滋賀県では、滋賀県内の中小企業者等が従業員の奨学金返還を支援する制度に対して補助する制度。35歳以下で県内勤務の従業員が対象。補助率は1/2で、1人あたり月額7,500円(5年間で最大45万円)まで。補助事業者1社あたり最大5人まで支援可能。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 公益財団法人滋賀県産業支援プラザ
- 対象地域
- 滋賀県
- 受付期間
- 〜2027-01-29
- 事業実施期間
- 補助金の申請のあった年度の3月31日まで、または県内事業所に在籍した期間まで
- 補助上限額
- 45万円
- 補助率
- 補助対象経費の2分の1の額
制度の目的と背景
中小企業等の魅力向上と若手人材の確保につなげるため、滋賀県若年層等人材確保・定着補助金(以下「県補助金」という。)の交付を受けて、公益財団法人滋賀県産業支援プラザ(以下「支援プラザ」という。)が実施する滋賀県産業支援プラザ若年層等人材確保・定着補助金(奨学金返還支援)(以下「補助金」という。)の交付の手続き等を定めるものである。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
補助対象経費の2分の1の額
◼︎ 補助上限額
45万円
◼︎ 内訳・支援枠
奨学金返還支援: 支援対象従業員1人あたり月額7,500円上限、5年間で450,000円上限、補助事業者1社あたり最大5人まで対象。他団体より対象経費の2分の1を超える額の支援を受けている場合は、対象経費の2分の1を超える額を補助額から除く。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者で、県内に事務所または事業所を有する者
- 県内に事務所または事業所を有する者で、中小企業者に準ずる者
- 申請日時点で既に事業を営んでいる者
- 滋賀県内に事業所を有する中小企業者等であって、補助対象事業を実施する者
- 県税に未納がない者
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有していない中小企業者等
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有していない中小企業者等
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めていない中小企業者等
- 暴力団・暴力団員ではない者、暴力団との関係がない者
- 性風俗関連特殊営業およびそれらに類似する業種を営まない者
- 特定の宗教・政治団体と関わらない、公序良俗に反する営業を行わない事業者
- 事業を営まない法人格のある自治会等ではない者
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 補助事業者が奨学金返済支援のために支援対象従業員本人に対して直接支払った手当等
- 支援対象従業員に代わって奨学金の債権者に対して年1回以上直接返済する代理返済に要する経費
- 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金の返済支援
- 地方公共団体、大学および民間企業・団体などが貸与する奨学金の返済支援(ただし、奨学金の制度の趣旨から補助金の対象外とすることが必要と滋賀県知事が別に認めたものを除く)
- 就業規則、賃金規則、専用の規程など明文化された文書に基づいて行われる支援制度による経費
- 支援対象従業員に対して年1回以上、通貨(現金または口座振込等)によって給付するもの
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 滋賀県知事が奨学金の制度の趣旨から補助金の対象外とすることが必要と別に認めた奨学金
- 内部規程等に基づかない支援
- 年1回未満の給付
- 通貨以外での給付
- 補助事業以外の用途への使用
申請スケジュール
受付締切は2027-01-29です。事業実施期間は補助金の申請のあった年度の3月31日まで、または県内事業所に在籍した期間までとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 申請内容の適正性:支援プラザが申請内容等により審査等を行い、申請書の内容に係る事項につき修正を加え、または条件を付して補助金の交付の可否を決定する。必要に応じて現地調査等の審査を行う。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 雇用期間の定めのない従業員であることが必要
- 補助金の交付を受けようとする令和9年3月31日時点において35歳以下であることが必要
- 県内の事務所または事業所に勤務していることが必要
- 令和9年3月31日時点において申請時と同じ補助事業者に雇用されていることが必要
- 令和7年4月1日以後に雇用されていることが必要
- 申請日において、奨学金等を返済中であるか、申請日の属する年度から返還開始予定であることが必要
- 本補助金以外に県の財源による奨学金返還支援の支給を受けていないことが必要
- 交付決定前に補助事業に着手した場合は補助金の交付を受けることができない(事前着手申請書による承認を得た場合を除く)
- 補助事業者が個人事業主である場合、当該個人事業主とその親族は対象外(ただし、勤務実態、勤務条件が他の従業員と同様であると認められる者を除く)
- 役員等、事業主と利益を同一にする地位の者は対象外
- 支援対象従業員が奨学金を計画に従い返済していることを確認する必要がある
- 補助事業に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整備し、補助事業完了日の属する年度の翌年度から5年間保存する必要がある
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