宮崎県では、宮崎県内の製造業を対象として、脱炭素推進のモデル企業を選定し、エネルギー使用の現状把握から削減計画の策定、計画に基づく具体的な取組を伴走支援する事業。金銭的な補助ではなく、機構が持つ支援施策を重点的・集中的に活用した支援を提供。選定企業は3年間の温室効果ガス排出量の算出・報告が義務。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 公益財団法人宮崎県産業振興機構
- 対象地域
- 宮崎県
- 受付期間
- 2026-04-15〜2026-05-08
- 事業実施期間
- 選定後から機構による伴走支援を実施。選定企業は少なくとも計画策定前及び計画策定後1年ごとに3年間、温室効果ガス排出量を算出し、機構に報告を行う必要がある
- 補助上限額
- (公募要領参照)
制度の目的と背景
世界的にカーボンニュートラルの実現に向けた動きが活発になる中で、大手企業の脱炭素の取組が進んでおり、サプライチェーン全体での脱炭素を進める動きも広がっていることから、県内企業も取引の維持・拡大を図る上で、脱炭素の取組を進めていく必要があります。そのため、まず、本県全体の二酸化炭素排出量の約3割を占める製造業に注目し、エネルギー使用に係る現状把握等から削減計画(以下「計画」という。)の策定、計画に基づく具体的取組を伴走支援することで、ロールモデルを創出し、県内製造業の脱炭素の取組を促進します。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 業種は「製造業」(金属関連、食品関連等の製造分野を問わない)であること
- 中小企業基本法第2条第1項及び第5項に定める中小企業者若しくは小規模企業者、農業協同組合法第72条の10第1項第2号の事業を実施する農事組合法人(中小企業基本法第2条第1項第1号に定める範囲の者に限る)であること
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社又は投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合は除く)が所有している中小企業等は除く
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業等は除く
- 大企業の役員又は社員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業等は除く
- 県内に本社(本社機能を有する場合を含む)を有する中小企業等であり、今後10年間以上県内に本社を有する見込みがあること
- 県税の未納がないこと
- 暴力団等若しくは暴力団関係者と密接な関係を有する事業者、又は重大な法令違反があるなど社会通念上選定にふさわしくないと判断される問題がないこと
- 地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者であること
- 会社更生法に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法に基づく再生手続開始の申立て又は破産法に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと
申請スケジュール
受付期間は2026-04-15から2026-05-08までです。事業実施期間は選定後から機構による伴走支援を実施。選定企業は少なくとも計画策定前及び計画策定後1年ごとに3年間、温室効果ガス排出量を算出し、機構に報告を行う必要があるとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 経営者の資質:カーボンニュートラルの取組を推進するにあたって、経営者が取組意欲及び脱炭素経営をふまえた自社の将来的なビジョンを有していること。経営者のリーダーシップと明確な将来戦略・方針の提示が評価される。
- ◼︎ 組織体制・取組遂行能力:支援の受け入れ体制が整っている又は今後整える予定であること、計画を速やかに実行する機動性・実行力があることが評価される。組織として脱炭素の取組を実行できる体制と実現可能性を示すことが重要。
- ◼︎ ロールモデルになる意志:県内の脱炭素の取組の模範となる企業として、経営者及び組織全体が十分に意志を有していることが評価される。他企業への波及効果や県内製造業全体への貢献意識が求められる。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 書面審査のみで行われる
- 申請書類は返却されないため、申請者は控えを1部保管する必要がある
- 郵送の場合は配達証明など配送記録が残る方法を必ず利用すること
- 選定企業は定期的に計画に対する進捗状況等を書面又は訪問により報告する必要がある
- 機構が必要に応じて実地調査等を行うことがある
- 支援内容や支援成果等は報告会等で公表されることがある
- 温室効果ガス排出量は宮崎県環境森林部環境森林課のウェブサイトから「温室効果ガス排出算定ファイル(Excel)」を用いて算出し報告する必要がある
- 虚偽の申請により選定された場合や選定企業としてふさわしくない行為があった場合は選定が取り消される可能性がある
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