東京都では、東京都の外国人旅行者の受入れに向けた宿泊・飲食施設の分煙環境整備補助金で取得した分煙設備の撤去費用を助成。対象は都内の中小企業が営む飲食店・宿泊施設。補助率2/3、上限150万円。全面禁煙化により受動喫煙防止対策を支援。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 公益財団法人東京都中小企業振興公社
- 対象地域
- 東京都
- 受付期間
- 2026-04-13〜2026-09-11
- 事業実施期間
- 交付決定後から令和9年3月31日まで(実績報告書は令和9年1月中旬までに受理される必要があり、助成金請求書は令和9年2月19日締切予定)
- 補助上限額
- 150万円
- 補助率
- 助成対象経費の3分の2
制度の目的と背景
「健康増進法」及び「東京都受動喫煙防止条例」の全面施行を踏まえ、都内の中小飲食店や宿泊施設が行う受動喫煙防止対策に係る環境の整備を支援します。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
助成対象経費の3分の2
◼︎ 補助上限額
150万円
◼︎ 内訳・支援枠
1施設につき1回まで、1施設150万円を限度とし、助成対象経費の3分の2を補助
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 外国人旅行者の受入れに向けた宿泊・飲食施設の分煙環境整備補助金交付要綱(平成27年7月16日付27産労観受第139号)に基づき交付を受けた事業者
- 東京都内において宿泊施設を営む者(日本標準産業分類の中分類において「宿泊業」が主たる事業)
- 東京都内において飲食施設を営む者で中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(飲食業の場合:資本金5,000万円以下または従業員50人以下)に該当し、かつ大企業が実質的に経営に参加していない者
- 事業税その他租税の未申告又は滞納がない者
- 営業に関して必要な許認可等を取得している者
- 東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払が滞っていない者
- 申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしていない者
- 過去に公社から助成金の交付を受けている者で、申請日までの過去5年間に「企業化状況報告書」や「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出している者
- 民事再生法、会社更正法、破産法に基づく申立・手続中ではない者
- 会社法第472条の規定により休眠会社として解散したものとみなされていない者
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 建築工事:間仕切り壁、扉・ガラス、クロス貼り・塗装・壁材・床材・天井材(不燃・難燃等の防火材料、耐シガレット材等)、天井点検口の解体・撤去・処分及び現状の回復に直接必要となる工事
- 機械設備工事:給排気設備(換気扇・ダクト等)、スプリンクラー、火災報知機、空調機器の解体・撤去・処分及び現状の回復に直接必要となる工事
- 電気設備工事:上記機器設備工事に伴う電気設備工事、照明機器(喫煙室に限る)・スイッチ、非常照明機器・非常灯、人感センサー、コンセントの解体・撤去・処分及び現状の回復に直接必要となる工事
- 機器・備品類:空気清浄機、灰皿(喫煙専用室等に備え付けて使用するものに限る)の解体・撤去・処分及び現状の回復に直接必要となる工事
- その他:分煙環境である旨を表示していた案内、その他建築基準法、消防法等の手続き及び消防法等の他法令で本助成事業の実施により直接撤去することが必要となる機械装置等
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 間接経費(消費税その他の租税公課、収入印紙代、旅費・交通費、通信費、水道光熱費、振込手数料、現場調査費、法定福利費、事前協議・打合せ費等)
- 分煙設備撤去後の維持費、メンテナンスに係る消耗品費
- リース・レンタルによる設置や割賦販売で購入した機器に係る経費
- 契約から支払までの一連の手続きが、公社が指定する期日までに行われていない経費
- 交付決定前に発注、施工又は導入した設備等に要する経費
- 見積書、契約書、仕様書、請求書、振込控等の帳票類が不備の経費
- 助成金申請書に記載のものと異なる設備等を購入した経費
- 通常業務・取引と混合して支払が行われている経費
- 他の取引と相殺して支払が行われている経費
- 中古品の購入経費
- 親会社、子会社、グループ会社等関連会社(資本関係のある会社、役員及び社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引に係る経費
- 過剰とみなされる機器を導入する経費、一般的な市場価格又は事業内容に対して著しく高額な経費
- 借入金等の支払利息及び遅延損害金
- 現金、手形、小切手、クレジットカード等により支払が行われている経費
- 不動産・構築物の購入経費
- 社屋の建築・増築・改築に係る経費
申請スケジュール
受付期間は2026-04-13から2026-09-11までです。事業実施期間は交付決定後から令和9年3月31日まで(実績報告書は令和9年1月中旬までに受理される必要があり、助成金請求書は令和9年2月19日締切予定)となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 書類審査:提出書類に基づき、申請内容の適格性、事業計画の妥当性、助成要件への適合性を審査します。申請書類の不備や不足があると受理されないため、締切に余裕を持った提出が重要です。
- ◼︎ 現地調査:事業計画の基礎となる実態等を把握するため、既存の設備設置場所を訪問して調査を行います。審査期間に影響するため日程調整への協力が必要です。公社又は公社が契約する外部機関が実施し、申請者に費用負担は発生しません。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 申請書を提出しただけでは受理とはならない。不備や不足のない申請書類が揃った状態を公社が確認できたことが「受理」となる
- 締切間際に提出された場合、修正や資料の追加等の時間が取れず、受理に至らない場合がある。遅くとも7月初旬までに事前の相談が必要
- jGrantsを利用するには「GビズID」でアカウント(GビズIDプライム)を取得する必要があり、審査で原則2週間程度かかる
- 同一施設又は店において重複して交付を受けることはできない(撤去に係る本助成金150万円と設置に係る助成金400万円の併給はできない)
- 公社、国、地方公共団体等から、当該申請に係る環境整備に対し、助成金その他の財政的支援を受けている場合は、助成金の交付対象とならない
- 本事業の結果、当該施設又は店の屋内における場所が禁煙となること(法第40条第1項第2号及び第3号に定める場所(旅館業の施設の客室の場所等)を除く)
- 計画が、消防・建築関係法令などに照らして問題ないことを消防署等の所轄庁に確認していること
- 助成対象工事の契約・発注・施工は交付決定後でなければならない
- 助成事業に基づき導入する助成対象設備については、その機種、型式及び設置場所を申請書記載のものから変更し、又は改造することはできない
- やむなく申請時の内容と異なる工事等を行う場合は、必ず事前に公社までご連絡のうえ、変更申請など所定の手続きを行う必要がある
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