東京都では、東京都内の中小企業者等が外国特許出願から中間手続までに要する経費(外国出願手数料、審査請求料、代理人費用、翻訳料等)の一部を助成。助成率は1/2以内、上限400万円(出願のみの場合は300万円)。助成対象期間は令和8年4月1日から最長令和10年11月30日まで。年2回の公募。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 公益財団法人東京都中小企業振興公社 東京都知的財産総合センター
- 対象地域
- 東京都
- 受付期間
- 2026-05-08〜2026-10-16
- 事業実施期間
- 令和8年4月1日から最長令和10年11月30日まで(2年8か月)。助成対象とする経費は、この期間に代理人等への発注又は契約、実施、支払の全てが完了した経費
- 補助上限額
- 400万円
- 補助率
- 助成対象と認められる経費の1/2以内
制度の目的と背景
本助成金は、優れた技術等を有し、かつ、それらを海外において広く活用しようとする東京都内の中小企業者等に対し、外国特許出願から中間手続までに要する経費の一部を助成し、外国での特許の早期権利化に向けた取組を強力に支援することで、中小企業者等の国際競争力の向上、経営基盤の強化を図り、東京の産業を活性化することを目的とします。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
助成対象と認められる経費の1/2以内
◼︎ 補助上限額
400万円
◼︎ 内訳・支援枠
通常:上限400万円・補助率1/2、出願に要する経費のみの場合:上限300万円・補助率1/2
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 令和8年4月1日以前に設立(設立登記又は開業届出)し、実質的に事業を行っている東京都内の中小企業者(資本金の額又は出資の総額が3億円以下かつ常時使用する従業員数が300人以下の製造業等)
- 中小企業団体(中小企業等協同組合法に基づく組合又は中小企業団体の組織に関する法律第3条に掲げる団体で、構成員の半数以上が東京都内で実質的に事業を行っている中小企業者)
- 一般社団法人及び一般財団法人(社員総会における議決権の2分の1以上を都内で実質的に事業を行っている中小企業者が有している等の条件を満たすもの)
- 基準日(令和8年4月1日)現在で、東京都内に登記簿上の本店又は支店があること
- 基準日現在で、1年以上、東京都内の事業所で実質的に事業を行っている者
- 大企業が実質的に経営に参画していない者
- 同一内容で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受けていないこと
- 事業税等を滞納(分納)していないこと
- 東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払が滞っていないこと
- 申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしていないこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 外国出願手数料(直接出願した当該外国の出願手数料、PCT出願に係る国際出願手数料、PCT出願に係る各指定国への国内段階移行時の手数料(日本国移行に係る費用は除く)、PCT出願の国際段階での補正手数料、書類の謄本の交付に係る手数料)
- 審査請求料・中間手続費用(外国特許庁に支払う審査請求料や中間手続費用(審査の早期化に関する制度(特許審査ハイウェイや各国の早期審査制度等)の利用、及びIDSに係る費用を含む))
- 代理人費用(当該外国出願、審査請求、中間手続等に係る国内弁理士費用及び現地代理人費用(審査の早期化に関する制度利用、及びIDSに係る国内弁理士費用及び現地代理人費用を含む))
- 翻訳料(翻訳に要する経費)
- その他の経費(先行技術調査費用(当該外国出願に係ることが明らかなものに限る)、国際調査手数料(調査手数料、送付手数料、追加手数料、文献の写しの請求に係る手数料)、国際予備審査手数料(審査手数料、取扱手数料、追加手数料、文献の写しの請求に係る手数料)、通信費・運送料・振込手数料等(振込手数料は海外送金に係るもののみが対象、国内向けの振込手数料は対象外、振込先負担の場合の振込手数料も対象外))
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 助成事業に直接関係のない経費
- 帳票類が不備の経費(契約書若しくは注文書・注文請書、完了報告書類、源泉所得税納付時の領収証書、請求書、振込控、通帳等が確認できない場合)
- 交付申請書に記載されていない事項に関する経費(出願する発明の変更や出願国の追加の場合等)
- 他の取引と相殺して支払が行われている経費
- 助成事業者の口座から振込先の口座への振込払い以外の方法により支払が行われている経費(現金、手形、小切手、電子記録債権)
- 支払時に、ポイントカード等によるポイントを取得・使用した場合のポイント分
- 親会社、子会社、グループ企業等関連会社との取引に係る経費
- 共同出願する場合の、共同出願人の間での取引に係る経費
- 国内消費税
- 国内向けの振込手数料及び振込先負担の場合の振込手数料
- 一般的な市場価格若しくは発注又は契約の内容に対して著しく高額な経費
- 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
- 発注又は契約から支払までの一連の手続きが助成対象期間内に未完了の経費
- PCT出願の各指定国への国内移行が助成対象期間中に1か国も完了しなかった場合の、当該PCM出願に係る経費
- 審査請求や中間手続のみの出願国における経費(助成対象期間前に出願が終了している出願に係る審査請求料及び中間手続経費)
- 中間手続後の経費(登録料、維持年金等)、および審査継続中の維持年金
申請スケジュール
受付期間は2026-05-08から2026-10-16までです。事業実施期間は令和8年4月1日から最長令和10年11月30日まで(2年8か月)。助成対象とする経費は、この期間に代理人等への発注又は契約、実施、支払の全てが完了した経費となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 資格審査:申請要件等を満たしているかを確認する審査。中小企業者の定義、東京都内での事業実態、設立時期、申請要件の全項目について詳細に確認される
- ◼︎ 技術審査:出願の動機・目的、特許取得への意欲を評価。特許性(新規性・進歩性等)、市場性(商業化の見込み)、独占性(権利範囲の適切性)、特許出願後の出願国での事業展開計画や資金調達の見込みを総合的に判断する
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- jGrantsでの電子申請と申請書類の郵送提出の両方が必要
- GビズIDプライムアカウントの取得が必要(国の審査により時間がかかるため余裕を持って準備)
- 同一年度の交付決定は、一中小企業者等につき一件
- 共同出願の場合は、対象となる発明の特定、権利の持分及び外国出願の費用負担割合が記載された共同出願契約書の提出が必要
- 助成事業の完了は、助成対象期間内に助成事業者が出願人となる外国への特許出願等が完了したことを確認できることが条件
- 助成金は一括の後払い
- 助成対象期間中に申請要件を満たさなくなった場合には、助成対象期間内であっても打ち切ることがある
- 同一の外国特許出願に対して、他の助成金と重複して助成金を受けることはできない
- 申請の確認・提出、及び申請受付以降の手続きは、助成金申請者の代表者又は従業員が行う必要がある(ただし、jGrants上の当初申請手続きに限り、第三者による代理申請機能の使用可能)
補助金の申請・活用についてご相談はこちらから
「この補助金を自社で活用できるか知りたい」「申請書作成を任せたい」「他にどんな補助金が使えるか相談したい」など、お気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料です。
無料相談のお申し込み※本記事の内容についてのご質問もお受けしています