新潟県では、新潟県内の小規模企業者等や創業者を対象として、創業または経営革新に必要な設備をNICOが代理購入し、割賦販売又はリース方式で提供する制度。金利年1.6%の固定金利、利用限度額100万円~1億円、返済期間3年~10年で設備投資を支援。土地・建物・工事関係費用は対象外。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 公益財団法人にいがた産業創造機構
- 対象地域
- 新潟県
- 受付期間
- 〜毎月末を申込締切日として、随時受付
- 事業実施期間
- 申込年度内(4月1日~3月31日まで)に設備の設置が完了すること
- 補助上限額
- 1億円
- 補助率
- 制度の性質上、補助金ではなく金利年1.6%の固定金利での割賦販売又はリース方式
制度の目的と背景
創業や経営の革新に取り組む県内企業の皆様が必要とする設備を、NICOが皆様に代わって購入し、割賦販売又はリースする制度です。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
制度の性質上、補助金ではなく金利年1.6%の固定金利での割賦販売又はリース方式
◼︎ 補助上限額
1億円
◼︎ 内訳・支援枠
割賦販売方式: 基準金利年1.6%(固定)、優遇金利年1.2%。リース方式: 法定耐用年数に応じた月額リース料率(3~5年: 2.949%、4~7年: 2.254%、5~8年: 1.830%、6~11年: 1.554%、7~13年: 1.354%、8~14年: 1.202%、9~15年: 1.086%、10年~: 0.992%)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 小規模企業者(常時使用する従業員数が20人(商業又はサービス業(宿泊業・娯楽業を除く)の場合は5人)以下の事業者)
- 常時使用する従業員数が50人以下の会社及び個人(小規模企業者を除く)のうち、銀行法第2条第1項に規定する銀行(信用金庫、信用組合、農協、漁協を除く)、日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫に係る資金を除く)、商工組合中央金庫及び日本政策投資銀行からの借入金残高が4.2億円以下であること
- 直近3事業年度の経常利益の平均額が3,500万円以下であること
- 大企業からの出資等の割合が単独で3分の1を超えていないこと
- 創業者(事業を営んでいない個人であって、1ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有する方、2ヶ月以内に新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が事業を開始する具体的な計画を有する方、新たに事業を開始した個人であって、事業を開始した日以後5年を経過していない方、新たに設立された会社であって、その設立の日以降5年を経過していない方)
- 新潟県内に設備を設置し、自己の企業で使用すること
- 青色申告を行い、経営内容が帳簿により把握できること(創業者の場合はその見込みであること)
- 県税及び県・NICOの金融制度で滞納をしていないこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 創業または経営革新を図るために必要と認められる新品設備
- 申込設備の法定耐用年数が3年以上であること
- 設備の引き渡し後、1年以内に設備に契約内容に適合しない点が発見された場合は、設備販売業者が修理または新品との交換及び損害賠償の責任を負える設備であること
- NICOとの契約(割賦販売又はリース)前に設備の設置を行っていないこと
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 土地
- 建物
- 工事関係費用
- 物品賃貸業の賃貸用物品等
- 中古設備
申請スケジュール
受付締切は毎月末を申込締切日として、随時受付です。事業実施期間は申込年度内(4月1日~3月31日まで)に設備の設置が完了することとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 経営の革新への取り組み:新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、新たな経営管理方式の導入その他の新たな事業活動のいずれかに該当する経営革新に取り組む事業者であることが求められます。創業者は除かれます。
- ◼︎ 付加価値額の増加見込み:付加価値額又は従業員1人当りの付加価値額のいずれかについて、3年間で9%以上、4年間で12%以上、5年間で15%以上の増加が見込まれることが必要です。付加価値とは営業利益、人件費、減価償却費の合計額を指します。創業者は除かれます。
- ◼︎ 給与支給総額の増加見込み:給与支給総額について、3年間で4.5%以上、4年間で6%以上、5年間で7.5%以上の増加が見込まれることが必要です。給与支給総額とは役員報酬、給与、賃金、賞与、各種手当の合計額を指します。創業者は除かれます。
◼︎ 加点項目
以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。
- 優遇金利(料率)の適用については一定の要件があり、貸付審査会にて決定される
- 商工会・商工会議所を経由して申込みがあった場合は、10年以内において、返済期間(又はリース期間)の基準となる耐用年数等の期間を、2年を超えない範囲内で延長できる場合がある
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 資格要件に制限のある業種(建設業、電気工事業、クリーニング業等)の事業者は、所定の認定書、証明書、許可証の交付が受けられること
- 性風俗関連特殊営業に該当する業種、または公序良俗等の観点から対象とすることが適当でないと認められる業種でないこと
- 暴力団員でないこと。また、暴力団関係者等と関与がないこと
- 審査の結果によっては貸与できないことがある
- 原則として代表者のみが連帯保証人となるが、不動産担保等を提供していただく場合がある
- 貸与設備の損害保険料を負担していただく(ただし風水害、地震等の災害は含まない)
掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/179774
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