東京都では、東京都内の中小企業者等が外国への商標出願を行う際の経費の一部を助成する制度。助成率は1/2以内、上限60万円。対象経費は外国出願手数料、代理人費用、翻訳料、先行商標調査費用、通信費・振込手数料等。助成対象期間は令和8年4月1日から最長令和9年9月30日まで。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 公益財団法人東京都中小企業振興公社 東京都知的財産総合センター
- 対象地域
- 東京都
- 受付期間
- 2026-04-22〜2026-09-25
- 事業実施期間
- 令和8年4月1日から最長令和9年9月30日まで(1年6か月)。助成対象となる経費は、この期間に代理人等への発注又は契約、実施、支払、源泉所得税の納付等の全てが完了した経費
- 補助上限額
- 60万円
- 補助率
- 助成対象と認められる経費の1/2以内
制度の目的と背景
本助成金は、優れた商品やサービスに識別力のある商標を有し、かつ、それらを海外において広く活用しようとする東京都内の中小企業者等に対し、外国商標出願に要する経費の一部を助成することによって、中小企業者等の国際競争力の向上、経営基盤の強化を図り、東京の産業を活性化することを目的としています。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
助成対象と認められる経費の1/2以内
◼︎ 補助上限額
60万円
◼︎ 内訳・支援枠
単一枠: 上限60万円、補助率1/2以内
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 中小企業者(会社及び個人事業者)で、大企業が実質的に経営に参画していない者
- 中小企業団体(中小企業等協同組合法に基づく組合又は中小企業団体の組織に関する法律第3条に掲げる団体であって、構成員の半数以上が東京都内の事業所で実質的に事業を行っている中小企業者であり、大企業が実質的に経営に参画していない者)
- 一般社団法人及び一般財団法人(東京都内に登記簿上の主たる事務所があり、都内の事業所で実質的に事業を行っている者)
- 令和8年4月1日以前に設立(設立登記又は開業届出)し、実質的に事業を行っている東京都内の中小企業者等
- 基準日(令和8年4月1日)現在で、東京都内に登記簿上の本店又は支店、中小企業団体及び一般社団法人並びに一般財団法人については東京都内に登記簿上の主たる事務所のいずれかがあること
- 基準日現在で、1年以上、東京都内の事業所で実質的に事業を行っている、又は、引き続く事業期間が1年に満たないが、東京都内で創業し、東京都内の事業所で実質的に事業を行っている者
- 同一内容で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受けていないこと
- 事業税等を滞納(分納)していないこと
- 申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしていないこと
- 東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者又は公社所定「反社会的勢力排除に関する誓約事項」の誓約遵守に反するものでないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営んでいないこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 外国出願手数料:直接出願した当該外国(欧州連合(EUIPO)等の機構を含む)の出願手数料、国際出願に係る当該指定外国出願手数料、書類の謄本の交付に係る手数料
- 代理人費用:当該外国出願に係る国内弁理士費用及び現地代理人費用
- 翻訳料:翻訳に要する経費
- その他の経費:先行商標調査費用(当該外国出願に係ることが明らかなものに限る)、通信費・運送料・振込手数料等(振込手数料は海外送金に係るもののみが対象となり、国内向けの振込手数料は対象外。また、振込先負担の場合の振込手数料も対象外)
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 助成事業に直接関係のない経費
- 帳票類が不備の経費(契約書若しくは注文書・注文請書、完了報告書類、源泉所得税納付時の領収証書、請求書、振込控、通帳等が確認できない場合)
- 交付申請書に記載されていない事項に関する経費(出願する商標の変更や区分又は出願国の追加の場合等)
- 他の取引と相殺して支払が行われている経費
- 助成事業者の口座から振込先の口座への振込払い以外の方法により支払が行われている経費(現金、手形、小切手、電子記録債権)
- 支払時に、ポイントカード等によるポイントを取得・使用した場合のポイント分
- 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員等及び従業員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引に係る経費
- 共同出願の場合の、共同出願人の間での取引に係る経費
- 国内消費税
- 国内向けの振込手数料及び振込先負担の場合の振込手数料
- 一般的な市場価格若しくは発注又は契約の内容に対して著しく高額な経費
- 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
- 発注又は契約から支払までの一連の手続きが助成対象期間内に未完了の経費
- 出願後の経費(中間手続に係る経費、登録料等)
- 手続期限を延長するための経費
- 支払額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により助成事業者へ払い戻すことで、支払額を減額・無償とすることにより、取引を証明する証憑に記載された金額と実質的に支払われた金額が一致しない経費
申請スケジュール
受付期間は2026-04-22から2026-09-25までです。事業実施期間は令和8年4月1日から最長令和9年9月30日まで(1年6か月)。助成対象となる経費は、この期間に代理人等への発注又は契約、実施、支払、源泉所得税の納付等の全てが完了した経費となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 資格審査:申請要件等を満たしているかを確認します。申請時に提出された書類に基づき審査を行い、助成事業者を決定します。書類審査を原則としますが、必要に応じ面接審査を行う場合があります。
- ◼︎ 技術審査:出願の動機・目的、商標権取得への意欲、商標の登録可能性、市場性、商標出願後の出願国での事業展開、資金調達の見込みを審査します。特に「商標の登録可能性」に係る審査では、先行商標調査の結果を確認するため、登録可能性をよく検討した調査内容及び調査結果とその結果に基づく登録可能性の見解に関する資料の提出が重要です。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 同一年度の交付決定は、一中小企業者等につき一商標とします
- 共同出願に係る経費については、助成金申請者の費用負担割合に応じて助成予定金の額を決定します。申請書類提出時に、権利の持分及び外国出願の費用負担割合が記載された共同出願契約書の提出が必要です
- jGrantsによる申請手続きと申請書類の提出の両方の手続きが必要です
- jGrantsを利用するには、「GビズIDプライムアカウント」の発行が必要で、国の審査によりID発行に時間がかかるため、余裕を持って準備してください
- 同一の外国商標出願に対して、他の助成金と重複して助成金を受けることはできません
- 申請の確認・提出、及び申請受付以降の手続きは、助成金申請者の代表者又は従業員が行ってください
- 通常業務・取引と混合して支払いを行わないでください
- 支払方法は、助成事業者名義の金融機関口座からの振込払いを原則とします
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