東京都では、東京都内の中小企業者等が海外で著作権登録を行う際の費用を助成する制度。外国著作権登録に係る手数料、代理人費用、翻訳料等を対象に、対象経費の1/2以内、上限10万円まで助成。令和8年4月1日から最長令和10年3月31日までの2年間が対象期間。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 東京都知的財産総合センター
- 対象地域
- 東京都
- 受付期間
- 〜2026-10-01
- 事業実施期間
- 令和8年4月1日から最長令和10年3月31日まで(2年)。発注又は契約、実施、支払の全てが助成対象期間内に完了する必要がある。
- 補助上限額
- 10万円
- 補助率
- 助成対象経費の1/2以内
制度の目的と背景
本助成金は、優れた商品やサービスにおける著作物を有し、かつ、それらを海外において広く活用しようとする東京都内の中小企業者等に対し、外国著作権登録に要する経費の一部を助成することによって、中小企業者等の国際競争力の向上、経営基盤の強化を図り、東京の産業を活性化することを目的とします。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
助成対象経費の1/2以内
◼︎ 補助上限額
10万円
◼︎ 内訳・支援枠
単一枠: 上限10万円・補助率1/2以内。共有著作権の共同登録申請の場合は費用負担割合に応じて助成予定額を決定するが、一登録案件に対し10万円を上限とする。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 中小企業者(会社及び個人事業者)で大企業が実質的に経営に参画していない者
- 中小企業団体
- 一般社団法人及び一般財団法人
- 令和8年4月1日以前に設立(設立登記又は開業届出)し、実質的に事業を行っている東京都内の中小企業者等
- 東京都内に登記簿上の本店又は支店がある(個人事業者以外の場合)
- 1年以上東京都内の事業所で実質的に事業を行っている、又は引き続く事業期間が1年に満たないが東京都内で創業し実質的に事業を行っている者
- 同一内容で公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受けていないこと
- 申請日以前に申請内容に関する知財相談を当センターで受けていること
- 事業税等を滞納(分納)していないこと
- 東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払が滞っていないこと
- 申請日までの過去5年間に公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して不正等の事故を起こしていないこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 外国著作権登録に係る手数料(申請した当該外国の申請手数料、登録した当該外国の登録手数料、登録申請に必要な登記簿謄本の交付に係る手数料)
- 代理人費用(当該外国登録に係る国内代理人費用及び現地代理人費用)
- 翻訳料(翻訳に要する経費)
- その他の経費(通信費、運送料、振込手数料等。ただし振込手数料は海外送金に係るもののみが対象で、国内向けの振込手数料は対象外。振込先負担の場合の振込手数料も対象外)
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 助成事業に直接関係のない経費
- 帳票類が不備の経費(契約書若しくは注文書・注文請書、完了報告書類、源泉所得税納付時の領収証書、請求書、振込控、通帳等が確認できない場合)
- 交付申請書に記載されていない事項に関する経費(登録申請する著作物の変更や登録申請国の追加の場合等)
- 他の取引と相殺して支払が行われている経費
- 助成事業者の口座から振込先の口座への振込払い以外の方法により支払が行われている経費(現金、手形、小切手、電子記録債権)
- 支払時にポイントカード等によるポイントを取得・使用した場合のポイント分
- 親会社、子会社、グループ企業等関連会社との取引に係る経費
- 共有著作権を共同登録申請する場合の共同申請者の間での取引に係る経費
- 国内消費税
- 国内向けの振込手数料及び振込先負担の場合の振込手数料
- 一般的な市場価格若しくは発注又は契約の内容に対して著しく高額な経費
- 公的資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費
- 発注又は契約から支払までの一連の手続きが助成対象期間内に未完了の経費
申請スケジュール
受付締切は2026-10-01です。事業実施期間は令和8年4月1日から最長令和10年3月31日まで(2年)。発注又は契約、実施、支払の全てが助成対象期間内に完了する必要がある。となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 資格審査:申請要件等を満たしているかを確認する。中小企業者の定義、東京都内での事業実施、設立時期等の基本的な要件を審査する。
- ◼︎ 技術審査:登録の動機・目的や著作権取得への意欲を評価する。著作権の登録可能性、市場性、著作権登録後の登録国での事業展開や資金調達の見込みを総合的に判断する。事業の実現可能性や海外展開の具体性が重要な評価ポイントとなる。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 申請前に必ず申請内容に関する知財相談を当センターで受ける必要がある
- jGrantsでの電子申請のみ受付。GビズIDプライムアカウントの発行が必要で、国の審査により発行に時間がかかるため余裕を持って準備すること
- 同一年度の交付決定は一中小企業者等につき一件のみ
- 助成金申請者が登録申請者に含まれる著作権登録申請である必要がある
- 助成対象経費の支出者と助成金申請者は同一である必要がある
- 共有著作権の共同登録申請の場合は共有著作権の持分及び外国著作権登録申請の費用負担割合が記載された共同著作契約書の提出が必要
- 助成事業の完了は助成対象期間内に助成事業者が著作権者となる外国への著作権登録が完了したことを確認できることが条件
- 同一の外国著作権登録に対して他の助成金と重複して助成金を受けることはできない
- 日本国内への著作権登録申請は助成対象外
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