滋賀県では、滋賀県内の中小企業等が35歳以下の正社員に対してDX・GXを推進する資格取得支援や研修参加時の代替職員確保支援を行う事業を補助する制度。補助率は1/2で、スキルアップ支援の場合は総額上限200,000円、支援対象従業員1人当たりの上限なし。令和9年3月31日まで実施。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 公益財団法人滋賀県産業支援プラザ
- 対象地域
- 滋賀県
- 受付期間
- 〜2027-01-29
- 事業実施期間
- 補助金の申請のあった年度の3月31日まで、または県内事業所に在籍した期間まで
- 補助上限額
- 20万円
- 補助率
- 補助対象経費の2分の1
制度の目的と背景
中小企業等の魅力向上と若手人材の確保につなげるため、滋賀県若年層等人材確保・定着補助金の交付を受けて、公益財団法人滋賀県産業支援プラザが実施する滋賀県産業支援プラザ若年層等人材確保・定着補助金(スキルアップ支援)の交付の手続き等を定めるものである。若手人材の確保、定着につなげるために中小企業者等が従業員に対して支援制度に基づき行う事業とする。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
補助対象経費の2分の1
◼︎ 補助上限額
20万円
◼︎ 内訳・支援枠
スキルアップ支援: 補助率1/2、支援対象従業員1人当たり上限なし、総額上限200,000円
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者で、県内に事務所または事業所を有する者
- 県内に事務所または事業所を有する者で、中小企業者に準ずるもの
- 申請日時点で既に事業を営んでいる者
- 滋賀県内に事業所を有する中小企業者等であって、補助対象事業を実施する者
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有していない中小企業者等
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有していない中小企業者等
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めていない中小企業者等
- 県税に未納がない者
- 暴力団または暴力団員でない者
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業およびそれらに類似する業種を営まない者
- 特定の宗教・政治団体と関わらない事業者
- 事業を営む法人格のある事業者
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 企業内におけるDXやGXを推進することを目的として、中小企業が従業員のスキルアップの取組に対し支出する手当(当該事業年度の資格取得に係る奨励金及び資格手当等)
- 代替職員の新規確保に要する賃金・通勤手当・社会保険料・派遣経費
- 支援対象従業員の周辺職員に対する応援手当
- 支援対象従業員が職務として業務命令に基づいて実施される研修活動等に参加する場合の代替職員確保等経費
- 教育研修機関における研修の参加等を目的とした有給の特別休暇により実施される研修活動等に参加する場合の代替職員確保等経費
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 業務を実施するために法令上必須である各種資格等の取得・更新や適性検査の受検
- 通常の事業活動として行われる研修
申請スケジュール
受付締切は2027-01-29です。事業実施期間は補助金の申請のあった年度の3月31日まで、または県内事業所に在籍した期間までとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 申請内容等審査:支援プラザが申請書の提出があった際に申請内容等により審査等を行い、その審査等の結果に基づいて補助金の交付の可否を決定する。必要に応じて現地調査等の審査を行い、申請書の内容に係る事項につき修正を加え、または条件を付して補助金の交付の可否を決定できる。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 補助事業者が交付決定前に補助事業に着手した場合は補助金の交付を受けることができない(事前着手申請書を提出し承認を得た場合を除く)
- 当該事業年度の4月1日より前に遡ることはできない
- 支援対象従業員は令和9年3月31日時点において35歳以下であること
- 支援対象従業員は雇用期間の定めのない従業員であること
- 支援対象従業員は県内の事務所または事業所等に勤務していること
- 支援対象従業員は令和9年3月31日時点において申請時と同じ補助事業者に雇用されていること
- 補助事業者が個人事業主である場合、当該個人事業主とその親族は原則対象外(勤務実態等が他の従業員と同様の場合を除く)
- 役員等、事業主と利益を同一にする地位の者は対象外
- 内部規程等に基づく支援制度が必要
- 補助事業の完了日から30日以内または令和8年4月10日のいずれか早い日までに実績報告書を提出する必要がある
- 補助事業に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整備し、補助事業完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存が必要
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