大分県では、大分県内のおおいたグリーン事業者を対象に、電気自動車等の普通充電設備の導入費用を支援する補助金。補助対象は国補助金の対象となる普通充電設備で、補助率は購入費の4分の1以内、1台あたり上限75,000円、1事業者につき最大2台まで補助される。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 大分県
- 対象地域
- 大分県
- 事業実施期間
- 令和7年度の当初予算から適用、要綱は令和8年4月1日から施行
- 補助上限額
- 15万円
- 補助率
- 補助対象経費の4分の1以内
制度の目的と背景
2050年カーボンニュートラル実現に向け、運輸部門の二酸化炭素の削減を図るとともに、環境に配慮する事業者の企業価値の向上を後押しするため、電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車へ電気を供給する設備の導入に要する経費に対し、予算の定めるところにより補助金を交付する
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
補助対象経費の4分の1以内
◼︎ 補助上限額
15万円
◼︎ 内訳・支援枠
普通充電設備: 購入費の4分の1以内、1台当たり上限75,000円、1事業者につき2台まで
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- おおいたグリーン事業者であること(おおいたグリーン事業者認証制度実施要綱第6条の規定により、脱炭素部門又はサステナビリティ・リンク・ローン部門の認証を受けた事業者)
- 県税の滞納がないこと
- 同一年度内にこの要綱の規定に基づく補助金その他本県から同様の趣旨の補助金等(大分県商用軽電気自動車導入支援事業費補助金を除く)の交付を受けていないこと
- 充電設備を設置する土地の使用権限を有していること(借地の場合は、土地の使用許諾及び充電設備を設置することの許諾を取り、許諾を証する書類の提出が可能なこと)
- 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 普通充電設備の購入費(国補助金の執行団体が定めるクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金業務実施細則(充電設備)別表1-1に記載の普通充電設備であること)
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 中古品又は新古品の充電設備
申請スケジュール
事業実施期間は令和7年度の当初予算から適用、要綱は令和8年4月1日から施行となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 補助金の交付は一事業者につき、1年度1回までとする
- 補助金は、予算の範囲内で交付する
- 交付申請に係る充電設備は、新規に購入される充電設備であり、中古品又は新古品ではないこと
- 規則第6条に規定する通知を受けた後において、おおいたグリーン事業者の認証期間が満了する時に少なくとも1回更新すること
- 一件当たりの取得価格が50万円以上のものを処分しようとするとき、又は設置する事業所が県内でなくなるときは、あらかじめ知事の承認を受けること
- 財産の管理・帳簿等の整備保管義務(補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間)
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