新潟県では、新潟県内の中小企業等が対象。原油・原材料価格高騰の影響を受け売上等が減少した事業者が、省エネ設備(高効率空調・給湯設備・冷蔵設備・ボイラ等)を導入する際の費用を補助。補助率2/3、上限額133.3万円。新潟県エコ事業所表彰制度への参加とパートナーシップ構築宣言が必要。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 新潟県
- 対象地域
- 新潟県
- 受付期間
- 2026-04-14〜2026-06-26
- 事業実施期間
- 令和9年1月12日までに支払いを完了する必要があります
- 補助上限額
- 133.3万円
- 補助率
- 2/3
制度の目的と背景
原油・原材料価格高騰等により厳しい経営環境に置かれ、かつ売上高等の減少により影響を受けた中小企業等の事業継続を図るため、省エネルギー性能の高い設備への更新等による経営力向上を支援する
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
2/3
◼︎ 補助上限額
133.3万円
◼︎ 内訳・支援枠
単一枠のみ: 補助率2/3、上限額133.3万円
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(製造業等:資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下、小売業:資本金5千万円以下または従業員50人以下、サービス業:資本金5千万円以下または従業員100人以下)
- 中小企業等協同組合
- 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人
- 特定非営利活動法人
- 個人事業主
- 新潟県内に本社または主たる事業所を有すること
- 2022年1月以降の任意の1か月の売上高・粗利益・付加価値額のいずれかが2019年~2021年の同1か月と比較して5%(付加価値額の場合は10%)減少していること
- 新潟県エコ事業所表彰制度に参加登録していること又は参加申込をしていること
- パートナーシップ構築宣言を登録していること又は登録申込をしていること
- 暴力団等の排除に関する誓約書を提出すること
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 設備費(高効率空調設備、高効率給湯設備、高効率冷蔵設備、高効率ボイラ、断熱窓への更新、屋根・天井等の遮熱・断熱対策工事で高効率空調の切り替えと同時に実施するもの)
- 工事費(配管工事、電源工事、運搬・据付費、既存設備撤去費)
- 設計費(補助事業に係る設計費)
- 1件当たり税込100万円を超える取引は2社以上の見積書が必要
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 既存設備処分費
- フロン回収費
- 単なる取替え・修繕・メンテナンス
- 同一の事業や機械装置等について国及び県の他の補助金との併用はできない
申請スケジュール
受付期間は2026-04-14から2026-06-26までです。事業実施期間は令和9年1月12日までに支払いを完了する必要がありますとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 事業の必要性・緊急性:原油・原材料価格高騰等による影響の程度、売上高等の減少状況、事業継続のための設備導入の必要性・緊急性を評価する。具体的な減少率や経営への影響の深刻さ、設備導入によりどの程度経営改善が見込めるかが重要なポイントとなる
- ◼︎ 事業の実現可能性:申請事業の技術的・経営的実現可能性を評価する。資金調達計画の妥当性、事業実施体制の適切性、スケジュールの現実性等を総合的に判断し、確実に事業完了できる見込みがあるかを評価する
- ◼︎ 省エネルギー効果:導入設備による省エネルギー効果の程度を評価する。CO2削減効果の大きさ、エネルギー使用量削減率、既存設備と比較した省エネ性能の向上度合い等を数値で具体的に示し、環境負荷軽減への貢献度を測る
- ◼︎ 事業効果:補助事業実施による経営改善効果を評価する。コスト削減効果、生産性向上、競争力強化等の定量的・定性的効果を総合的に判断し、持続的な経営安定化にどの程度寄与するかを評価する
◼︎ 加点項目
以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。
- 新潟県エコ事業所表彰制度への参加登録(必須要件でもある)
- パートナーシップ構築宣言の登録(必須要件でもある)
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 交付決定前の事業着手は原則認められないため、事前着手届の提出が必要
- 見積書は1件当たり税込100万円を超える場合は2社以上必要
- 同じ事業者からの見積は1件とみなすため、該当する場合は複数社から見積を取得すること
- 宛名、発行元、発行日、見積金額、設備の型式、積算項目・金額が明示されている見積書が必要
- 設備の定価(メーカー希望小売価格)の記載が必要
- 令和4年度~令和7年度に本補助金の採択を受けた場合、補助上限額までの差額範囲内での再申請のみ可能
- 実績報告書は原則令和9年2月1日までに提出すること
- 取得した財産は処分制限期間中は県の承認なしに処分できない
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