大分県では、大分県内で園芸品目の生産拡大に取り組む認定農業者または認定新規就農者を対象に、栽培施設整備(ハウス・果樹棚等)、機械導入(播種機・収穫機等)、生産基盤整備、新植・改植、資産継承支援等に必要な経費を補助率1/5以内、上限1000万円で支援する事業。5a以上の規模拡大が必要で、下限事業費は機械導入50万円以上、その他50万円以上。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 大分県
- 対象地域
- 大分県
- 受付期間
- 2026-04-22〜2026-05-13
- 事業実施期間
- 令和9年3月末までに事業を完了すること。交付決定通知の日付よりも前に事業着手(入札、契約)することはできない。
- 補助上限額
- 1,000万円
- 補助率
- 補助対象経費の1/5以内
制度の目的と背景
意欲ある園芸農業者の生産拡大、所得向上を目的に、必要となる栽培施設・機械等の整備導入を支援し、創意工夫ある取組を後押しします。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
補助対象経費の1/5以内
◼︎ 補助上限額
1,000万円
◼︎ 内訳・支援枠
全メニュー共通: 補助率1/5以内、補助上限額1000万円。下限事業費は機械導入メニューが機械本体価格50万円(税抜)以上、その他メニューが全体事業費50万円(税抜)以上。栽培施設整備および資産継承支援は10aあたりの補助対象事業費に上限設定あり。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 大分県内に居住し、県内で園芸品目の生産拡大に取り組む農業者であること
- 県内に事務所を置き、県内で園芸品目の生産拡大に取り組む農業法人であること
- 認定農業者または認定新規就農者であること(申請時になっていなくても事業完了までになることが確実に見込まれる場合も対象。ただし補助金交付申請時までに市町村へ認定農業者になるための「農業経営改善計画」または認定新規就農者になるための「青年等就農計画」の申請を行い、交付申請時にその申請書類の写しを添付すること)
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 栽培施設整備: ハウス、果樹棚及びその附帯施設(加温機、養液栽培設備、電照設備、かん水設備等)で5a以上の整備であること
- 生産基盤整備: 簡易ほ場整備、防風施設、防霜施設、用排水施設等。施設品目は5a以上、露地品目は概ね20a以上、果樹の新植・改植は概ね10a以上の整備であること
- 機械導入: 播種機、定植機、収穫機、選別調整機等。施設品目は5a以上の面積拡大、露地品目は受益面積が概ね1ha以上かつ20a以上の面積拡大を行うこと。機械本体価格が50万円(税抜)以上
- 新植・改植: 果樹、茶の新植、改植で概ね10a以上であること
- 資産継承支援: 第3者から継承するハウス及び果樹棚の移設や改修で5a以上の整備。昨年度又は事業実施までに前所有者との間で売買契約等によりハウス等の所有権移転を行っているもの。補助事業により整備したハウス等を活用する場合は財産処分の手続きを行うこと
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 汎用性の高い機械類(トラクター、軽トラック、動力噴霧器、予冷庫等)
- 国の果樹経営支援等対策事業の対象となるもの
- 事業実施前に解体しているハウス等(資産継承支援の場合)
- 中古品の導入(資産継承支援メニューを除く)
申請スケジュール
受付期間は2026-04-22から2026-05-13までです。事業実施期間は令和9年3月末までに事業を完了すること。交付決定通知の日付よりも前に事業着手(入札、契約)することはできない。となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 経営拡大計画の策定状況:作付面積、単収、販売額など具体的な数値目標を含む経営拡大計画が適切に策定されているかを審査する。計画の実現可能性と具体性が重視され、明確な拡大目標を示すことが高評価につながる。
- ◼︎ 販売戦略の具体性:経営安定に直結する具体的な販売戦略が策定されているかを評価する。販売先の確保状況、販売方法、価格設定等の戦略が明確で実行可能であることが求められ、具体的な取引先や販路の確保が示されていると高得点となる。
- ◼︎ ポイント設定表による評価:別表のポイント設定表の基準による獲得ポイントが認定基準以上であることが必要。ポイント数が高いものから予算の範囲内で採択されるため、可能な限り多くのポイント獲得要件を満たすことが重要である。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 提出期限までに到着しなかった申請書類は無効となる
- 書類に不備があるものは受付できない
- 400万円以上の工事を行う場合は原則入札による業者選定が必要
- 交付決定通知の日付よりも前に事業着手(入札、契約)することはできない
- 事業完了時までに認定農業者または認定新規就農者とならなかった場合は補助金の交付決定を取り消し、補助金の交付は行わない
- 補助金は事業完了し事業内容の審査が終了した後に支払う精算払い
- 整備した栽培施設は天災等に対する補償を含む共済制度等への加入が必須
- 補助事業により取得した施設や設備については一定期間処分が制限される
- 見積書、領収書等の証拠書類は補助事業完了後5年間保管が必要
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