大分県では、県内の農林水産業関係団体が外国人労働者(技能実習、特定技能、特定活動)の就業・居住環境整備、コミュニケーション支援、イニシャルコスト支援を行う事業を対象とした補助金。通常コースは補助率1/2・上限50万円、賃上げコースは全従業員の賃金を1.5%以上引き上げる条件で補助率2/3・上限100万円。1事業所につき1度まで申請可能。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 大分県
- 対象地域
- 大分県
- 事業実施期間
- 事業が属する年度の2月末日までに、外国人労働者等のための就業環境・居住環境整備、外国人労働者等とのコミュニケーションの促進に資する投資、イニシャルコスト等の支払いを行うこと
- 補助上限額
- 100万円
- 補助率
- 通常コース1/2以内、賃上げコース2/3以内
制度の目的と背景
知事は、県内の外国人農林水産業人材の就業環境整備等を支援するため、大分県外国人農林水産業人材就業環境整備等促進補助金交付要領(以下、「実施要領」という。)に基づき、県内農事組合法人等が事業を実施した経費に対し、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については、大分県補助金等交付規則(昭和43年大分県規則第27号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
通常コース1/2以内、賃上げコース2/3以内
◼︎ 補助上限額
100万円
◼︎ 内訳・支援枠
通常コース: 上限50万円・補助率1/2以内、賃上げコース: 上限100万円・補助率2/3以内(事業所の全従業員に支払った賃金を事業実施前月比1.5%以上引き上げ、事業が属する年度の2月末日までに支払完了が条件。条件を満たさない場合は補助上限を50万円とする)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 「大分県外国人労働者等就業環境等整備促進補助金」の対象事業者でなく、農業協同組合法、中小企業等協同組合法、森林組合法、水産業協同組合法等関係法令に基づいて設立された農林水産業関係団体の事業所であること
- 外国人労働者等を1人以上受け入れている、又は当該年度内に受入れる予定があり、当該労働者等の就労場所が大分県内であること
- 外国人労働者等の定着に積極的に取り組むことを確約し、かつ各種労働保険、社会保険等に加入させている者であること(ただし、社会保険の任意適用事業所と加入することのできないインターンシップ生を除く)
- 宗教団体又は政治活動を主たる目的とする団体等でないこと
- 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を持つ団体等でないこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 就業・居住環境整備: 外国人労働者等のための就業環境・居住環境整備に要する経費(寮、食堂等の改修費及び設備導入費(生活用品や汎用性のあるものを除く)等)
- コミュニケーション等支援: 外国人労働者等とのコミュニケーションの促進に要する経費(翻訳機器購入費、日本語習得や多文化共生のための研修費用、メンター制度・メンタルヘルス対策実施における講師謝金、日本語学習教材の購入費等)及び外国人労働者等を受入れている他の事業者との合同交流会開催費等
- イニシャルコスト支援: 監理団体等初回手数料、雇用する外国人材の渡航費用、入国前費用(手続き、健診、保険等)、入国後移動費用(例:福岡~大分)(上限額は130千円とするとともに、技能実習若しくは特定技能の在留資格を持つ者を雇用する場合のみを対象とする)
- 使用料及び賃借料、外注工賃、修繕費、印刷製本費、原材料費、発送費、謝金、旅費、備品費、委託費、人材育成・教育訓練費、雑役務費
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 振込に係る手数料
- 生活用品や汎用性のあるもの(就業・居住環境整備において)
- 残業代や賞与、各種手当、役員に支払った給与及び役員報酬等、福利厚生費、法定福利費や退職金(賃上げコースの賃金算定において)
- 補助対象経費を対象として国又は地方公共団体から補助金等の交付その他これに類する助成等を受けている場合の経費
申請スケジュール
事業実施期間は事業が属する年度の2月末日までに、外国人労働者等のための就業環境・居住環境整備、外国人労働者等とのコミュニケーションの促進に資する投資、イニシャルコスト等の支払いを行うこととなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 申請要件の充足:外国人労働者等の受入実績または予定、就労場所が大分県内であること、労働保険・社会保険への加入状況等の基本要件を満たしているかを審査。技能実習、特定技能、特定活動(告示第9号)の在留資格を有する者が対象となる。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 申請は1事業所につき1度まで
- 賃上げコースは事業所の全従業員に支払った賃金を事業実施前月比1.5%以上引き上げ、事業が属する年度の2月末日までに支払が完了していることが必要。条件を満たさない場合は補助上限が50万円となる
- 技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律による改善命令や認定の取消し等を受けた者は対象外
- 労働関係法令に違反していることが明らか(司法処分等)となった場合は対象外
- 申請前3か月前から交付請求手続き日の前日又は賃金額引き上げから6か月経過日のいずれか遅い日までの間に労働者の解雇等を行った場合は対象外
- 申請時において補助金に係る消費税等仕入控除税額がある場合は、これを減額して申請する必要がある
- 補助事業によって取得した財産は、一定期間処分制限がある(一件当たりの取得価格が50万円以上のものを処分する際は知事の承認が必要)
掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/181047
補助金の申請・活用についてご相談はこちらから
「この補助金を自社で活用できるか知りたい」「申請書作成を任せたい」「他にどんな補助金が使えるか相談したい」など、お気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料です。
無料相談のお申し込み※本記事の内容についてのご質問もお受けしています