山形県では、山形県内に事務所・事業所を有する中小企業者で、やまがたスマイル企業(ゴールド・ダイヤモンド)等の認定を受けた事業者が対象。出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表に掲げる在留資格を有する外国人労働者の受入環境整備を支援。事業区分1〜3は補助率1/2、上限30万円。事業区分4は補助率1/2、上限5万円。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 山形県
- 対象地域
- 山形県
- 受付期間
- 〜2027-01-29
- 事業実施期間
- 令和8年4月1日から令和9年2月26日まで
- 補助上限額
- 30万円
- 補助率
- 事業区分1・2・3:1/2、事業区分4:1/2
制度の目的と背景
知事は、第3条に規定する事業者が外国人材の県内定着を促進するため、外国人労働者の受入環境の整備を実施する場合において、山形県補助金等の適正化に関する規則(昭和35年8月県規則第59号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で当該事業者に対し補助金を交付する。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
事業区分1・2・3:1/2、事業区分4:1/2
◼︎ 補助上限額
30万円
◼︎ 内訳・支援枠
事業区分1〜3(メンタルヘルスケア事業、生活環境整備事業、日本語習得支援事業):上限30万円・補助率1/2、事業区分4(定着支援事業):上限5万円・補助率1/2
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 山形県内に事務所・事業所を有する中小企業者
- やまがたスマイル企業(ゴールドスマイル企業又はダイヤモンドスマイル企業に限る。)
- ユースエール認定企業
- えるぼし認定企業
- くるみん認定企業のいずれかに該当する者
- 山形県税(山形県税に付帯する税外収入を含む。)又は消費税を滞納していない者
- 暴力団、暴力団員等でない者
- 会社更生法第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てが行われていない者
- 民事再生法第21条第1項の規定に基づく再生手続開始の申立てが行われていない者
- 宗教団体又は政治団体に該当しない者
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- メンタルヘルスケア事業:謝金・旅費(補助事業者の社員にかかるものは除く。)、使用料・賃借料、委託料、消耗品費その他知事が必要と認める経費
- 生活環境整備事業:備品購入費(パソコン、プリンター、タブレット端末を除く。)その他当該事業内容から知事が必要と認める経費(補助対象事業者が提供する住宅又は借り上げ住宅の家賃額が、対象外国人労働者一人あたり25,000円以内である場合に限る。)
- 日本語習得支援事業:謝金・旅費(補助事業者の社員にかかるものは除く。)、使用料・賃借料、委託料、消耗品費その他知事が必要と認める経費
- 定着支援事業:技術検定に係る受講料、県外会場の技術検定を受検する際に係る旅費(交通費・宿泊費。ただし、技術検定が県内会場で実施されていない場合に限る。)その他当該事業内容から知事が必要と認める経費(当該外国人労働者1人あたり通算2回までを上限とする。)
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 消費税及び地方消費税相当額
- 補助事業者の社員にかかる謝金・旅費
- パソコン、プリンター、タブレット端末の購入費(生活環境整備事業)
申請スケジュール
受付締切は2027-01-29です。事業実施期間は令和8年4月1日から令和9年2月26日までとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 対象外国人労働者は山形県内の事務所・事業所において現に雇用し、今後も雇用する予定である者及び令和9年2月26日までに新たに雇用する見込みである者に限る
- この補助金と同一の事由により国、県又は他の地方公共団体が実施する各種補助金を受給する場合は併給は認めない
- 軽微な変更は別表に掲げる事業区分に要するそれぞれの経費の20パーセントを超える増減以外の変更
- 補助事業について帳簿及びすべての証拠書類を備え、他の経理と明確に区分して整理し、補助事業完了後5年間保存が必要
- 取得し、又は効用の増加した価格が1件50万円以上の機械及び重要な器具は財産処分の制限対象
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