山形県では、山形県の農林漁業者が行う6次産業化の取組みに対し、機械装置や器具備品の導入費用を支援する制度。補助率は3分の1以内、上限1500万円、最低事業費200万円以上。産出額を現状の2倍以上に増加させることが目標。5年間のプロジェクト計画書の作成が必要。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 山形県
- 対象地域
- 山形県
- 受付期間
- 〜2026-06-19
- 事業実施期間
- プロジェクト計画期間:5年間
- 補助上限額
- 1,500万円
- 補助率
- 3分の1以内
制度の目的と背景
本県の優れた農林水産物や地域資源等を活用した商品開発やサービス等の継続的な創出により、農林水産業を起点とする新たな食産業の振興を図るため、農林漁業者自らの6次産業化の取組みに必要な機械導入等を支援します。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
3分の1以内
◼︎ 補助上限額
1,500万円
◼︎ 内訳・支援枠
単一枠: 上限1500万円・補助率3分の1以内(事業費200万円以上が必須)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 農業者、森林所有者又は漁業者(生産者)
- 生産者が主体となって構成され、生産者が代表者である組織
- 過去にこの事業等による支援を受けたことのある者について、当該採択プロジェクトと同一の事業と認められるプロジェクト、当該採択プロジェクトの事業報告中は応募不可
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 機械装置(単価30万円以上、一体的に使用する機械類は合算可能)
- 器具備品(単価30万円以上、一体的に使用する機械類は合算可能)
- 機械類の導入に必要となる最小限の施設改修
- 耐用年数がおおむね5年以上のもの
- 山形県特定農業機械導入基準に定める特定農業機械を整備する場合は同基準に定める利用規模の下限を満たすもの
- プロジェクトの目標の実現に直接的に必要な事業であって、事業実施計画に基づく事業に要する経費
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 農林水産物の生産・飼養に関するもの
- リース機械
- 事務通信機器
- 機械等の単なる更新に係る費用
- 事業実施計画を定めた者又は構成員が既に有するものの代替として導入されるもの
申請スケジュール
受付締切は2026-06-19です。事業実施期間はプロジェクト計画期間:5年間となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 事業実施計画に基づく事業の実施が、プロジェクトの目標の実現に直接的に資するものであること:導入する機械や施設がプロジェクト目標(産出額2倍以上、独自数値目標)の達成に直接的に寄与することが求められる。単なる機械更新ではなく、6次産業化による付加価値向上や新商品開発、販路拡大等の具体的な効果が見込まれる計画であることを明確に示す必要がある。
- ◼︎ プロジェクトの目標に照らし、事業実施計画に基づく事業の規模が適切であること:設定したプロジェクト目標の規模に対して、導入する機械や施設の規模・能力が過大でも過小でもなく、適正であることが重要。産出額2倍という目標に見合った投資規模であり、機械の処理能力や施設規模が事業計画と整合していることを具体的な数値で示す必要がある。
- ◼︎ 事業実施計画を定めた者の経営収支その他に照らし、事業実施計画に基づく事業の実施が確実であると見込まれること:申請者の財務状況、過去の経営実績、資金調達能力等を総合的に判断し、計画した事業を確実に実施できる経営基盤があることが求められる。自己資金の確保状況、借入金の返済能力、事業実施後の収支見通しが現実的で実現可能性が高いことを財務データで裏付ける必要がある。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 農林水産物の加工・販売に取り組む場合は、自家生産物を量的又は金額的に原材料の概ね50%以上使用すること
- 事業費は200万円以上であること
- 補助対象の機械類は1台おおむね30万円以上(事業実施計画における事業費)
- 市町村にプロジェクト計画書を提出した者は、山形地域資源活用・地域連携サポートセンターから専門家の派遣を受けて、プロジェクト計画書の内容の向上を図らなければならない
- 事業により取得した財産については事業終了後も善良なる管理者の注意をもって管理し、知事の承認を受けないで処分してはならない
- プロジェクトに定めた年次目標の最終年度までの毎年度、報告書を提出する必要がある
- 事業実施年度の翌年度から5年間の報告書作成が必要
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