徳島県では、徳島県内の中小企業者等が労働者の職場環境改善を目的として行う「就業規則等の整備」「快適な職場環境の施設設備等の整備」「労務管理用ソフトウェア等のシステムの導入」「外部専門家によるコンサルティング」に対する補助事業。補助率は原則1/2、常時使用従業員数10人未満の場合は就業規則等整備で2/3。上限額は就業規則等整備で10万円(2つ以上で20万円)、施設設備等整備で150万円(認証企業等は200万円)、システム導入で10万円(2つ以上制度整備で20万円)、コンサルティングで10万円。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 徳島県生活環境部労働雇用政策課
- 対象地域
- 徳島県
- 受付期間
- 2026-04-01〜2026-12-21
- 事業実施期間
- 補助金交付決定の日から令和9年1月29日(金)まで
- 補助上限額
- 200万円
- 補助率
- 補助対象経費総額の1/2以内(常時使用する従業員数が10人未満の場合、就業規則等の整備は補助対象経費総額の2/3以内)
制度の目的と背景
本事業は、物価高が長期化する中、県内の中小企業者等における労働者の多様なニーズを踏まえた福利厚生の充実等により、人材の確保、定着に向けた取組を推進するため、中小企業者等が行う「魅力ある職場づくり」や「快適な職場環境の整備」に関する事業(以下「魅力ある職場環境整備事業」という。)に対し、予算の範囲内で補助金(以下「魅力ある職場環境整備補助金」という。)を交付するものである。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
補助対象経費総額の1/2以内(常時使用する従業員数が10人未満の場合、就業規則等の整備は補助対象経費総額の2/3以内)
◼︎ 補助上限額
200万円
◼︎ 内訳・支援枠
(1)魅力ある職場づくりに資する就業規則等の整備:補助率1/2(常時使用従業員10人未満は2/3)、上限10万円(2つ以上の取組で20万円)/(2)快適な職場環境の施設設備等の整備:補助率1/2、上限150万円(はぐくみ支援企業認証・がん検診受診促進事業所登録の両方を満たす場合200万円)/(3)労務管理用ソフトウェア等のシステムの導入:補助率1/2、上限10万円(就業規則等に2つ以上の取組を整備している場合20万円)/(4)外部専門家によるコンサルティング:補助率1/2、上限10万円
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者又は常時使用する従業員の数がこれと同等規模の法人(製造業・建設業・運輸業・その他:資本金3億円以下又は従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下又は従業員100人以下、サービス業・小売業:資本金5000万円以下、サービス業:従業員100人以下・小規模企業者5人以下、小売業:従業員50人以下・小規模企業者5人以下)
- 県内の税務署へ開業届を提出している個人事業主
- 県内に本社又は主たる事業所がある、若しくは支店・営業所等の事業所を県内に有すること(県内で営業実態がなく、法人住民税が免除されている場合を除く)
- 県内の事業所に常時使用する従業員を1人以上雇用していること
- 全ての県税に未納がないこと
- 過去に国・都道府県・市区町村等の助成事業等において、不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けたことがないこと
- 過去5年間に重大な法律違反等がないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っていないこと
- 同法第2条第13項に規定する「接客業務受託営業」を行っていないこと
- 暴力団又はその構成員若しくは暴力団及び構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体、又はこれらと密接な関係を有する者でなく、経営に暴力団及び暴力団員が実質的に関与していないこと
- 会社更生法及び民事再生法等に基づく再生又は更生手続きを行っている者ではないこと
- 労働基準法、労働安全衛生法その他の労働関係法令を遵守していること(特に年次有給休暇の時季指定義務、子の看護等休暇、時間外労働及び休日労働の限度、地域別最低賃金額以上の賃金支払い、定期健康診断の実施)
- 補助事業の完了日において、就業規則等に労働関係法令により義務付けられた基準を上回る制度、または同法令により義務付けられていない制度が整備されていること(令和7年4月1日以降に労働基準監督署へ届け出たものに限る)
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- (1)就業規則等の整備:就業規則等の書類作成等を依頼したことで発生する社会保険労務士等の報酬(支出済のものに限る)
- (2)快適な職場環境の施設設備等の整備:①施設設備等工事請負費(内装工事や設置工事などの工事代金)、②設備機器導入費(毎年必要となるリース料及びサービス料を除く)、③物品購入費(工事を伴わない備品等の購入費、購入価格5万円以上のものに限る)、④その他施設設備等の整備に必要な経費(補助対象事業となるものは補助対象経費総額が20万円を超えるものに限る)
- (3)労務管理用ソフトウェア等のシステムの導入:①ソフトウェア本体の購入費・ライセンス費、②クラウドサービス利用料(SaaSの月額・年額制の場合)、③導入関連費(システム販売業者等が行う初期設定、データ移行、操作説明会、マニュアル作成等に要する経費)、④専用機器の購入費(ICカードリーダーや顔認証タブレットなど、そのシステムの利用に不可欠かつ専用のものに限る)
