山形県では、山形県内で特別高圧電力(電圧7,000ボルト超)を契約または使用している中小企業等に対する電力費補助金。令和8年1月分から3月分の電気料金が対象で、1月・2月分は2.3円/kWh、3月分は0.8円/kWhの補助単価により支援。1事業者あたり上限900万円。申請期間は令和8年5月1日から5月29日まで。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 山形県産業労働部 産業技術イノベーション課 次世代産業振興室
- 対象地域
- 山形県
- 受付期間
- 2026-05-01〜2026-05-29
- 事業実施期間
- 令和8年1月分から令和8年3月分までの電気料金が対象
- 補助上限額
- 900万円
- 補助率
- 固定単価制(1月・2月分: 2.3円/kWh、3月分: 0.8円/kWh)
制度の目的と背景
エネルギー価格の高騰が長期化している中、県内の事業所等で特別高圧電力を契約している中小企業等と、県内の特別高圧電力を契約している商業施設等において特別高圧電力を利用し、その費用を負担している中小企業等に対して、補助金を交付します。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
固定単価制(1月・2月分: 2.3円/kWh、3月分: 0.8円/kWh)
◼︎ 補助上限額
900万円
◼︎ 内訳・支援枠
1種類のみ: 上限900万円、補助単価は1月・2月分2.3円/kWh、3月分0.8円/kWh
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(会社及び個人)
- 製造業・建設業・運輸業・その他: 資本金3億円以下または従業員300人以下
- 卸売業: 資本金1億円以下または従業員100人以下
- 小売業(飲食業含む): 資本金5,000万円以下または従業員50人以下
- サービス業: 資本金5,000万円以下または従業員100人以下
- 県内の事業所等で特別高圧電力を契約し、その経費を負担している中小企業等
- 県内の特別高圧電力を契約している商業施設等のテナント等として、特別高圧電力を利用し、その費用を負担している中小企業等
- 公募開始日(4月10日)時点で要件を満たしている必要がある
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 交付対象者が特別高圧電力を利用し費用を負担した、令和8年1月分から令和8年3月分までの電気料金
◼︎ 対象外となる経費・事項
- みなし大企業(発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業等)
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業等
- 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業等
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
- 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者その他の暴力団を利するおそれがあると認められるもの
- 法人でその役員のうちに暴力団関係者に該当する者のあるもの
- 特別高圧電力が行政サービスや公共事業、発電事業に使用される場合(上下水道施設、発電施設(太陽光、風力、バイオマス等))
- 特別高圧電力の電気料金に係る他の補助金、支援金、給付金等の対象となる場合(病院等の医療機関、高齢者施設)
申請スケジュール
受付期間は2026-05-01から2026-05-29までです。事業実施期間は令和8年1月分から令和8年3月分までの電気料金が対象となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 交付申請の回数は1回のみで分割払の選択はできない
- 予算の範囲内での交付となるため、交付額が交付申請額よりも少ない場合や交付できない場合がある
- 対象年月ごとに算出された額に1円未満の端数が生じた場合は切り捨て、さらに算出された額の合計額に1,000円未満の端数が生じた場合も切り捨て
- 申請者が複数の事業所分の交付申請を行う場合は、交付申請書兼実績報告書に全ての事業所分を記入のうえ提出
- 提出された申請書類は返却されず、関係書類を含め補助金の交付から5年後の年度末(令和14年3月31日)まで保管が必要
- 電気契約内容が特別高圧であるか不明な場合には、小売電気事業者又は施設の管理者へ確認が必要
- ○月分の電気料金の考え方は電気使用量の検針日の属する月の前月分の電気料金を指す
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