埼玉県では、埼玉県内の中小企業を代表とする研究会(複数者のグループ)が共同で実施するサーキュラーエコノミーやサーキュラーデザインに関する事業化・転換支援を行う補助金。サーキュラーエコノミー事業化支援は上限100万円、サーキュラーデザイン転換支援は上限200万円で、補助率は10/10(100%)。補助事業完了後3年以内に県内での事業化を目指し、令和9年2月28日までに事業完了が必要。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 埼玉県産業振興公社(サーキュラーエコノミー推進センター埼玉)
- 対象地域
- 埼玉県
- 受付期間
- 2026-05-12〜2026-06-11
- 事業実施期間
- 交付決定日から令和9年2月28日(日)まで
- 補助上限額
- 200万円
- 補助率
- 補助対象経費の10分の10以内(100%)
制度の目的と背景
埼玉県産業振興公社(以下、「公社」という。)は、サーキュラーエコノミー推進センター埼玉(以下、「センター」という。)において、サーキュラーエコノミーの推進に資する事業化やサーキュラーデザインへの転換を支援するため、県内中小企業等が共同で実施する新たな事業等の創出に向けた試作品開発等の取組(以下、「取組等」という。)に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものです。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
補助対象経費の10分の10以内(100%)
◼︎ 補助上限額
200万円
◼︎ 内訳・支援枠
サーキュラーエコノミー事業化支援補助金: 上限100万円・補助率10/10、サーキュラーデザイン転換支援補助金: 上限200万円・補助率10/10
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 代表事業者であること(県内に事業所を有する中小企業であって、代表となって補助事業に取り組む事業者)
- 中小企業基本法第2条第1項に定める「中小企業者」
- 県内に事業所を有する中小企業を1者以上含む研究会を構成すること
- その他の企業、自治体、大学、研究機関等で構成されたグループ(単独申請不可)
- 法令順守上の問題を抱えていないこと
- その他、公社理事長が必要と認める要件を満たすこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 原材料費: 補助事業の実施に直接使用し消費される原材料、消耗品の購入に要する経費
- 外注費: 補助事業の実施に必要な設計、製造、分析、検査、調査等の外注に必要な費用
- 委託費: 自社内で不可能な事業の一部について、外部の事業者等に委託する場合に要する経費
- 技術指導費: 補助事業を行うに当たって、外部(専門家等)から技術指導を受ける場合に要する経費
- 賃借料: 補助事業に必要な会議室・付属設備等、機械装置・工具・器具・備品・構築物等の賃借(リース)等に要する経費
- 運搬費: 共同事業体内等で資材等を運搬するための経費
- 販路開拓費: 開発した製品等の販路開拓に要する経費
- その他経費: 上記以外で、公社理事長が特に必要と認める経費
- 機械装置・工具器具備品: 補助事業に必要な機械装置・工具・器具・備品等の購入、製造、改良、据付けに要する経費
- 構築物: 補助事業に必要な構築物の購入、建造、改良に要する経費
- ソフトウェア: 補助事業に必要なソフトウェアの購入に要する経費
- 産業財産権: 開発した製品等の特許・実用新案等の出願に要する経費、特許・実用新案等を他の事業者から譲渡、実施許諾を受けた場合の経費
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 消費税及び地方消費税
- 交付決定よりも前に発生した経費
- 機械装置等の購入で補助事業に係る試作開発等に限定して使用しないもの
- 補助事業終了時点での原材料等の未使用分
申請スケジュール
受付期間は2026-05-12から2026-06-11までです。事業実施期間は交付決定日から令和9年2月28日(日)までとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ サーキュラーエコノミーの推進又はサーキュラーデザインへの転換に資する取組:サーキュラーエコノミーやサーキュラーデザインの考え方に基づいた取組であるか。生産から廃棄までのあらゆる段階で資源の効率的・循環的な利用を図り、環境への取組を企業の収益につなげていく経済活動になっているか。単なるリサイクルではなく継続性のある事業かどうかが重要。
- ◼︎ 事業における課題及び解決方法の明確性:補助事業で解決すべき課題が明確に設定され、その課題に対する具体的で実現可能な解決方法が示されているか。課題と解決策の論理的な整合性、実現に向けた具体的なアプローチが評価される。
- ◼︎ 期間内計画完了の実現可能性:令和9年2月28日までに計画が完了する見込みがあるか。技術的能力を有しているか、実施体制が整っているか、工程に無理がないかが総合的に評価される。研究会メンバーの専門性や過去の実績、具体的なスケジュール設定の妥当性が重要。
- ◼︎ 県内外への波及効果:補助事業の成果が県内の他企業や地域経済に与える波及効果が見込めるか。事業化後の展開可能性、他企業への技術移転やモデルケースとしての価値、地域産業への貢献度が評価される。単発の事業ではなく継続的な効果が期待できるかが重要。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 本事業は単独では申請できず、県内中小企業者を代表事業者とし、その他の企業など複数者でグループを構成して申請する必要がある
- 研究会の構成員及び公社間で事業計画に基づき事業化に向けた意見交換や課題整理、進捗確認等を協議する会議を年3回以上計画的に開催することが必要
- サーキュラーエコノミー推進センター埼玉のコーディネーターの伴走支援を受ける必要がある
- 他の県内企業等の参考となるよう公社と協力して取組及び製品等を広報・PR等することが必要
- 補助事業として採択後、補助事業の情報(企業名、事業テーマ、補助金額等)の公表が必要
- 同一の事業内容で国等の他の補助金等を取得していないこと
- 類似の事業内容で同一の申請者から複数の申請が行われていないこと
- 補助事業の実施に際して、事業の全部を第三者に外注(委託)するものでないこと
- 補助金の支払は精算払いとなり、実績報告書の提出後となる
- 本事業にかかる発注や契約は「交付決定日以降」に行う必要がある
- 補助事業完了後の確定検査を経ないと補助金は交付できない
- プレゼンテーション審査が必要な場合は6月22日(月)午後に実施予定
- 既に確立されているビジネスを単に販路拡大する事業は対象外
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