大阪府では、大阪府内の工場・事業場に係る対策計画書を府に届け出て、脱炭素経営宣言を行った中小事業者が、対策計画書に基づき省エネルギー設備や太陽光パネルの設備更新を実施する際に、補助対象経費の3分の1(上限200万円)を補助する制度。事業所全体の年間エネルギー使用量1%以上削減または年間CO2排出量1t-CO2以上削減が必要。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 大阪府
- 対象地域
- 大阪府
- 受付期間
- 2026-05-20〜2026-07-21
- 事業実施期間
- 補助金の交付決定日以降に実施し、実績報告書の提出期限(令和9年2月26日)に間に合うように補助事業を完了すること。実施開始日は発注日又は契約日となる。
- 補助上限額
- 200万円
- 補助率
- 補助対象経費の3分の1以内
制度の目的と背景
中小事業者の脱炭素化に係る自主的取組支援補助金は、大阪府気候変動対策の推進に関する条例第9条第2項の規定に基づき、対策計画書を届け出た中小事業者に対して、当該計画書に基づき実施する省エネルギー設備への更新や再生可能エネルギー設備の導入の効果的な取組を支援することにより、中小事業者の脱炭素化に係る取組への意欲をより一層高め、自主的な取組を加速化させることを目的とします。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
補助対象経費の3分の1以内
◼︎ 補助上限額
200万円
◼︎ 内訳・支援枠
単一枠: 補助対象経費の3分の1以内、上限200万円(1法人あたり)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 大阪府内の工場・事業場に係る対策計画書の届出を行い、この計画書に基づき設備更新等を行う者
- 大阪府の脱炭素経営宣言登録制度に基づき脱炭素経営宣言を行った者
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(みなし大企業を除く)
- 医療法人、社会福祉法人、学校法人で常時使用する従業員の数が300人以下の者
- 財団・社団法人であって、中小企業基本法第2条に規定する業種に記載の従業員規模以下の者
- 特別の法律に規定する組合及び連合会であって、中小企業基本法第2条に規定する業種に記載の従業員規模以下の者
- 個人事業主
- 条例で定める特定事業者は対象外(府内の事業所全体で使用する年間エネルギー量が原油換算で1,500kL以上の事業者等)
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 補助事業を行うために直接必要な省エネルギー設備及び太陽光パネルの購入(架台等の固定材料費を含む)
- 購入物の運搬に要する経費(設備を設置場所へ運搬するための費用)
- 本補助金の交付決定後に発注を行い、補助事業実施期間中に支払いが完了し、かつ証拠書類によって金額等が確認できる経費
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 照明器具、空調機、蓄電池
- 太陽光パネルについて売電される場合
- 公租公課(消費税及び地方消費税相当額を含む)
- 振込手数料
- 工事費(材料費、労務費、直接経費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費)、付帯工事費、据付費、機械器具費、測量及び試験費、調整費、業務費、事務費、撤去・処分費
- 消耗品費、雑材料費(固定材を除く)
- 中古品の購入に係る経費
- 補助金の交付決定日より前に発注、契約又は導入された設備に係る経費
- 補助事業実績報告書提出期限までに支払が完了していない経費
- 普通預金・当座預金からの振込以外の方法で支払った経費
- 親会社、子会社、グループ企業関連等との取引により発生する経費
- 自社製品又は自社で取り扱う製品若しくは付帯設備単体のみの購入等に係る経費
申請スケジュール
受付期間は2026-05-20から2026-07-21までです。事業実施期間は補助金の交付決定日以降に実施し、実績報告書の提出期限(令和9年2月26日)に間に合うように補助事業を完了すること。実施開始日は発注日又は契約日となる。となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 補助金額あたりのCO2排出削減量:受付期間中に応募書類に不足がなく受理されたもののうち、要件を満たしたものについて、補助金額あたりのCO2排出削減量が多い事業を優先し、予算の範囲内で採択を行う。先着順ではない。CO2排出削減効果の高い事業が選定されやすい。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 府条例に基づく対策計画書を大阪府へ届け出る必要がある
- 脱炭素経営宣言を行う必要がある
- 設備更新等の前後において、事業所全体の年間エネルギー使用量を1%以上削減する事業または事業所全体の二酸化炭素排出量を年間1t-CO2以上削減する事業が必要
- 同一の補助対象者が複数回申請することはできない
- 複数の事業所や設備を申請する場合は、一つの申請書にまとめて申請する必要がある
- 応募書類に不足がある場合、受理できない
- 審査の結果により申請額を減額して交付決定を行う場合がある
- 暴力団等に関係する者は応募できない
- 法人税、消費税及び地方消費税を完納していない者は対象外
- 地方税及びその付帯徴収金を完納していない者は対象外
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