徳島県では、徳島県の観光資源を活用した観光コンテンツの造成・開発から販売促進までの取組を支援。県内に所在する地方公共団体、DMO・観光協会等の法人、民間事業者・団体(コンソーシアム含む)が対象。補助率2分の1以内、上限100万円で20件程度を採択予定。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 徳島県観光スポーツ文化部観光政策課
- 対象地域
- 徳島県
- 受付期間
- 2026-05-01〜2026-05-29
- 事業実施期間
- 補助金交付決定日から令和8年12月28日まで
- 補助上限額
- 100万円
- 補助率
- 2分の1以内
制度の目的と背景
少子高齢化と合わせて人口減少が進む中、国内外から観光誘客を図り、積極的に外貨を獲得することが重要となっています。これらの状況を鑑み、本事業では、県内の宿泊者数や観光消費額の増加による地域経済の活性化を図るため、釣りや自然、歴史文化をはじめとした本県の有する観光資源を活用し、観光コンテンツの造成から販売促進に至るまでの取組みを支援します。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
2分の1以内
◼︎ 補助上限額
100万円
◼︎ 内訳・支援枠
単一枠: 補助率2分の1以内、補助上限額100万円
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 県税の滞納がない、県内に所在する者(法人等にあっては、県内に事業所を有する者)
- 地方公共団体
- DMOや観光協会等の法人
- 民間事業者・団体(コンソーシアム含む)
- 事業の目標を達成するため、徳島県と十分協議しながら事業を実施すること
- 公序良俗に反しない事業であること
- 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業でないこと
- 県税を滞納していないこと
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団員又は暴力団と関係がないこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 観光資源を活用した観光コンテンツの造成・開発に係る経費(観光コンテンツ、旅行商品等の企画開発、ファムツアー催行費、専門家謝金、体験予約システム開発費、先進地視察旅費)
- 造成したコンテンツの販売促進に係る経費(広告宣伝費、特設サイト構築費、商談会への出展旅費、OTA掲載費、宣伝素材作成費)
- 観光コンテンツの造成等に必要となる備品の購入・設備の導入に係る経費(物品購入費。ただし、本事業の実施に真に必要不可欠な専用設備・機材に限る。消耗品並びにパソコン等の汎用性の高い備品は除く)
- その他観光コンテンツの造成・販売促進の取組に係る経費
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 本事業に直接関係のない経費
- 交付決定前に着手したものに係る経費
- 新たな観光コンテンツ造成を伴わないイベント開催に要する経費
- 事業者における経常的な経費(運営に係る人件費及び旅費、事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費並びに通信料等)
- 旅行者が受益する、景品の購入や割引に係る経費
- 実施主体の会食費、弁当代等の飲食費
- 本事業に係る資金調達に必要となった利子
- 国、県及び市町村等の他の補助金の交付を受ける事業に係る経費
申請スケジュール
受付期間は2026-05-01から2026-05-29までです。事業実施期間は補助金交付決定日から令和8年12月28日までとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 観光地域づくりへの寄与:徳島県の観光資源を効果的に活用し、観光振興や地域経済の活性化にどの程度貢献するかを評価。観光コンテンツの質や集客力、地域への経済効果を重視する。
- ◼︎ 新規性・妥当性:提案する観光コンテンツや販売促進手法の新規性・独自性と、事業内容の妥当性・実現可能性を評価。既存事業との差別化や革新性が重要視される。
- ◼︎ 具体性・計画性:事業計画の具体性と実現可能性、スケジュールの妥当性を評価。明確な実施体制と段階的な実行計画が示されているかを重視する。
- ◼︎ 徳島県全体への波及効果:事業実施により徳島県全体の観光振興にどの程度の波及効果をもたらすかを評価。県内他地域への好影響や継続的な効果の見込みを重視する。
- ◼︎ 実施体制:事業を確実に実施するための体制が整っているか、関係者間の役割分担が明確で連携が図られているかを評価。専門性と継続性を重視する。
◼︎ 加点項目
以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。
- 2次交通対策・周遊性向上への寄与(例:駅や空港からの2次交通(タクシー、レンタカー等)をセットにした旅行商品の造成や、県内複数エリアを巡る周遊ルートの造成など)
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 審査における総合得点が満点の6割未満となった場合は、他の申請状況にかかわらず不採択となる
- 事業の開始は、必ず補助金の交付決定通知を受けた後に行うこと
- 提出書類に虚偽の記載を行った場合は、申請を無効とする
- 観光コンテンツの販売及び継続的な提供を前提とした取組であること
- 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる
- 電子メールでの提出後、電話(088-621-2342)にて到着確認を行う必要がある
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