東京都では、東京都内の旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業を行う民間宿泊施設が対象。バリアフリー化のためのコンサルティング、施設整備、客室整備、備品購入、実施設計に対する補助金。補助率2/3~9/10、上限額100万円~4,800万円。募集期間は令和8年4月1日~令和9年3月31日。建築物バリアフリー条例の義務化基準を超える整備が条件。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 公益財団法人東京観光財団
- 対象地域
- 東京都
- 受付期間
- 2026-04-01〜2027-03-31
- 事業実施期間
- 交付決定の通知を受けた日から1年以内に申請している事業に着手(着工)してください。補助事業が完了したときは、30日以内に実績報告を提出。
- 補助上限額
- 4,800万円
- 補助率
- 延床面積1,000㎡未満の施設:コンサルティング2/3、施設整備4/5、客室整備3/4~9/10、備品購入4/5、実施設計4/5。延床面積1,000㎡以上の施設:コンサルティング2/3、施設整備2/3、客室整備2/3~4/5、備品購入2/3、実施設計2/3
制度の目的と背景
この補助金は、東京を訪れる高齢者・障害者等の観光客やビジネス客、赤ちゃん連れの方などが円滑かつ安全・安心に過ごせる環境を整備するため、都内宿泊施設のバリアフリー化を目的としています。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
延床面積1,000㎡未満の施設:コンサルティング2/3、施設整備4/5、客室整備3/4~9/10、備品購入4/5、実施設計4/5。延床面積1,000㎡以上の施設:コンサルティング2/3、施設整備2/3、客室整備2/3~4/5、備品購入2/3、実施設計2/3
◼︎ 補助上限額
4,800万円
◼︎ 内訳・支援枠
コンサルティング:上限100万円・補助率2/3、施設整備:延床面積1,000㎡未満3,000万円(複数整備6,000万円)補助率4/5・延床面積1,000㎡以上2,500万円(複数整備5,000万円)補助率2/3、客室整備(15㎡未満一般客室):延床面積1,000㎡未満4,000万円(6室以上8,000万円)補助率3/4・延床面積1,000㎡以上3,500万円(6室以上7,000万円)補助率2/3、客室整備(15㎡以上一般客室):延床面積1,000㎡未満4,200万円(6室以上8,400万円)補助率4/5・延床面積1,000㎡以上4,000万円(6室以上8,000万円)補助率3/4、客室整備(車椅子使用者用客室):延床面積1,000㎡未満4,200万円(6室以上8,400万円)補助率4/5・延床面積1,000㎡以上4,000万円(6室以上8,000万円)補助率3/4、客室整備(車椅子使用者用客室で出入口有効幅90㎝以上):延床面積1,000㎡未満4,800万円(6室以上9,600万円)補助率9/10・延床面積1,000㎡以上4,200万円(6室以上8,400万円)補助率4/5、備品購入:延床面積1,000㎡未満320万円補助率4/5・延床面積1,000㎡以上270万円補助率2/3、実施設計:延床面積1,000㎡未満100万円補助率4/5・延床面積1,000㎡以上90万円補助率2/3
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 東京都内で旅館・ホテル営業(旅館業法第2条第2項)を行っている民間の宿泊施設(予定を含む)
- 東京都内で簡易宿所営業(旅館業法第2条第3項)を行っている民間の宿泊施設(予定を含む)
- 改正前の旧旅館業法第3条第1項の許可を受けて旧旅館業法第2条第2項に規定するホテル営業又は同条第3項に規定する旅館営業を経営している者は、改正後の旅館業法第3条第1項の許可を受けて同法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業を営む者とみなす
- 補助対象施設において、補助事業により得られる財産を所有する団体(会社、財団・社団、法人格を有する組合等を含む)又は個人
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- コンサルティング:報告書作成費、旅費、その他必要と認める経費
- バリアフリー化整備事業(施設整備):施設改修工事費、電気工事費、設備工事費、附帯設備及び工事費、施工管理委託経費、運搬費・機器購入費、その他必要と認める経費(ただし備品の購入費については施設整備事業を補完するために必要なものに限る)
- バリアフリー化整備事業(客室整備):施設改修工事費、電気工事費、設備工事費、附帯設備及び工事費、施工管理委託経費、運搬費・機器購入費、その他必要と認める経費(ただし備品の購入費については施設整備事業を補完するために必要なものに限る)
- バリアフリー化整備事業(備品購入):備品購入事業で定める備品の購入費、運搬・設置費
- 実施設計:実施設計図面作成に係る経費((2)又は(3)と同時に申請したもののうち、補助対象となる整備箇所の設計図面に限る)
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に掲げる「店舗型性風俗特殊営業」を行っている施設及びこれに類するもの
- 国又は地方公共団体が所有する施設(国又は地方公共団体からの運営委託及び指定管理を受けている施設を含む)
- 建築物バリアフリー条例等で義務化された基準で建てられた施設(義務化された基準を超える整備を行う場合のみ補助対象)
- 施設利用者が限定的である施設(社員限定の保養所、会員制ホテル等)
- 直接バリアフリー化とは関係のない設備・基礎及び内装工事(改修にあたりバリアフリー化に必要不可欠と認められる場合を除く)
- 間接経費(補助金交付申請等の手続に係る申請書作成代行費、各種証明書取得経費、消費税、その他の租税公課、収入印紙代、通信費、水道光熱費、振込手数料等)
- バリアフリー設備設置後の維持費、メンテナンスに係る経費
- 施設の運営に係る経費
- 直接人件費(雇用する社員への支払い経費等)
- 中古品の購入経費
- 法令上設置が義務付けられているもの
- リース・レンタルによる設置機器に係る経費
- 交付決定前に発注・施工又は導入した設備等に要する経費(実施設計についてはこの限りではない)
申請スケジュール
受付期間は2026-04-01から2027-03-31までです。事業実施期間は交付決定の通知を受けた日から1年以内に申請している事業に着手(着工)してください。補助事業が完了したときは、30日以内に実績報告を提出。となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 事業の有効性:東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル又は高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準を準用した審査基準により、整備箇所ごとに審査。整備箇所へのアクセス部分にバリアが残っている状態では効果が期待できないため、整備箇所までのアクセスが整備されていることが必要。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 補助金申請額が予算額に達した時点で受付を終了
- 申請受理から交付決定まで、通常2~3ヶ月の時間を要する
- 交付決定の通知を受け取る前に補助事業を開始(契約・発注・着工・購入の最も早い日付)した場合は、補助金は交付しない(実施設計を除く)
- 事業内容に変更がある場合、事前に変更承認申請を提出し、承認を受けることが必要
- 補助事業により取得した、取得価格が単価50万円(税抜)以上の財産の耐用年数が満了するまで、管理状況について毎年報告が必要
- 本補助金を活用し、施設整備等を行った施設は、自社ホームページ等にて施設のバリアフリー情報を発信する必要がある
- クレジットカード、ポイントカード及び所持ポイントは、原則使用しないこと。使用した場合は補助対象経費から控除
掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/182301
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