岡山県では、岡山県内の中小企業者を対象に、省エネルギー効果5%以上が証明される設備更新に対して補助率1/2以内、上限500万円、下限50万円で補助する。令和8年12月31日までに納入・支払完了が必要。申請は1事業者1回限りで、令和8年5月1日から5月29日まで受付。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 岡山県
- 対象地域
- 岡山県
- 受付期間
- 2026-05-01〜2026-05-29
- 事業実施期間
- 交付決定日から令和8年12月31日まで(期限までに納入・支払の完了しないものは対象となりません)。事前着手届を提出した場合、令和8年5月1日以降に事前着手可能だが、審査の結果、対象経費とならないこともある。
- 補助上限額
- 500万円
- 補助率
- 1/2以内
制度の目的と背景
エネルギー需要の増加や円安などを背景にエネルギー価格が高止まりし、中小企業者にとって厳しい状況が続いていることから、エネルギーの消費抑制によりコストを削減し、競争力の強化、生産性向上を図ることを目的に、県内中小企業者の省エネルギー設備の更新に必要な経費の一部を補助します。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
1/2以内
◼︎ 補助上限額
500万円
◼︎ 内訳・支援枠
設備等購入費、設備設置工事費、その他知事が特に必要と認める経費:補助率1/2以内、上限5,000千円、下限500千円(消費税は補助対象外)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 岡山県内に事業所等を有する中小企業支援法第2条第1項に規定する中小企業者
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有していない中小企業者
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有していない中小企業者
- 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めていない中小企業者
- 岡山県暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員等でないこと
- 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、農事組合法人、農業協同組合、漁業協同組合、消費生活協同組合、森林組合、各種共済組合、小型船海運組合、環境衛生同業組合等でないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれに類する事業を行っていないこと
- 県税に滞納がない者
- エネルギー経費を負担している事業者
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 既存の生産設備やサービスを提供するために必要な設備の更新にかかる設備装置費
- 設置工事費
- その他知事が特に必要と認める経費
- 既存設備と更新設備を比較して、設備・機械メーカー又は納入業者等によって省エネルギー効果又は高効率効果が5%以上見込まれると証明されたもの
- 令和8年12月31日までに納入並びに支払が完了するもの
- 対象となった設備は金額に関わらず償却資産として資産計上する必要がある
- 事務所に設置する設備で補助対象となる設備は照明、エアコン、複合機、自社に設置するデータサーバー等
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 汎用性が高い物品等に要する経費(パソコン、タブレット等)
- 申請者がエネルギー経費を負担していない設備の更新に要する経費
- 設備等の設置場所の整備工事、基礎工事に要する経費
- 既存設備の処分費用
- 既存設備の改良・改修に要する経費
- 消耗品(取得価格の単価が税抜10万円未満又は耐用年数1年未満のもの)
- 設備等のリース・レンタルに要する経費
- 中古品の購入に要する経費
- 公租公課
- 保守・点検料
- 光熱水費・通信費
- 保険料
- 手数料
- 申請書作成に要する経費
- 補助事業の実施に係る自社の人件費、旅費
- 支払利息及び遅延損害金
- 申請者の関連会社(資本関係のある会社、役員を兼任している会社、代表者の3親等以内の親族が経営する会社等)又は代表者の親族から購入等した経費
- 国、県、市町村、公的・民間団体から交付される他の補助金が充当されている経費
- 自社で所有していない物(リース物件等)及び他の補助事業で整備されたもので減価償却期間が到来していない物等の更新に係る経費
- 建物、構築物の購入等に要する経費
- 自動車等車両(道路運送車両法施行規則第2条に規定する大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く)
- 太陽光発電設備
- 専ら居住を目的とした事業所又は居住エリアにおける設備や兼用設備
- 生産やサービスの提供に直接関わらない場所(駐車場、看板、従業員控室など)での使用を目的とする照明やエアコン等
- 消費税及び地方消費税並びに振込手数料
申請スケジュール
受付期間は2026-05-01から2026-05-29までです。事業実施期間は交付決定日から令和8年12月31日まで(期限までに納入・支払の完了しないものは対象となりません)。事前着手届を提出した場合、令和8年5月1日以降に事前着手可能だが、審査の結果、対象経費とならないこともある。となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 申請要件及び必要書類等の確認:交付申請のあったものについて、申請要件及び必要書類等を確認のうえ受付し、受付の総額が予算の額に達した場合には、公正な抽選により補助事業者の候補を選定する。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 申請は1事業者1回限り
- 予算額を超える申請があった場合は公正な抽選により補助事業者を選定
- 原則、既存設備の撤去も令和8年12月31日までに完了させること(一定期間並行稼働させる必要がある場合は交付申請時に理由書を提出)
- 補助対象経費に該当するものであっても、審査により減額査定することがある
- 補助金額に端数が生じる場合は、これを切り捨て、千円単位で交付
- 証拠書類(請求書、契約書、領収書等)は交付年度終了後5年間保存が必要
- 補助事業で改修した施設や設備等を処分する際には、事前に財産処分の承認が必要
- 事前着手届を提出した場合でも、審査の結果対象経費とならないこともある
- 計画の変更・廃止等がある場合は令和8年11月末日までに申請が必要
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