山形県では、山形県内の中小企業者及びグループが実施する競争力強化につながる新製品・新技術等の研究開発、新規市場創出・新事業展開を図る研究開発、公設試験研究機関又は大学等と連携した共同研究等に対して助成金を交付。助成率1/2以内、上限500万円。事前登録が必須で、5月29日まで事前登録、6月1日から19日まで申請受付。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 公益財団法人やまがた産業支援機構
- 対象地域
- 山形県
- 受付期間
- 2026-06-01〜2026-06-19
- 事業実施期間
- 交付決定日から、令和9年8月31日までの間で申請者が設定する期間
- 補助上限額
- 500万円
- 補助率
- 1/2以内
制度の目的と背景
公益財団法人やまがた産業支援機構は、本県地域経済の持続的かつ自立的な発展を図るため、山形県内の中小企業等が実施する競争力強化につながる新製品・新たな技術等の研究開発や新規市場の創出又は新事業展開を図る研究開発、公設試験研究機関又は大学等と連携した共同研究等の取組みに対し助成金を交付します。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
1/2以内
◼︎ 補助上限額
500万円
◼︎ 内訳・支援枠
助成率:1/2以内、助成上限額:500万円
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 山形県内に事務所、事業所を有する中小企業者で、資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(卸売業、サービス業、小売業、特定業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの
- 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
- 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
- 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
- ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)で資本金3億円以下又は従業員900人以下
- ソフトウェア業又は情報処理サービス業で資本金3億円以下又は従業員300人以下
- 旅館業で資本金5千万円以下又は従業員200人以下
- 複数の個人又は法人により構成されたグループで、構成員が上記中小企業者であって、運営規約、事務処理体制等から判断して機構理事長が実施主体として適当と認めたもの
- 直近3事業年度の国税又は地方税を完納していること
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 謝金:講師や外部専門家等へ支払われる謝金、技術指導受け入れ又は専門的知識習得に必要となる技術指導に要する経費
- 旅費:事業遂行に必要な従業員(役職員を含む)や講師、外部専門家等へ支払われる旅行に要する経費(単なる社内打合せは助成対象外)
- 機械装置・工具器具費:事業の遂行に必要な機械装置及び工具器具の購入、試作、改良、据付、修繕に要する経費(生産を目的とした機器装置等は助成対象外)
- 原材料・消耗品費:事業の遂行に必要な原材料、消耗品等の購入に要する経費(事業期間内に使用した分のみ対象)
- 資料購入費:事業の遂行に必要な参考書類等(専門的な書籍に限る)の購入に要する経費(雑誌は対象外)
- 外注・委託費:原材料等の再加工、設計等の外注に要する経費又は助成事業者が自ら実施できない設計・デザイン等の委託に要する経費(助成対象経費総額の1/2以内)
- 試験・分析費:検査機関等における試験及び分析に要する経費
- 共同研究等費:助成事業期間内に実施される大学等や研究機関との契約に基づいて行う共同研究、受託研究、学術指導に要する経費(直接経費及び間接経費も対象、奨学寄附金は対象外)
- 技術動向調査費:事業の遂行に必要な技術動向調査として学会やセミナー等の参加に要する経費
- 印刷製本費:製品等のPRのためのチラシ、パンフレット、ポスター等の印刷・製本に要する経費(本事業による製品・試作品に限る)
- 通信運搬費:事業の遂行に必要な郵便代、運送費などの発送に要する経費
- 広報宣伝費:製品等の広報宣伝(新聞、テレビCM、チラシ折込等)に要する経費(本事業による製品・試作品に限る)
- 会場設営運営費:製品等のPR目的のための展示会等への出展に要する経費(会場借料、製品等運搬費、小間作成費、会場装飾等、本事業による製品・試作品に限る)
- 翻訳費:事業の遂行に必要な翻訳に要する経費
- 産業財産権導入費:研究開発と密接に関連し、研究開発等の成果の事業化にあたり必要となる特許権、実用新案権、意匠権、商標権の出願・取得に要する経費(弁理士報酬等、助成事業者に権利が帰属することが必要)
- 機器借上費:事業の遂行に必要な機械装置等のレンタル・リースに要する経費(助成事業期間内の分のみ、ファイナンスリースは対象外)
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 交付決定日よりも前に発注、購入、契約等、又は事業期間終了後に納品や各種報告書の受領、検収等を実施したもの
- 当該申請者の通常の業務活動に係る経費(事務所経費、光熱水費、事務用パソコンの購入又はリース代、コピー代、事務用品代等)
- 助成対象経費のうち、申請者内(構成員を含む)で調達したものに対する支出
- 人件費
- 営業活動、販売に係る経費、販売を目的とした製品、商品等の生産に係る経費
- 他の取引との相殺や手形・小切手、及び手形の裏書譲渡により支払ったもの
- 助成対象経費と他の経費との区分ができないもの
- 証拠書類が整わないもの
- 消費税及び地方消費税
- 経費の支払い時に発生する振込手数料、代引き手数料
- 契約書の作成に要する印紙、証紙代、行政手続き等に要する手数料
- 日本の行政庁に納付される出願手数料、審査請求料、登録料等
- 出張に使用した車両のガソリン、軽油代
- 酒類、弁当等の飲食代、接待、土産代等の交際費
- 中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確でない中古品
- 工事費(設置場所の整備工事や基礎工事を伴う管理棟等の建物に係る建設費等)
申請スケジュール
受付期間は2026-06-01から2026-06-19までです。事業実施期間は交付決定日から、令和9年8月31日までの間で申請者が設定する期間となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 研究開発の新規性、高度性、独自性又は革新性:研究開発が新規性、高度性、独自性又は革新性を有することを評価する。技術的な独創性や従来技術との差別化、革新的な取り組みが評価される。
- ◼︎ 研究開発の目的及び背景の明確性と新規市場創出・新事業展開:研究開発に取り組む目的及び背景が明確であり、新規市場の創出・新事業展開を図ることが評価される。市場ニーズとの整合性や事業化への道筋が明確である必要がある。
- ◼︎ 研究開発の目標、課題と解決方法及び実施内容の適切性:研究開発の目標、課題と解決方法及びその具体的実施内容が適切であることを評価する。実現可能性があり、具体的で論理的な計画である必要がある。
- ◼︎ 技術の実用化又は製品の事業化に向けた計画の明確性:研究開発する技術の実用化又は製品の事業化に向けた計画が明確であることを評価する。事業化スケジュールや販路戦略、収益計画等が具体的に示されている必要がある。
- ◼︎ 事業遂行のための経営資源:事業を適切に遂行するための資金、人材、技術等の経営資源が十分に備わっていることを評価する。実施体制や資金調達計画、技術者の確保等が適切である必要がある。
◼︎ 加点項目
以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。
- 事業計画に関して既に公設試験研究機関又は大学等の職員から技術指導や助言を受け、事業期間中に共同研究等に取り組む事業
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 事前登録が必須で、事前登録がない場合は申請することができない
- 過去に本助成金事業に採択された事業と同一の内容は、事前登録することはできない
- 外注・委託費は助成対象経費総額の1/2以内とし、事業の全部又は中枢をなす部分を計上することはできない
- 助成事業者又はその構成員たる企業の人件費は助成対象とならない
- 助成金の額は千円単位とする(千円未満切捨て)
- 不合理な重複及び過度の集中が認められる場合は、不採択となることがある
- 申請書類に事実と異なる記載をした場合は、不採択、採択の取消し又は助成金額の減額になることがある
- 暴力団関係者は交付を受けることができない
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