大分県では、特別高圧で受電している中小企業に対する電気料金激変緩和支援。令和8年1月から3月分の電気料金を対象とし、月額20,000円以上の電気を使用する大量使用者が対象。予算額は168,738万円。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 大分県
- 対象地域
- 大分県
- 受付期間
- 〜2026-04-22
- 事業実施期間
- 令和8年1月~3月分の電気料金が対象期間
- 補助上限額
- (公募要領参照)
- 補助率
- 記載なし
制度の目的と背景
国は低圧・高圧の電気と都市ガス料金の負担軽減策(電気・ガス料金支援)を実施していますが、特別高圧の電気は対象外となっています。このため、大分県独自の負担軽減策として実施しています。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
記載なし
◼︎ 内訳・支援枠
記載なし
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 特別高圧で受電している事業者
- 中小企業のみが対象(中小企業基本法における「中小企業」の定義に該当するもの)
- 契約電力20,000kW以上で受電していること
- 個人事業主は補助対象事業者に含まれる
- 「みなし大企業」(大企業法人の関連会社等)は補助対象事業者に含まれる
- 一般社団法人、財団法人、社会福祉法人等は補助対象事業者に含まれない(中小企業基本法における「中小企業」のみが補助対象)
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 特別高圧で受電している事業者の電気料金(令和8年1月~3月分)
- 施設の運営者に確認が必要な場合がある
◼︎ 対象外となる経費・事項
- テナントとして入居する商業施設等で、自社の区画の電気使用量が精算されていない場合は補助対象とならない
- 大分県外に本社がある企業で、大分県外の事業所で特別高圧で受電している場合は補助対象とならない
- 大分県内に本社がある企業で、大分県外の事業所で特別高圧で受電している場合は補助対象となる
申請スケジュール
受付締切は2026-04-22です。事業実施期間は令和8年1月~3月分の電気料金が対象期間となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 電力会社から供給される電力は電圧の違いにより、低圧・高圧・特別高圧に分かれており、このうち、特別高圧は大量に電気を使用する施設で用いられている
- 国の低圧・高圧の電気料金に対する支援策が令和8年1月と2月分を3円/kWh、3月分を1.8円/kWhとしていることから、その金額と同一としている
- 今回の補助金は、中小企業のみが対象となっており、電力会社では顧客が対象となるかどうかを判断するのが難しいということから、補助対象者からの申請をお願いしている
- 申請書類の郵送での提出は受け付けていない。メールで提出すること
- 商業施設から発行される請求書に電気使用量が記載されていませんが、問題ありませんかという質問に対し、請求書に加え、電気使用量が確認できる書類を提出していただく必要がある
- 商業施設とテナントの間の賃貸借契約書に特別高圧で受電していることの記載はありませんが、問題ありませんかという質問に対し、商業施設等については、別途運営者から特別高圧で受電していることが分かる書類を提出していただきますので、テナントが提出する書類では特別高圧であることが分かる必要はない
※本記事は、公開情報をもとに自動生成しています。補助金制度は予告なく内容が変更されることがあります。申請にあたっては、必ず実施機関が公表している最新の公募要領・様式をご確認ください。
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