栃木県では、栃木県内に本社を置く建設関連事業者(建設会社、測量会社、建設コンサルタント会社、地質調査会社)が、ICT建設機械、3次元測量機器、3次元ソフトウェア、人材育成研修への参加等を導入する際の経費を支援する補助金。補助率は補助対象経費の2分の1以内、1事業者あたり上限500万円。建設分野のDX推進による生産性向上を図る。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 栃木県
- 対象地域
- 栃木県
- 事業実施期間
- 交付決定後から当該年度の1月31日まで(実績報告書の提出期限は補助事業完了日の翌日から起算して30日を経過した日、または交付決定日の属する年度の1月31日のいずれか早い日)
- 補助上限額
- 500万円
- 補助率
- 補助対象経費の2分の1以内
制度の目的と背景
人口減少、少子高齢化が進行する中、特に建設分野では人手不足への対応として働き方改革が喫緊の課題となっている。一方、建設事業者は激甚化・頻発化する災害からの即時復旧や社会資本の将来的な整備、維持管理に欠かせない「地域の守り手」としての重要な役割を担っている。そこで、本事業は、建設事業者がICT活用工事、3次元点群測量、CIMを実施できる環境を整備することで、建設分野の生産性向上を図ることを目的とする。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
補助対象経費の2分の1以内
◼︎ 補助上限額
500万円
◼︎ 内訳・支援枠
単一枠のみ。補助率: 補助対象経費の2分の1以内、上限額: 1事業者あたり500万円
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 栃木県内に本社を置く建設関連事業者(建設会社、測量会社、建設コンサルタント会社、地質調査会社)
- 交付申請時において、栃木県建設工事等入札参加資格を有する者
- 栃木県暴力団排除条例第2条第1号又は同条第4号の規定に該当せず、また、これらと密接な関係を有しない者
- 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者
- 民事再生法、会社更生法、破産法の規定による手続開始の申立てが行われている者でないこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- ICT建設機械(従来建機への後付け機器も含む)、3次元測量機器、3次元ソフトウェアの購入、初期設定に要する経費
- クラウドサービス型ソフトウェアであって、定額料金を支払うことにより機能又はサービスの提供を受けるものについては、最大1年分の費用
- ICT活用工事、3次元点群測量またはCIMに関する研修会への参加料
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 機器等のリース及びレンタル料
- 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税相当額
- 同一または同類の補助対象事業について、国等の他の補助金の交付決定を受けている場合の当該交付決定額(交付申請中の場合は当該申請額)
申請スケジュール
事業実施期間は交付決定後から当該年度の1月31日まで(実績報告書の提出期限は補助事業完了日の翌日から起算して30日を経過した日、または交付決定日の属する年度の1月31日のいずれか早い日)となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ ICT工事等の実績:ICT活用工事、3次元点群測量業務、BIM/CIM適用業務の実績が少ない者を優先的に選定する。過去の実績が少ないほど優先度が高く、建設DXの普及促進という目的に合致するため高評価となる。
- ◼︎ ICT機器等の保有台数:ICZ工事等に資する機器等の保有台数が少ない者を優先する。現在保有している機器が少ないほど導入による効果が高く評価され、新たな技術導入への必要性が認められる。
- ◼︎ 1人当たりの保有台数:ICT工事等に資する機器等の1人当たりの保有台数が少ない者を優先する。従業員数に対する機器の普及率が低いほど、効率的な活用による生産性向上効果が期待できるため優先される。
- ◼︎ 申請日時:上記基準でも同順位となる場合は、交付申請日時の早い者を優先する。早期に申請準備を行い、建設DXへの取組意欲が高い事業者として評価される。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 原則として交付決定後に事業に着手する必要がある(事前着手承認申請書の提出により交付決定前着手も可能)
- 補助金により導入した機器等は財産管理台帳による管理が必要で、耐用年数期間中の処分には県の承認が必要
- 取得財産等の処分により収入があった場合は、収入の全部又は一部を納付させることがある
- 普及啓発活動への協力要請があった場合は、可能な範囲で応じる必要がある
- 同一または同類の補助対象事業について国等の他の補助金との併用の場合は、当該交付決定額を補助対象経費から控除する
- クラウドサービス型ソフトウェアは最大1年分の費用のみが対象で、それ以降の費用は補助対象外
- 補助金の額に千円未満の端数がある場合は切り捨てとなる
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