- (4)外部専門家によるコンサルティング:外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士等)による(2)及び(3)の補助対象事業を進めるにあたっての助言、業務プロセスの見直し、労働関係法令への適合状況の診断・指導等に要する経費
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 法令等で設置が義務付けられ、当然整備すべきとされているにもかかわらず義務を怠っていた場合における当該法令等で義務付けられたもの
- 従業員の労働環境の改善につながらないもの
- 事業効果の主たる目的が「生産ラインの増設」や「販売促進」など、直接的な生産性向上又は収益向上のみを目的とするもの
- 通常の業務で使用する汎用機器購入費(PC、タブレット、スマートフォン、ディスプレイ、プリンタ、複合機、サーバコンピュータ、ネットワーク機器、デジタルカメラ、電子辞書、固定電話機、カーナビシステム等)
- 家庭用電化製品(電子レンジ、炊飯器、ポット、冷蔵庫、掃除機、空気清浄機、テレビ、ドライヤー等)
- 移設が容易で目的外使用の恐れがある家具・什器(ソファー、ベッド、マッサージチェア、ロッカー等)
- 車両(営業車、配送車など)
- 主として顧客や施設利用者が利用する施設設備等(客席、客用トイレ、店舗外装など)
- 単なる修繕、原状回復、定期的な保守点検、メンテナンス費用、清掃費用、消耗部品の交換費用
- 既存の機器設備等の老朽化又は破損に伴う単なる更新(買い換え)
- 名刺や文房具、その他事務用品等の消耗品費
- 施設設備等の利用に伴う消耗品費
- 雑誌、新聞、書籍の購入費、TV受信料、有線放送等の視聴料
- 事務所借料、光熱費、従業員賃金、交際費、通信費、広告宣伝費等
- 設備機器導入費のうち、毎年必要となるリース料及びサービス料
- 建物の建設費用、土木工事費用
- 土地造成を伴う工事
- 既存施設等の撤去・処分費、解体費
- 外構工事(舗装、フェンス、植栽、門扉の設置等)
- 看板、サイン工事
- 徳島県外に施設設備等を整備するもの
- 交付決定日よりも前に発注・契約、購入、支払い等を実施したもの
- 自社で施工する場合に要する経費
- リース契約及びレンタル契約により導入するもの
- 中古品、オークションによる購入
- 見積書作成料、事務手数料、送料、金融機関への振込手数料、代引手数料
- 契約書に貼付する収入印紙代、公租公課
- 各種保証・保険料、延長保証料
- 商品券・金券、電子マネー、仮想通貨、ポイント、クーポン等での支払い
- 自社振出・他社振出にかかわらず小切手・手形での支払い、相殺による決済
申請スケジュール
受付期間は2026-04-01から2026-12-21までです。事業実施期間は補助金交付決定の日から令和9年1月29日(金)までとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
◼︎ 加点項目
以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。
- 県の「はぐくみ支援企業」の認証を受けていること(快適な職場環境の施設設備等の整備において補助上限額が150万円から200万円に増額)
- 県の「がん検診受診促進事業所」に登録していること(快適な職場環境の施設設備等の整備において補助上限額が150万円から200万円に増額)
- 就業規則等に表2に掲げる取組を2つ以上整備している場合(労務管理用ソフトウェア等のシステムの導入において補助上限額が10万円から20万円に増額)
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- (2)快適な職場環境の施設設備等の整備、(3)労務管理用ソフトウェア等のシステムの導入を申請する場合は、事業完了時(実績報告時)の就業規則等において、令和7年4月1日以降に労働基準監督署へ届け出ていることが必須
- 本事業への申請は(1)~(3)それぞれについて1事業者あたり1回まで
- 複数事業者で申請する場合、代表事業者を決め、代表事業者が申請すること。経費も代表事業者が負担すること。補助上限額は1申請(1事業者)分とする
- 1件(1品又は1工事)10万円(税抜)を超えるものについては、同一の内容及び条件での見積書を2社以上取得すること
- 賃貸物件の場合は、賃貸借契約書の写し、及び、所有者の「改修工事承諾書」を交付申請時に提出すること
- 見積書について、内容や経費積算の内訳を具体的に記載すること(「一式」の記載は不可)
- 工事や設備の設置を行う場合は、必ず「着手前(施工前)」の状況が分かる写真を撮影し、保存しておくこと
- クラウドサービス利用料やサブスクリプション方式のライセンス料については、「補助事業実施期間中(交付決定日から事業完了日まで)の利用分」に限り補助対象経費とする
- (4)外部専門家によるコンサルティングは(2)又は(3)と同時に申請する場合に限る。本事業を通じて1事業者あたり1回まで
- 補助事業者は、表4に掲げる取組を就業規則等において定め、施行した日から起算して1年以上、継続して実施すること
- 単価10万円(税抜)以上の施設設備等の取得財産等は、補助事業が完了した後も善良な管理者の注意をもって管理し、処分制限期間内に処分しようとするときは事前に県の承認を受けなければならない
掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/182824
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