島根県では、島根県内の中小企業等が外国に特許・商標等を出願する際の費用を補助。特許出願は上限150万円、実用新案・意匠・商標は上限60万円、冒認対策商標は上限30万円で、支援対象経費の2分の1以内を補助。賃上げ企業やワーク・ライフ・バランス推進企業には加点措置あり。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 公益財団法人しまね産業振興財団(経済産業省特許庁の交付を受け実施)
- 対象地域
- 島根県
- 受付期間
- 2025-05-11〜2025-05-25
- 事業実施期間
- 令和9年2月26日までに外国特許庁への出願および代理人等への振込みを完了して実績報告書を提出する見込みであること
- 補助上限額
- 150万円
- 補助率
- 支援対象経費の2分の1以内
制度の目的と背景
知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す中小企業等の外国への産業財産権出願を支援することにより、海外展開を応援する事業
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
支援対象経費の2分の1以内
◼︎ 補助上限額
150万円
◼︎ 内訳・支援枠
特許出願: 上限150万円・補助率1/2、実用新案・意匠・商標出願: 上限60万円・補助率1/2、冒認対策商標出願: 上限30万円・補助率1/2(企業が複数案件を申請する場合の企業あたり補助限度額は300万円)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 島根県内に事業所を有する中小企業者等(地域団体商標では商工会議所等も対象)
- 知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲があること
- 補助を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画していること(冒認対策商標出願の場合は、外国における冒認出願対策の意思を有していること)
- 国や財団が行う事業実施後5年間の状況調査に協力すること
- 産業財産権に係る外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること
- 補助事業に必要な書類の提出について出願業務を依頼する弁理士等の協力が得られる中小企業者
- 経済産業省におけるEBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)に関する取組に協力すること
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 外国特許庁への出願手数料:外国特許庁への出願に要する経費
- 現地代理人費用:現地代理人に要する経費
- 国内代理人費用:国内代理人に要する経費
- 翻訳費用:翻訳に要する経費
- その他:その他財団が必要と認めた経費
申請スケジュール
受付期間は2025-05-11から2025-05-25までです。事業実施期間は令和9年2月26日までに外国特許庁への出願および代理人等への振込みを完了して実績報告書を提出する見込みであることとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 先行技術調査等から外国での権利取得の可能性:先行技術調査等から外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないと判断される出願であること。審査委員会でプレゼンテーションを行い、審査委員会による審議を経て採否を決定する。
◼︎ 加点項目
以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。
- 賃上げ企業:申請後の1事業年度又は1年(暦年)の期間において、給与総額(又は一人あたりの平均受給額)が2.5%以上増加した場合に審査上の加点措置。申請時に「従業員への賃金引上げ計画の表明書」の提出が必要
- ワーク・ライフ・バランス推進企業:①女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)②女性活躍推進法に基づく行動計画を策定し、専用サイトで公表している企業(常用雇用労働者100人以下限定)③次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定企業)④次世代育成支援対策推進法第12条に基づく行動計画を策定し、専用サイトで公表している企業(常用雇用労働者100人以下限定)⑤若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)のいずれかに該当する認定証等の写しを提出した場合に加点
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 申請書提出時点において日本国特許庁に既に特許・実用新案(PCT出願を含む)、意匠、商標出願を行っており、これから外国特許庁へパリ条約等に基づく出願、PCT出願、マドプロ出願、ハーグ出願のいずれかの方法により出願予定のものであること
- 採択案件について、事業終了後、外国特許庁で審査請求が必要なものについては、期日までに必ず行うこと。また中間対応が生じたものについては原則として応答することが必要
- 採択された場合は、企業名、所在地、交付の決定を受けた出願種別、法人番号、採択日、交付決定日、交付決定金額及び確定金額について外部公表される
- 各種申請の作成等を行政書士又は行政書士法人以外の者が、他人の依頼を受け報酬を得て代理することは行政書士法第19条により禁止されている
- 賃上げが2.5%に満たない場合は「理由書」の提出が必要
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