大分県では、大分県内の農林水産業経営体が人材確保と定着のために就労環境改善に係る装備・施設を導入する経費を補助する制度。一般コースは売上3000万円以上達成済み経営体が対象で、通常枠は1/2補助・上限100万円、賃上げ枠は2/3補助・上限140万円。大規模園芸団地コースは対象要件を満たす経営体で通常枠は1/2補助・上限500万円、賃上げ枠は2/3補助・上限670万円となっている。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 大分県
- 対象地域
- 大分県
- 事業実施期間
- 令和8年4月1日から適用される事業年度内に完了すること
- 補助上限額
- 670万円
- 補助率
- 一般コース通常枠: 1/2以内、一般コース賃上げ枠: 2/3以内、大規模園芸団地コース通常枠: 1/2以内、大規模園芸団地コース賃上げ枠: 2/3以内
制度の目的と背景
本県農林水産業の現場における人材の確保と定着による規模拡大や企業参入の推進を図るため、大分県農林水産業就労環境改善事業実施要領に基づき、補助事業を実施するのに要する経費に対して予算の範囲内において補助金を交付する
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
一般コース通常枠: 1/2以内、一般コース賃上げ枠: 2/3以内、大規模園芸団地コース通常枠: 1/2以内、大規模園芸団地コース賃上げ枠: 2/3以内
◼︎ 補助上限額
670万円
◼︎ 内訳・支援枠
一般コース通常枠: 上限100万円・補助率1/2、一般コース賃上げ枠: 上限140万円・補助率2/3、大規模園芸団地コース通常枠: 上限500万円・補助率1/2、大規模園芸団地コース賃上げ枠: 上限670万円・補助率2/3
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 一般コース: 3か年以内に売上3,000万円以上を達成した県内の農林水産業経営体
- 大規模園芸団地コース: 以下2つの要件を全て満たす経営体 (1)令和6年度以降に大規模園芸団地で営農開始している、または営農開始することが確実と見込まれる経営体 (2)過去3か年以内に売上3,000万円以上を達成している、または今後達成が見込まれる経営体
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 本要綱に基づき、大分県内で人材の確保と定着に向けた就労環境改善に係る装備・施設を導入するための経費
申請スケジュール
事業実施期間は令和8年4月1日から適用される事業年度内に完了することとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
◼︎ 加点項目
以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。
- 賃上げ枠の適用: 県への実績報告前の直近1か月分の給与・賃金等(残業代や賞与、各種手当、役員に支払った給与及び役員報酬等、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く)の総支給額が、賃上げ前と比較して1.5%以上増加していること
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 消費税課税事業者については消費税等仕入控除税額がある場合は減額して申請する必要がある
- 補助事業によって取得した財産は知事の承認なく処分・譲渡等してはならない
- 50万円以上の財産を処分する際は事前に知事の承認が必要
- 施設については火災保険(天災に対する補償必須)への加入が必要
- 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者は補助対象外
- 実績報告書の提出は事業完了または廃止の承認を受けた日から起算して30日以内または交付決定年度の3月31日のいずれか早い期日まで
- 財産管理台帳及びその他関係書類の整備保管が必要
- 補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間の帳簿及び証拠書類の保管義務
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