岡山県では、岡山県内の中小企業で特別高圧電力(2,000kW以上、20,000V以上)の供給を受けている事業者に対し、令和8年1月~3月使用分の電力使用量に応じて支援金を交付。1月~2月分は1kWhあたり2.3円、3月分は1kWhあたり0.8円の支援。申請期間は令和8年4月15日~6月30日。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 岡山県中小企業団体中央会
- 対象地域
- 岡山県
- 受付期間
- 2026-04-15〜2026-06-30
- 事業実施期間
- 支援対象期間: 令和8年1月~3月使用分(第9期に該当する対象月のみが申請対象)
- 補助上限額
- (公募要領参照)
- 補助率
- 1kWhあたりの固定単価支援(1-2月分: 2.3円/kWh、3月分: 0.8円/kWh)
制度の目的と背景
特別高圧電力にて電力の供給を受けている岡山県内の中小企業等に対し、予算の範囲内で支援金を交付します
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
1kWhあたりの固定単価支援(1-2月分: 2.3円/kWh、3月分: 0.8円/kWh)
◼︎ 内訳・支援枠
特別高圧電力使用量: 令和8年1月~2月分 1kWhあたり2.3円、令和8年3月分 1kWhあたり0.8円
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 中小企業支援法第2条第1項に規定する中小企業又は中小企業等経営強化法第2条第1項第6号から第8号に定める法人(協同組合等)で、岡山県内に事業所等を有する者
- 特別高圧電力(2,000kW以上の電力であり供給電圧が20,000V以上)の電力供給を受けている事業者
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 特別高圧電力で受電した電力使用量(令和8年1月~3月分)
- 自社で使用している電力使用量のみが支援対象(使用していない電力使用量は対象外)
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
- 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
- 県税に滞納がある者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業等を行っている者
- 岡山県暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員等
- NPO法人、学校法人、社団法人、財団法人、医療法人、宗教法人、社会福祉法人、生活協同組合、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、農業組合法人、任意団体等中小企業基本法に規定する中小企業でない者
- 農業・林業、漁業、医療・福祉(医療に附帯するサービス業及び療術業を除く)を主として行う者
- 特定のサービス業(興信所、ナイトクラブ、キャバレー、バー、マージャンクラブ、パチンコホール等)
- 薬局(小売業)
- 特別高圧電力以外の電力使用量
申請スケジュール
受付期間は2026-04-15から2026-06-30までです。事業実施期間は支援対象期間: 令和8年1月~3月使用分(第9期に該当する対象月のみが申請対象)となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 予算の範囲内での支援のため、支援金交付対象者の支援額の合計が予算額に達した場合、達した月の前月までは支援額単価にて支援を行い、達した月の支援は当該月の使用量の総量で按分して支援を行う
- 支援対象期間の該当月については「検針のあった月」により判断する
- 第9期に該当する対象月のみが申請対象となる(過去の申請分は対象外)
- 間接受電者が支援を受ける場合は、受電を契約する者から特別高圧の受電を証明する書類や使用量に関する書類を入手し、添付することが必要
- 間接受電者から事務局へ個別で申請が必要
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