東京都では、東京都等の評価・支援を受けた製品・サービスまたは成長産業分野に属する製品・サービスについて、展示会出展等による販路開拓を支援する助成金。助成率は2分の1以内、上限300万円。対象期間は令和8年9月1日から令和9年11月30日まで。都内中小企業者等が対象。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 公益財団法人東京都中小企業振興公社
- 対象地域
- 東京都
- 受付期間
- 2026-05-15〜2026-05-29
- 事業実施期間
- 令和8年9月1日から令和9年11月30日まで
- 補助上限額
- 300万円
- 補助率
- 助成対象と認められる経費の2分の1以内(千円未満切捨て)
制度の目的と背景
本助成事業は、東京都等の支援又は一定の評価を受け開発した製品・サービス等や成長産業分野に属する技術・製品等について、販路開拓のために出展する展示会に係る経費等の一部を助成することにより、都内中小企業者等の振興に資することを目的としています。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
助成対象と認められる経費の2分の1以内(千円未満切捨て)
◼︎ 補助上限額
300万円
◼︎ 内訳・支援枠
単一の助成枠: 上限300万円、補助率2分の1以内(千円未満切捨て)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 中小企業者(法人又は個人事業者)で、製造業・その他は資本金3億円以下又は従業員300人以下
- ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ製造業等除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下
- 卸売業は資本金1億円以下又は従業員100人以下
- 小売業は資本金5千万円以下又は従業員50人以下
- サービス業は資本金5千万円以下又は従業員100人以下
- ソフトウェア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下
- 旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下
- 中小企業団体(中小企業等協同組合法に基づく組合等で構成員の半数以上が都内で実質的に事業を行っている中小企業)
- 特定非営利活動法人、一般財団法人、一般社団法人(東京都支援製品の市場開拓助成のみ)
- 東京都内で実質的に事業を行っており、登記簿謄本により都内に本店又は支店の所在が確認でき、都税事務所発行の納税証明書を提出できること
- 確定申告書の控えを直近2期分(休眠・休業期間を含まないこと)提出できること
- 本事業において販路開拓を行う自社商品が助成対象商品の要件を満たしていること
- 大企業が実質的に経営に参画していないこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 展示会等参加費-出展小間料(助成対象となる展示会等における出展小間料、出展及び支払いが助成対象期間内に行われるもの、小間内の概ね8割程度を助成対象商品が占めていること)
- 展示会等参加費-オンライン出展基本料(オンライン展示会等への出展で助成対象商品が主たる展示物であることを確認できるもの)
- 資材費(小間内の装飾委託費、展示に必要な什器・備品等のリース代、光熱水費、助成対象商品のポスター・パネル等掲示物のコンテンツ制作費及び印刷委託費)
- 輸送費(展示品や展示用資材、配布用印刷物等の自社と展示会場間の運送委託費)
- 通訳費(海外展示会開催期間中の展示会場における通訳費、助成限度額なし)
- EC出店初期登録料(モール型ECサイトへの出店初期登録料、助成限度額20万円)
- サイト制作・改修費(助成対象商品の販売促進を行う自社サイトの制作・改修委託費、助成限度額20万円)
- 印刷物制作費(助成対象商品の販売促進のために配布する紙媒体の印刷物制作費、助成限度額50万円)
- 動画制作費(助成対象商品の販売促進のために使用する動画制作費、助成限度額30万円)
- 広告掲載費(助成対象商品の販売促進のための新聞・雑誌・展示会ガイドブック・web広告掲載費、助成限度額45万円)
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 振込手数料、交通費、レンタカー代、ガソリン代、宿泊費、保険料(輸送に係る保険を除く)、飲食費、雑費等の間接経費
- 事前に公社の承認を得ずに変更等を行った場合の経費
- 支払いに際してポイントを取得又は使用した場合のポイント相当分
- 租税公課(消費税、印紙代等)
- 調査、提案、打ち合わせ等に係る費用及びコンサルタント的要素を含む経費
- 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
- 委託した業務が主たる業務であることを確認できない業者への委託費
- 出展しなかった展示会等に係るすべての経費(キャンセル料、資材費、輸送費、通訳費等)
- 国内取引において代理店との取引が行われている経費
- 再委託が行われている経費
- 東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者等・反社会的勢力との取引に係る経費
- 制作物・写真等で助成対象となる内容の実施を確認できない経費
- 見積書、契約書、納品書、請求書、振込控え等、経理関係書類に不備・不足がある経費
- 手形小切手又は電子記録債権による支払いが行われている経費
- 対外的に自社の業務と謳っているものを外部委託している場合
- 契約から納品、支払いまでの一連の手続きが助成対象期間内に完了していない経費
- 一般的な市場価格と比べて著しく高額な経費
- 親会社、子会社、グループ企業等関連会社との取引に係る経費
申請スケジュール
受付期間は2026-05-15から2026-05-29までです。事業実施期間は令和8年9月1日から令和9年11月30日までとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 市場性:市場動向や販売活動方法について審査される。市場規模や成長性、競合状況、販売戦略の妥当性などが評価のポイントとなる。
- ◼︎ 企画内容:展示会出展や広告宣伝等の企画内容について審査される。展示会選定の妥当性、出展計画の具体性、販路開拓への効果が期待できるかが評価される。
- ◼︎ 必要性:事業の必要性について審査される。なぜこの時期にこの事業を行う必要があるのか、事業実施による課題解決の効果が明確に示されているかが評価される。
- ◼︎ 効果予測:事業計画の効果や販売見込などについて審査される。売上目標や販路拡大の具体的な計画、投資対効果の妥当性が評価のポイントとなる。
- ◼︎ イノベーションマップとの適合性:成長産業分野の場合のみ。東京都のイノベーションマップの開発支援テーマとの適合性が審査される。技術・製品が開発支援テーマに合致しているかが評価される。
- ◼︎ 技術・製品等の優秀性:成長産業分野の場合のみ。創造性、利便性、技術的優位性などが審査される。他社製品との差別化ポイントや技術的な新規性が評価される。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 経費区分「展示会等参加費」の申請は必須であり、「販売促進費」のみの申請はできない
- 申請は国のJグランツシステムでのみ受け付け。GビズIDプライムアカウントの発行が必要
- 助成対象商品は申請事業者自らが企画・製造し、自社製品として単独で販売する権利を有している商品であることが必要
- 助成対象商品が主たる展示(小間内の概ね8割程度を占めていること)である出展に係る経費であることが必要
- 小間の申込(契約)のみ助成対象期間前に行っているものも対象となるが、出展及び支払は助成対象期間内に行われるものに限る
- 共同出展の場合、申請書に共同出展「有」の申告が必要であり、助成対象額は妥当性のある按分により算出した額となる
- 代理出展、営業支援・プロモーション支援等の一環で行う出展代行、市場調査目的の出展等は助成対象とならない
- オンライン展示会についてはリアルタイムで商談を行うことができるオンラインシステム(チャット機能等)があり、助成対象期間内に会期の定めがあることが必要
- 成長産業分野の申請区分のみ面接審査(二次審査)を実施
- 申請事業者の代表者又は従業員が申請の確認・提出及び申請受付以降の手続きを行う必要がある
- マイナンバーが記載された書類は受領できないため、黒塗りやマスキング処理等を施すこと
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