徳島県では、徳島県内の中小企業等が県外から専門人材を正規雇用またはお試し就業により受け入れる際の人材紹介手数料を助成する制度です。補助率は対象経費の1/2以内、上限80万円で1企業あたりプロフェッショナル人材1人まで対象となります。徳島県プロフェッショナル人材戦略拠点の支援を受けた民間人材紹介事業者を通じた採用が必要です。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 徳島県
- 対象地域
- 徳島県
- 受付期間
- 2026-04-01〜2027-02-26
- 事業実施期間
- 雇用開始日から起算して2か月を限度とするが、令和9年3月31日で終了
- 補助上限額
- 80万円
- 補助率
- 補助対象経費の1/2以内(千円未満の端数切り捨て)
制度の目的と背景
徳島県内の中小企業等が高度な専門性を持ち企業の成長戦略を具現化しうる人材を県外から新たに雇用する際に企業が負担する経費(人材紹介手数料)に対して助成することで、企業と人材のマッチング機会を広げ、プロフェッショナル人材の確保と都市圏等から徳島県への人材の還流を図ることを目的としています。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
補助対象経費の1/2以内(千円未満の端数切り捨て)
◼︎ 補助上限額
80万円
◼︎ 内訳・支援枠
補助対象経費の1/2以内(千円未満の端数切り捨て)、補助限度額80万円(1企業あたりプロフェッショナル人材1人まで)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 徳島県内に本店又は主たる事務所を有すること
- 資本金の額又は出資の総額が10億円未満の会社または常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(卸売業、小売業、サービス業を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの
- 資本金の額又は出資の総額が10億円未満の会社または常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
- 資本金の額又は出資の総額が10億円未満の会社または常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
- 資本金の額又は出資の総額が10億円未満の会社または常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
- 中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に掲げる中小企業団体
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 県税及び国税に未納がないこと
- 新たなプロフェッショナル人材の正規雇用又はお試し就業を開始した日の前日から起算して6か月前の日から、補助事業の完了の日までの期間において、事業者の都合により解雇(勧奨退職等を含む)又は雇い止めを行っていないこと
- 暴力団又は暴力団の構成員、暴力団又は暴力団構成員と密接な関係を有する者に該当しないこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 雇用開始日から起算して2か月を限度として、プロフェッショナル人材の受入れに係る企業等が負担する人材紹介手数料
- 徳島県プロフェッショナル人材戦略拠点に登録されている有料民間人材紹介事業者等を利用して、プロフェッショナル人材と雇用契約を締結した場合に企業が支払う人材紹介手数料
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 国や県、公的支援機関等が行うその他の事業で、当該雇用にかかる助成金を既に受領している場合
- 事業を実施しようとする事業者の役員である者の3親等以内の親族である者への支払い
- 親会社又は子会社の関係にある会社からの転職等に係る費用
申請スケジュール
受付期間は2026-04-01から2027-02-26までです。事業実施期間は雇用開始日から起算して2か月を限度とするが、令和9年3月31日で終了となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 要件確認:申請書類の受付後、随時要件確認等の書類審査を行い、調査を実施する。プロフェッショナル人材の定義に該当すること、徳島県プロフェッショナル人材戦略拠点の支援を受けた民間人材紹介事業者を通じた採用であること、県外からの転入が確認できることなどの基本要件を満たしているかを審査する。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 新たにプロフェッショナル人材を雇用し、就業を開始した日から起算して30日以内に必要書類を添えて交付申請書を提出する必要がある
- 受付期間中に予算額に達した場合は、その時点で受付を終了する
- 交付決定時点では補助金額を確約するものではなく、額の確定通知書によって補助金額が確定する
- 事業主の都合により解雇した場合や退職に伴って民間人材紹介事業者からの人材紹介手数料の返金があった場合は、補助金の一部又は全額の返還を命じることがある
- 補助事業完了から1年経過後又はプロ人材が退職した場合は退職日から1カ月以内に状況報告書を提出する必要がある
- 補助金に係る収入及び支出の事実を明確にした帳簿及び証拠書類を補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない
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