助率
- 定額給付
制度の目的と背景
光熱費等の高騰が長期化する中、医療機関等において安心・安全で質の高いサービスが継続的に提供できるよう、光熱費の高騰の影響を価格に転嫁できない県内の医療機関等を対象に「山口県医療機関等光熱費高騰対策支援金」を支給します。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
定額給付
◼︎ 内訳・支援枠
病院(許可病床200床以上): 100,000円+病床数×40,000円、病院(許可病床200床未満)・有床診療所(歯科含む): 100,000円+病床数×30,000円、無床診療所・歯科診療所: 100,000円、施術所: 30,000円
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 山口県内に所在する病院、有床診療所、無床診療所及び施術所
- 病院及び診療所については令和8年5月1日時点で保険医療機関の指定を受けている施設
- 施術所については令和8年5月1日時点で受領委任取扱いの登録(承諾)を受けている施設
- 申請時点で休止または廃止している施設は対象外
- 市町が設置する医療機関等は対象外
- 同一施設で医科と歯科の両方で保険医療機関の指定を受けている場合はいずれか一方のみ申請可能
- 同一施設で柔道整復師法とあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律の両方の届出を行っている場合はいずれか一方のみ申請可能
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 光熱費高騰対策のための定額支援金のため、対象経費の制限はない
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 対象外経費の記載はない(定額支援金のため)
申請スケジュール
受付期間は2026-05-01から2026-07-31までです。事業実施期間は定額支援金のため事業実施期間は設定されていないとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 書類審査:支給申請書を審査して、適正と認めた場合には支援金を支払い。虚偽の申請等により不支給要件に該当する場合には不支給を決定する通知を送付。申請書を県で受け付けて審査した後、1か月程度でお支払いする予定。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 支給は1施設につき1回限り
- 支援金額を算定する際の「病床数」は令和8年5月1日時点で稼働している病床の数
- 前回までの「山口県医療機関等光熱費高騰対策支援金」を受給済みの医療機関等も対象となる
- 以前に支援金を受給した実績があり、今回も同じ口座への振込を希望される場合、口座名義人等に変更がなければ通帳の写しは添付不要
- 必ず申請者名義の口座を指定すること
- 適正と認めた場合には支援金をお支払いし、通知等はお送りしない
- 医療機関等の開設者が県外に所在する場合は郵送で申請すること
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