埼玉県では、暖冬等の影響により県内でイネカメムシが多発していることを受け、無人ヘリコプター又はドローンを使用した水稲の広域防除に取組む農業協同組合や病害虫防除協議会等に対して支援する。事業実施主体の防除対象水田面積が合計100ha以上(秩父地域は50ha以上)であることが要件。補助対象は防除委託費用と地域内調整に要する費用(補助費用の10%上限)で、定額上限50万円を補助する。令和8年度の単年度事業。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 埼玉県知事
- 対象地域
- 埼玉県
- 受付期間
- 〜2026-06-30
- 事業実施期間
- 令和8年度
- 補助上限額
- 50万円
- 補助率
- 定額
制度の目的と背景
暖冬等の影響により県内においてイネカメムシが多発し、水稲の収量や品質の低下を及ぼしている。イネカメムシの被害防止のためには、無人ヘリコプター又はドローンによる広域防除が効果的である。そこで、令和8年産水稲において、イネカメムシの広域防除に取組む団体等に対して、防除等の実施に要する経費の一部を支援する。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
定額
◼︎ 補助上限額
50万円
◼︎ 内訳・支援枠
定額(上限50万円)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 県内において広域防除に取組む農業協同組合(単独農協による申請または複数農協による共同申請が可能。共同申請の場合はいずれかの農協が代表して申請)
- 単独支店による申請又は同一農業協同組合の隣接する支店との共同申請(共同申請の場合はいずれかの支店が代表して申請)
- 単独営農経済センターによる申請又は同一農業協同組合の隣接する営農経済センターとの共同申請(共同申請の場合はいずれかの営農経済センターが代表して申請)。ただし、事業対象地が重複しないこと
- 市町村、農業協同組合及び地域の農業者団体等を構成員とする病害虫防除のための協議会(1つの市町村又は旧市町村当たり1協議会まで。西暦2000年以降に他の市町村と合併・消滅した旧市町村)
- 同一又は隣接する市町村内の他の農業者又は農業法人が参加した広域防除を実施する農業法人
- その他、知事が予算の範囲内で認めた事業実施主体
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 広域防除の実施に要する防除委託費用
- 広域防除を実施するための地域内調整に要する費用(ただし、補助費用の10%を上限とする)。例:散布エリアの地図作成用紙代などの消耗品費、会議のための会場使用料、印刷費
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 農薬代
- 補助事業者の人件費及び旅費
- 補助事業者が購入する備品、機器・施設類、工具等の費用
- 振込手数料
申請スケジュール
受付締切は2026-06-30です。事業実施期間は令和8年度となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 申請内容の適切性:事業実施計画書の内容が適切であると認められること。知事が申請のあった事業実施計画書の内容を審査し、適切であると認められる場合に承認される。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 事業実施主体の防除対象水田面積(実面積)が合計100ha以上であること。ただし秩父地域については、合計50ha以上でも可
- 水田においてイネカメムシを対象とした防除を実施すること
- 無人ヘリやドローンを使用した広域防除を防除事業者に委託して実施すること
- 実施計画承認申請書を令和8年6月30日までに知事に提出する必要がある
- 事業費の30%を超える増減や事業の中止又は廃止を行う場合は知事の承認が必要
- 補助金申請の総額が予算額を上回った場合は、交付額を調整することがある
- 事業実施状況について、令和8年10月末までに知事に報告する必要がある
- 書類提出は所轄する農林振興センターの長を経由する
掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/182592
補助金の申請・活用についてご相談はこちらから
「この補助金を自社で活用できるか知りたい」「申請書作成を任せたい」「他にどんな補助金が使えるか相談したい」など、お気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料です。
無料相談のお申し込み※本記事の内容についてのご質問もお受けしています