島根県では、島根県内の食品等製造事業者、食品流通事業者、中間加工事業者を対象に、HACCP等の認証取得や品質・生産力向上に必要な施設・設備整備費用を補助する。補助率は1/2以内、上限2,000万円、下限100万円。年4回の公募締切を設けて審査を実施し、交付決定を行う。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 島根県商工労働部しまねブランド推進課海外展開支援室
- 対象地域
- 島根県
- 受付期間
- 2026-04-20〜2026-09-30
- 事業実施期間
- 交付決定日から最長で交付を受けようとする年度の2月末日までとする。ただし、知事が認めたものに限り、交付を受けようとする年度の4月1日からとする。
- 補助上限額
- 2,000万円
- 補助率
- 1/2以内(千円未満切捨)
制度の目的と背景
本事業は、県内食品産業のさらなる輸出拡大を図るため、各輸出先国の政府等が求める基準又は海外バイヤーや国内商社等が求める品質・生産力向上に対応するため必要となる施設・設備整備を行う県内食料品及び飲料製造事業者(以下「食品等製造事業者」という。)等に対して補助金を交付することにより、県内事業者の経営基盤や国際的な競争力の強化を図り、もって地域経済の発展に寄与することを目的とします。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
1/2以内(千円未満切捨)
◼︎ 補助上限額
2,000万円
◼︎ 内訳・支援枠
単一枠のみ:上限2,000万円・下限100万円・補助率1/2以内
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 島根県内に主たる事業所又は工場を有する中小企業基本法第2条に定める中小企業者のうち、食品等製造事業者、食品流通事業者、中間加工事業者
- 直近3年の年間輸出実績額の最大金額が1,000万円~5,000万円であること
- 直近3年の経常損益が3年連続赤字、又は直近の決算において債務超過でないこと
- 事業実施後3年以内に輸出実績額が現状と比較して補助額以上増加する見込みがあること
- 様式第1号「事業計画書」が提出できること
- 食品輸出展開支援事業補助金交付要綱に定める、別紙「暴力団排除に関する誓約事項」のいずれにも該当しないこと
- 宗教活動や政治活動を主たる目的としないこと
- 島根県税の未納の徴収金がないこと
- 島根県が行う調査等に協力できること
- 補助事業の実施期間内において、当該事業に対して他の補助金を充当する場合は対象外
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 設備導入費:機械、装置、ソフトウェア、器具、備品、その他の設備の設置・購入費、リース・レンタル費(設置、据付工事を含む)
- 改修費:建物および建物附属設備の改修費(建物と住居等が明確に分かれているものに限る)、レイアウト変更等に係る経費
- システム開発費:システムの開発費及び導入費
- 運搬費:運搬料、郵送料等の支払いに要する経費
- その他経費:その他知事が特に必要と認める経費
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 事業の期間中に発生した事故・災害の処理のための経費
- 既存施設等の取り壊し及び撤去に係る経費
- 整備後の施設及び機器の維持、保守、管理、点検、調査及び運営にかかる費用
- 消費税及び消費税相当額
- 振込手数料、送金手数料
- 食糧費(飲食費、懇親会費など)
- 通信費(電話代やインターネット利用料金など)
- 汎用性のある器具・備品購入費(事務用のパソコン、タブレット端末、スマートフォン、デジタル複合機、家具等)
- 販売する商品の原材料費
- 事務用品等の消耗品代
- 収入印紙
- 中古設備(一部条件付きで対象となる場合あり)
- グリーン車やビジネスクラスなどの特別に付加される料金
- 移動に必要なガソリン代
- その他本事業を実施する上で必要とは認められない経費及び本事業の実施に要した経費であることを証明できない経費
申請スケジュール
受付期間は2026-04-20から2026-09-30までです。事業実施期間は交付決定日から最長で交付を受けようとする年度の2月末日までとする。ただし、知事が認めたものに限り、交付を受けようとする年度の4月1日からとする。となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 外部有識者等による審査:外部有識者等からなる審査委員会による審査により、採否の判断を行います。審査会では、対面あるいはオンライン形式により審査委員に対して申請事業を説明いただきます。審査会は非公開で開催し、交付申請に係る資料や説明内容はこの補助金の審査にのみ活用するため、外部に漏れることはありません。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 公募期間中に第1回~第4回の締切を設け(5/29、6/30、8/31、9/30)、各回で審査会を実施し採否を決定
- 申請数と予算の状況によっては、交付決定額が減額される可能性がある
- 本補助金の予算上限に達した時点で、申請受付を終了
- 県内部の審査により、計上された対象経費が補助対象として認められないと判断される場合、交付決定額が減額となる場合がある
- 交付決定より前に事業着手された場合は補助金の対象にならない(事前着手承認制度あり)
- 事前着手承認を受けても補助金の採択を約束するものではない
- 契約あたり100万円以上となる案件については複数社から見積もりを徴取(相見積)し、最低価格を提示した業者を選定すること
- 相見積もりをとらない場合は1社選定理由書の作成が必要
- 工事の発注並びに物品及び役務の調達を行う場合には、県内に事務所又は事業所を有する中小企業・小規模企業者に発注するよう努めること
- 補助対象経費の支払方法は口座振込を原則とし、分割払いやリボルビング払いは対象外
- 補助金の交付は1回限り
- 事業完了後3年間、毎年成果等の状況を報告する義務あり
- 単価50万円以上の取得財産については財産処分制限あり
掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/181059
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