沖縄県では、沖縄県内企業がIT企業と連携してDXに取り組む事業を支援。データ利活用型、DX推進型、業界支援型の3コースがあり、補助率3/4~9/10、上限額800万円~1,000万円。必ずIT企業との連携と事前相談が必要。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 一般財団法人沖縄ITイノベーション戦略センター(沖縄県商工労働部ITイノベーション推進課委託)
- 対象地域
- 沖縄県
- 受付期間
- 2026-04-16〜2026-05-22
- 事業実施期間
- 交付決定日から令和9年2月28日まで
- 補助上限額
- 1,000万円
- 補助率
- データ利活用型3/4、DX推進型9/10、業界支援型9/10
制度の目的と背景
沖縄県内における各産業の企業・団体とIT企業が連携して実施する、データを活用した業務効率化やビジネス変革、業界の課題解決に向けた取組み等、取組み内容に応じたDX推進への支援を通じて、県内産業のDXの加速化を図り、本県における企業の稼ぐ力を強化することを目的とする。本補助金は、企業等の単なるデジタル化を支援するものではなく、データやデジタル技術のさらなる利活用によるビジネスモデルの変革や自社の技術力向上等、DXの実現に向けて企業等が計画的に実施する取組みを総合的に支援するものであることに留意すること。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
データ利活用型3/4、DX推進型9/10、業界支援型9/10
◼︎ 補助上限額
1,000万円
◼︎ 内訳・支援枠
①データ利活用型: 上限800万円・補助率3/4(採択予定8件)、②DX推進型: 上限1,000万円・補助率9/10(採択予定5件)、③業界支援型: 上限1,000万円・補助率9/10(採択予定1件)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 県内に本店を有する法人(個人事業者は除く)又は県内団体
- 創業・設立から3年以上、かつ直近3事業年度の営業又は活動実績がある
- 県内情報通信企業(県内ITベンダー)は除く
- 社内でDXに取り組む目的やビジョン、DX推進に向けた取組み内容や推進体制等が盛り込まれたDX推進に関する計画(DX推進計画)を策定していること(単年度にとどまらず今後複数年にわたる取組み内容とすること)
- 県内ITベンダーと連携すること
- 県内において業務進捗状況又は業務内容に関する打合せに迅速かつ円滑に対応できる体制を有すること
- 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ資金等について十分な管理能力を有していること
- 1応募者につき提案は1件であること
- 補助金適正化法等の関係法令遵守義務及び公金による補助事業を実施するにあたって報告等の義務が生じることについて承諾できること
- 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人、暴力団又は暴力団員の統制の下にある法人ではないこと
- 法人税、法人事業税、法人県民税及び法人市町村民税を滞納していないこと
- 社会保険(労働保険、健康保険及び厚生年金保険)に加入する義務がある者については、これらに加入していること
- 雇用する労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払っていること
- 労働関係法令を遵守していること
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 人件費: 本事業に直接従事する者の直接作業時間に対する給与等(申請事業者の直接雇用の従業員に限る)
- ソフトウェア導入費
- クラウドサービス利用費(年間契約の場合であっても本事業の実施期間に相当する期間分のみ補助対象)
- システム構築費
- 機器等リース料(ソフトウェアと連動し機能するものであり、ソフトウェアの利用に必要不可欠な装置に限る)
- データ購入・加工費
- その他知事が必要と認める経費
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 補助対象期間外に実施(契約・発注・支払い等)した費用
- 納品や履行の確認をせずに支払った費用
- 他の業務又はプライベートでも転用しやすい等、汎用性の高い物品の機器等リース(例:PC、タブレット端末、デジタルカメラ、ネットワーク機器、プリンター等)
- 直接収益の原価に当たる費用(例:販売商品の仕入れ等)
