新潟県では、新潟県内の地場産業の中小企業4社以上で構成される企業グループが、原材料価格高騰や内需低迷等の厳しい状況の中で行う新たな販路拡大、展示会への共同出展、市場調査等の需要創出につながる取組に対して補助する。補助率は1/2以内で、基本の上限額は1件当たり100万円。地場産地のサプライチェーンの維持・強化に必要な中核企業が参画する場合は上限額を30万円加算し130万円とする。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 新潟県
- 対象地域
- 新潟県
- 受付期間
- 〜2027-02-28
- 事業実施期間
- 補助事業の実施期間について具体的な記載はないが、事業完了後2年間の事業化状況報告が必要
- 補助上限額
- 130万円
- 補助率
- 1/2以内
制度の目的と背景
知事は、県内産地企業の創意工夫ある取組による産地の自立した発展への好循環、また、原材料価格の高騰や内需低迷等により厳しい状況にある地場産業の経営の安定を図るため、中小企業者からなる企業グループ等が行う新たな販路拡大や市場調査等、需要創出につながる効果的な取組(以下「補助事業」という。)等に要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、新潟県補助金等交付規則(昭和32年新潟県規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。なお、本事業における地場産業とは新潟県の歴史、風土、経営資源等により地域に根ざした中小企業群であり、補助対象事業はこれらの中小企業群が概ね県内で生産、加工する鉱工業品に係るものとする。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
1/2以内
◼︎ 補助上限額
130万円
◼︎ 内訳・支援枠
基本型: 上限100万円・補助率1/2以内、中核企業参画加算型: 上限130万円(基本100万円+加算30万円)・補助率1/2以内
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 中小企業基本法第2条に規定する中小事業者であること
- 新潟県内に本社を置くこと
- 県内の地場産業に係る鉱工業製品の生産を行っていること
- 法人にあってはパートナーシップ構築宣言登録事業者であること
- 4社以上の中小企業者で構成される企業グループであること
- 暴力団、暴力団員及びこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 謝金: アドバイザー等への謝金
- 旅費: アテンド職員旅費、アドバイザー等の費用弁償旅費
- 会場借上料: 会場賃借料等
- 会場整備費: 会場設営、装飾費、関連委託料等
- 通信運搬費: 運送料、発送料等
- 印刷製本費: ポスター、新商品パンフレット等広告宣伝用を含む印刷費等
- 消耗品費: 取得価格5万円以内の消耗品(5万円を超えるものは補助対象外)
- 設備・備品借上料: 機械設備、事務用機器の借上料
- その他特に必要と認める経費: 内容については、事前に協議すること
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 事業者(バイヤー)ではなく、一般消費者のみを対象にしているもの
- 一般消費者への販売を主な開催目的としているもの
- 本補助金とは別に、国又は新潟県(公益財団法人にいがた産業創造機構を含む)から補助金等が支出されている事業
- 取得価格5万円を超える消耗品
- 公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
申請スケジュール
受付締切は2027-02-28です。事業実施期間は補助事業の実施期間について具体的な記載はないが、事業完了後2年間の事業化状況報告が必要となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 事業の実現性:事業計画の実現性、新規性、市場性、参加事業者の役割分担、目的を達成するための工夫、スキーム図等の妥当性を審査する。計画が具体的で実行可能性が高く、各参加企業の役割が明確に分担されていることが重要。
◼︎ 加点項目
以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。
- 地場産地のサプライチェーンの維持・強化に必要な中核企業が参画する場合は、上限額を30万円加算(産地内に1社しかない染色企業、産地内に1社しかない整理加工企業、産地内に複数の整理加工企業があるが特色のある技術等を有する企業は1社、上記企業が産地内に2社以上存在する場合であっても、産地内の生産量を踏まえ、サプライチェーンの維持のために必要と認められる場合は当該企業も該当)
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 4者以上の事業者で構成される補助事業者においては構成する全ての事業者及び事業計画に参加する事業者が、暴力団等の排除要件に該当しないことが必要
- 参加事業者のパートナーシップ構築宣言の宣言書の写しを添付すること
- 経費の配分の変更(事業費の20%に相当する金額を超えない軽微な変更は除く)をする場合には、知事の承認を受ける必要がある
- 補助事業完了後2年間は、事業化の状況などを報告しなければならない
- 補助金により取得し、又は効用の増加した財産で、その取得価格又は効用の増加価格が1件50万円以上のものについては処分制限がある
- 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及びその証拠書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない
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