- 補助金の検査等を受けるための費用及び経理事務に要する費用
- 本事業の報告書類の作成及びISCO主催の報告会等への出席等に要する費用
- ISCO担当者等とプロジェクトの事務調整を行うための費用
- 本事業に使用するものと本事業以外に使用するものが混在する場合で、補助事業に係る部分を明確に区分できないもの
- 補助事業者及び連携ITベンダーが自社調達又は子会社等の関連会社又はグループ会社から調達を行う場合の利益相当分
- 連携ITベンダーが外注によって得られる利益
- 消費税及び地方消費税等の租税公課
- 切手、はがき及び株主優待券の購入等の換金性が高い有価物の購入費用
- 航空運賃発券手数料、事務手数料、金利手数料及び振込手数料(国内外)
- 本事業実施との関わりが認められない費用
- 補助事業者及び連携ITベンダー等において本事業推進の実質的な主体を委託(再委託)する費用
- 補助対象期間終了近くに発注又は購入したもので、補助対象期間内での使用及び消費が見込めない費用
- 航空運賃に含まれるオプション(クラスJ等)相当料金
- その他、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
申請スケジュール
受付期間は2026-04-16から2026-05-22までです。事業実施期間は交付決定日から令和9年2月28日までとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 適合性:DXに取り組む目的やビジョン、3年以上の経営方針やDX計画、事業計画等が具体的かつ明確に示されているか。単なるデジタルツールの導入・開発や一過性の実証にとどまらず、現状分析・課題整理に基づき、中長期的なDX計画(3年以上)が策定されているかを評価。効率化、省力化、コスト削減等の実現によって「稼ぐ力」の強化につながる取組みかどうか。
- ◼︎ 具体性:本事業における取組みや今後3年以内の計画は見込み効果等が定量的・定性的な数字等によって具体的に示されているか。デジタル技術の活用及びデータ活用策が具体的であり、連携ITベンダーとの連携内容も具体的に記載されているかを評価。事業実施によって見込まれる効果を数値等で明確に示すことが重要。
- ◼︎ 実現性:本事業におけるスケジュールやチーム体制、今後継続的な取組みとなるような社内体制等が適切に整備されているか。今後長期的にDX化の取組み継続を可能な財務基盤を有しているか、継続を可能にする組織体制や計画となっているかを評価。全社横断的に各部署からの人員がアサインされているか、DX推進を専門とする部署を設ける等の取組みかどうか。
- ◼︎ 妥当性:補助対象経費が本事業を遂行するにあたり妥当な積算となっているか。経費の詳細が明確で、見積書等による根拠が適切に示されているか。システム開発等については工数×単価(人日)で表記され、作業内容や作業単価等の詳細が明記されているかを評価。
◼︎ 加点項目
以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。
- 応募時点で沖縄県の「所得向上応援企業認証制度」の認証を受けている事業者
- 経済産業省のDX認定を受けている事業者
- 沖縄県が実施するDX人材養成事業を活用した人材が体制図に含まれている事業者
- 沖縄県が実施する産業人材デジタルリテラシー強化事業を活用した人材が体制図に含まれている事業者
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 事前相談は必須。事前に申請様式をダウンロードし記入した上で事前相談に臨むこと
- 見積書は「工数」×「単価(人日)」で表記することを基本とし、「システム開発一式」等の漠然とした表記は審査対象外(書類不備)となる
- 連携ITベンダーは審査会を経て採択候補者に選定された以降については、正当かつ妥当な理由がない限り変更することはできない
- 本事業以外の国・県等の公共団体又はそれらに準ずる公的補助制度による補助事業(委託事業を含む)に採択されたプロジェクト(事業内容や経費が重複しているもの)は補助対象にならず、審査の対象から除外される
- 審査は非公開で行うため、審査結果や審査の経過等に関する問い合わせには一切応じられない
- 消費税及び地方消費税は補助対象外
- 人件費計上の場合は健康保険・厚生年金保険資格取得確認等の他者証明書類が必要
- 提出期限後の提出書類の変更、差し替え若しくは再提出は原則として認められない
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